愛知県 西三河 碧南市 税理士 税理士法人 青山会計

愛知県 西三河 碧南市 税理士 税理士法人 青山会計

PR

×

カレンダー

プロフィール

juliancope

juliancope

バックナンバー

2026/05
2026/04
2026/03
2026/02
2026/01

お気に入りブログ

工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
日記 ゆりチワワさん

コメント新着

悪女6814 @ Re:平成27年12月の税務(11/16) こんばんは☆彡 素敵なブログにまたまたお…
masashi25 @ コメント失礼します☆ ブログ覗かせてもらいましたm(__)m もし…
青山会計 @ Re[1]:共働き家庭の医療費控除(01/25) こんにちは。 そうですね。ご主人の会…
マロンパイ0610 @ Re:共働き家庭の医療費控除(01/25) 初めまして・・ 医療費控除のタグから…
青山会計 @ Re[3]:THE DOORS  THE END 地獄の黙示録バージョン(01/04) 夢先案内猫さんへ ナスターシャ・キン…
2005/01/07
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
 さきほど、三重県鈴鹿市の人材派遣会社の30歳代女性役員が、弁護士を名乗る男に「財産を守る」と3000万円をだまし取られた「振り込め詐欺」がありました。確かに「財産を守る」という言葉に人は弱いものです。ところで「財産を守る」といえば、相続対策も財産を守る上で重要な対策です。

 親の財産を子供に譲る場合、税金を極力少なくする方法としてオーソドックスなのが親の生前の連年贈与です。贈与税の基礎控除は年間110万円。したがって、110万円以内なら財産を贈与しても贈与税が課税されることはありません。ただし、毎年のように100万円などの一定額を子供に贈与していると、税務署は単純に贈与税を逃れるために毎年基礎控除の範囲内で贈与している(計画性のある連年贈与)と判断し、まとめて一括で贈与したものとして贈与税を課税してくる可能性があります。
 そこで、税逃れのためだけではないという証拠を残すことが大事。それには、贈与税の最低税率である10%の範囲内の310万円以内で親が子供に資金を毎年贈与していく手法もあります。この方法ならば、わずかでも税金を納めている以上、税務署は単なる税逃れのためだけの資金の連年贈与とは言えなくなります。ただし、資産家がこの方法を使う場合は、相続までに比較的時間に余裕があることが大前提です。連年贈与を行う場合は、所有している資産の額や贈与できる継続年数、贈与する対象人数などによって異なってきます。何年で誰にいくら贈与するかというプランニングが重要なわけです。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005/01/07 09:37:29 AM
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: