マンション管理相談室

2009年09月30日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第259号(2009年8月29日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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ご相談者様の声 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

壁の撤去を含むリフォームを認めてよいのか?

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  ●ご相談
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理事長です。

総会の出席率が低く、議決権行使書や委任状の提出率も低く、運営に支障が出るケースがあります。
そこで、議決権行使書や委任状の提出がない場合、議案に賛成したものとみなすように規約に定めたいと思っています。

このような方法は、許されるのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、無関心、あるいは、非協力的な区分所有者の多さに、お悩みのことと思います。

さて、出席をせず、議決権行使書や委任状も提出しない区分所有者が多いと、総会の運営に影響します。
そこで、未提出者を賛成者とみなしたいと考えることは、ある意味において、自然な気持ちです。

しかし、この方法には、疑問が残ります。
なぜなら、何かの事情により、議案書や議決権行使書や委任状が本人に届いていない可能性があるからです。

悪い方向に考えると、特定の区分所有者にだけ、議案書等を配布しない理事会が登場することも否定できません。

また、区分所有法を読むと、出席、議決権行使書、委任状以外の方法によって、決議に参加することが規定されていません。
さらに、そのような方法を国土交通省が勧めている様子もありません。

したがって、混乱を招く危険性や法令違反の恐れなどを考え、そのような規定を検討するのは避けるべきだと言えます。

大切なのは、無関心層や非協力的な区分所有者を減らす努力と工夫です。
ぜひ、皆さんで啓蒙活動や仕組み作りを進め、状況を改善して下さい。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

無関心層や非協力的な区分所有者を減らすための努力や工夫については、過去、このメルマガで繰り返しお伝えしております。

バックナンバーをご覧頂くと、参考になる事例が見つかると思います。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

子供たちの夏休みが終わりました。
長男(12歳)は、故障から復帰し、夏休みの練習を乗り切りました。

何キロものランニングをするなど、基礎体力作りが続いたので、本人はとても大変だったはずですが、よくがんばりました。

長女(9歳)は、ピアノの発表会がありました。
すっかり上達し、私には、上手に弾けたように聞こえました。
しかし、本人は、少しミスがあったと残念そうでした。

サーカスや花火にも行きましたので、たくさんの思い出ができたことと思います。
大人になってから、楽しく思い出して欲しいな、と思っています。

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●標準管理規約へのコメント
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法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号
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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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最終更新日  2009年09月30日 13時34分05秒
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