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韓国の文大統領が徴用工訴訟で新日鉄住金に賠償金を支払うよう命じた最高裁判決について
「三権分立の立場から韓国政府は司法判断に関与できない」と述べていました。
これはそう単純な問題ではないでしょう。
日本の場合
憲法第98条第2項で「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあることから、法の優先順位は
憲法
条約
法律
と考えられています。
理由は条約は国会の承認を得て批准され法律と同格であり、さらに国際社会における遵守を規定していることは国内法である法律と同格以上とされるからです。
韓国では法の優先順位についてどうなっているの知らないのですが
国内法が条約に勝るというなら根拠を知りたいものです。
まあ勝っていなかったとしても、BGMつきの反論をしてくるのでしょうね。