臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2018年10月19日
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カテゴリ: 売 地
ある地主さんが他人に土地を貸してありました。
そこを借りていた人が店舗併用住宅を建てて商売を営んでいたのですが、事業に失敗して夜逃げをし行方知れずです。
地代も入ってこないままで困った地主さんが対策の相談に見えました。


借地権で地代を支払わなければ「正当理由による契約の解除」ができます。
通常、借地権の建物は地主さんとの契約が終了すれば、建物を解体して更地で地主さんにお返ししなければなりません。

しかし本件のような場合、建物の権利者(所有者)が行方不明となれば勝手に建物を取り壊す事もできません。

さらに悪いことに銀行からお金を借りていて建物に抵当権がついている。

本件のような場合の解決策はいろいろありますが、一番面倒が無くきれいな解決策は、債権者の銀行にお願いして競売に持っていってもらうことです。
地主さんが利害関係人として競売の申し立てをすることも可能です。

地主さんが建物を競売で落札すれば、家を賃貸に出して家賃収入を得ることができる。
(他の人が競落出来ないように「借地権解除の意志がある」ことを裁判所に申し立てておく必要があります)

そのほかの解決策は一般の方では難しいため、やはり弁護士に一任するのが良いでしょう。



横須賀不動産コンサルティング株式会社
代表取締役 臼井功次
携帯:080-6547-2121
メ-ル:usui@yokosuka-fc.jp





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最終更新日  2018年10月19日 14時48分54秒
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