輝き煌めくカオス

輝き煌めくカオス

2006年01月14日
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カテゴリ: 宝石の魅力
 利息制限法上の上限を超える。刑事罰を問われないグレーゾーン金利に対して最高裁第2小法廷で13日判決があった。明らかな強制だけでなく事実上の強制があった場合にも上限を超えた分の利息の支払いは無効とする判決があった。 
 グレーゾーン金利は貸金業規制法で借り手の自由な意思で任意に支払ったことなどを条件に例外的に有効とされているが今回の判決で例外と認められる範囲は極めて狭まった。
 消費者金融などの業界では業務の抜本的な見直しを迫られることになる。
グレーゾーン金利とは利息制限法の上限を超える利息は本来無効だが出資法で刑事罰を科せられるのは年利29.2%超である。利息制限法上の上限金利は15%から20%で出資法上の上限金利は29.2%である。
 この2法律で異なる金利の上限があるために(以前には日歩30銭の上限109.5%の時代もあった。)判断が難しい。
 貸金業規制法では返済期間や回数などを明示する。弁済の都度ただちに受領書を出す。任意の支払いである。の3要件を満たした場合は有効であるとの例外を認めている。
 貸し手は3要件を満たしていると言うが喜んで高い利息を払う人はいない。借り手側は借りるときには無理を言われても承知するが返すときには利息が安いほうがほとんどの人はいいと思う。任意の支払いが成り立たない。
 当然、3要件は満たしていないのに制限法を越える利息を貸し手は受取っている。厳密にいえば違法だ。ただ貸金業規制法では返済の都度、債務者が度の借金を返しているのか分かるように契約日や金額を書き込んだ受領書渡さなければならないと決められているのに内閣府令では規約番号だけ記入して有ればいいとなっている。今回はこの内閣府令が無効であるとの判断を示したもの。法律の整合性が問われたともいえる。





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最終更新日  2006年01月14日 09時56分02秒
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