マンション管理相談室

2010年01月11日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第273号(2009年12月5日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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ご相談者様の声 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

火災報知器は、共用部分なのか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811190000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

管理費等の滞納のある部屋が売却されました。
新しい区分所有者に滞納分と遅延損害金(管理規約に規定あり)を請求したところ、滞納分は支払うが、遅延損害金についての情報を事前に知らされていないので支払わない、と主張されました。

滞納管理費とその遅延損害金では、扱いが異なるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、少々、やっかいな主張にお困りのことと思います。

まずは、標準管理規約を確認しましょう。

標準管理規約より抜粋
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。

(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。

(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

これらのことから、管理規約や総会決議には、その後、区分所有者になった場合も従う義務があるのだとわかります。
したがって、相手の主張には、合理的な根拠がないと言えるでしょう。

事前に知らなかったことと、管理組合の責任は別の問題ですから、きちんとこの内容を相手に伝えて、支払ってもらいましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

管理組合が売買に責任を負う必要はありません。
また、購入者が、本気で調べようと思えば、管理組合へ自ら質問することも可能だったはずです。
それをせずに、自身の義務を果たさなくて良いという主張は、少々、都合の良過ぎる主張です。

一方、売却する際の手順やポイントを小冊子などにまとめておくことで、同様のトラブルを予防できるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

先日、ニュースで果物の押し売りが増えている、と報じていました。
狙われるのは、高齢者が多いようです。

法改正で、果物もクーリングオフができるようになったことや警察が動きやすくなったことなども紹介していました。

年末に向けて、何かと慌しくなりますので、充分にご注意下さい。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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ご意見・ご感想・ご要望 
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※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号
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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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最終更新日  2010年01月11日 09時59分25秒
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Re:メルマガ「解決!マンショントラブル駆け込み寺」バックナンバー紹介 その273(01/11)  
seiyachammm  さん
ご訪問有り難うございました。この季節ですので風邪やインフルエンザにに気をつけて下さい。 (2010年01月13日 19時08分19秒)

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