■さて、またバカがろくな知識もないままに嘘を書いていますね。A級戦犯は戦争犯罪人としての立場である。 2005/11/11 0:36:34 (ピレネー山脈)
小泉首相の靖国訪問の問題が色々なブログで見られるが、
今日のタイトルは皇室から見た見解と言える。
どういう理由かと言えば、二次大戦に負けた事に関する
「責任問題」と言える。
当然、日本国民を戦死・空襲で市民の命を大勢失わせ、
さらに負けた責任である。
皇室はA戦犯の戦争犯罪を認めている。
理由???
A級戦犯が靖国の合祀された時から、昭和天皇は
靖国の参拝をピタリと止めた。
皇室と小泉首相は考えが違うと言う事である。
■さて、これがどういう事かものすごく簡単に言えば、講和条約- 日本国との平和条約(昭和27年条約第5号) -第11条には 「日本は勝手に戦犯を赦免・減刑・仮出獄したらあかん」 と書かれています。衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書 ( 衆議院-質問答弁 )
一の2について
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、 その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
■と、刑を 「極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑」 としていることからも明らかです。平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号) (法庫)
(用語の意義)
第二条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 平和条約 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約をいう。
二 刑 前条に定める極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑をいう。
三 刑期 刑の期間をいう。
四 刑務所 第六条に定める巣鴨刑務所をいう。
五 在所者 刑務所において刑の執行を受けている者をいう。
六 審査会 法務大臣の所轄の下に置かれている中央更生保護審査会をいう。
七 関係国 極東国際軍事裁判所の科した刑については、同裁判所に代表者を出席させた国又はこれらの国の代表機関をいい、その他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑については、それぞれの法廷を設置して裁判を行つた国又はこれらの国の代表機関をいう。
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