マンション管理相談室

2010年03月16日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第282号(2009年2月13日号)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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  ●ご相談
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区分所有者です。

管理規約改正の説明会が予定されています。
案内によると、保存行為をする場合、必ず管理者を通じて行うよう、制限するという内容が含まれていました。

このような制限を設けることは、許されるのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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区分所有者が管理規約の改正に関心を持つことは良いことです。
ぜひ、説明会にご参加頂き、有意義な議論をして下さい。

さて、結論としては、今回の制限は、妥当で、許されると言えるでしょう。

区分所有法を見ましょう。

(共用部分の管理)第18条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

このように、保存行為は、基本的に各共有者が行うことができるとされ、規約で別段の定めをすることが可能です。

したがって、今回の制限についても、管理規約改正の手続きを正しく経ていけば、可能だという結論になります。

もちろん、実務上、管理に支障が出るなど、問題発生の恐れがあるなら、それをクリアできるよう、皆さんで検討する必要があります。

また、今回の制限に関してきっかけや理由があるでしょうから、それらについて、詳しく説明してもらい、理解しておくと、トラブルを予防し、運用をスムーズにできるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

管理規約は、とても重要なものです。
したがって、改正作業には慎重さが要求されます。

今回のように、説明会を開き、意見を確認し、理解を深めてから、総会へ進むという手順は望ましい方法と言えます。

また、区分所有者が、改正内容に関心を持ち、議論に参加することは、すばらしいことです。

今回の進め方と関心の高さなら、改正後もうまく運営ができるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

先日、長女(9歳)と近くのファミリーレストランへ行きました。
以前から、長女がくれる手紙のお礼をしたいと思っていたのです。

手紙といっても、簡単なものです。
「今日は いっしょにさんぽして 楽しかったね。」
「今日は いっしょにおふろに入って 楽しかったね。」
そして、いつも最後に「ありがとう、だいすき」と書かれています。

今回、一緒に食べたのは、イチゴのパフェです。
長女のうれしそうな顔を見ていると、一層、おいしく感じました。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2010年03月16日 17時12分27秒
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