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カテゴリ: 不当労働
身近な労働基準法講座!!

皆さん、労働基準法をご存知ですか?
現実的にこの法律が守られていないのは皆さんご存じの通りです.
僕たち労働者は、もっと労働に関する法律を知るべきです。
労働基準法(以下、労基法)違反は、犯罪です。

 労働契約法 第三章 労働契約の継続及び終了

第十六条 (解雇)  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(以下略)

会社は簡単に労働者を解雇する事は出来ません。
アルバイト、契約社員、正社員、全ての労働者に対し、会社は正当な理由無しで解雇は出来ません。


労働基準法 第二章 労働契約


第十九条 (解雇制限) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定(6週間以内に出産予定、他)によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。

労災での休業期間とその後30日間、女性の出産期間、会社の不当を労基に訴え出た、会社の業績不振を理由に会社が回避努力、全社員を対象とした公平な選定をしていない等は不当解雇となります。

第二十条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

上記の通り、会社は解雇をする時30日前には、予告しなければなりません。必ず解雇通告所を貰いましょう。仮に、30日の期間を設けない急な解雇の場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが義務付けられています。堂々と会社に請求しましょう。

会社は簡単に労働者を解雇する事は出来ません。解雇予告、解雇決定を受けたら、弁護士等専門家に相談しましょう。(解説部分に関しては僕の主観的な考えが含まれています。完璧な法律の解釈では有りません)

こちらで、解り易く解説しています
            労働基準法違反を許すな!労働者

 さまざまな法律の相談は、無料で出来るこちらへどうぞ。            弁護士ドットコムは こちらから

弁護士ドットコムは、インターネットで法律相談をしたり、事件解決を依頼したときの費用の見積をしたり、弁護士を検索したりすることができます。


労災隠しそして解雇宣告 (怒)
自宅療養が出来ない!!                                       2日後会社に行ってきました。目的は、1月分の給料の受け取りと 労災扱 いの要請です。8時10分会社に到着しました。事務所には事務員だけ。従業員は皆、現場に出払っていました。僕は社長室へ、そこには社長一人書類を眺めていました。

とりあえず、軽く挨拶と体の状況報告をしました。すぐに社長から給料をもらいました。丁度〆日当日から休んでるため欠勤扱いの説明を受けました。この会社は、給料を現金で渡します。振込手数料が無駄だそうです。

労災隠し前例あり!!                                              僕は、接骨院の院長から事前に入手した、労災の治療費請求の書類を出し 、「社長、今回の怪我は業務中にしたものだから、労災扱いにしてください。」 と切り出しました。社長からは「電話で話したけど、労災にすると 会社が仕事できなくなるから 、会社で掛けてる保険扱いにするから。」顔が強張ってるのが分かります。

「去年〇〇ちゃんが怪我した時も、この保険でやったんだから、良いんだ。」そう言えば、親分が現場でカッターの刃で指を大きく切って、何針か塗ったことが有ったな。あれも隠したんだ。

労災隠しを防げ!!                                              「 社長、労災隠しじゃないですか。 僕は納得いきませんから、どうしても会社の保険で治せと言うんなら関係機関に相談します。」この時、労働基準局と言わなかったのは、何をされるか分からない状況だったからです。請求書類をテーブルに置きました。

社長は、かなり激怒しているようです。今まで逆らったことのない僕が、此処まで言ったんですから。僕は、こうなる事は想定していましたのでいたって冷静でいられました。

解雇宣言!!                                                そのあと社長から 「〇〇さんを解雇にすっから。」  「今日ですか?」「いや、2月末で解雇だ」「なんで?解雇理由は?」こんな手で来るとは、想定外でした。               解雇理由は、                                                   1.〇〇さんは、 会社に合わない 。(作業上、体力、技術的に無理がある)                                                                2.〇〇さんは、機械メーカー(出張で行っていた)の仕事の受注増を見込んで正社員として雇った。受注が増えず 利益が上がらないから 。                              3. 勤務態度が悪い 。(休みが多い)娘は、喘息持ちで急に発作を起こし、学校から呼び出される事が時々有った。年に3回は必ず1週間位の入院をしていた為付き添う事もよくあったが、休むのは、1~2日位。                                     4.会社の 経営状態が 悪く これ以上雇い続ける事は出来ない。                   以上が解雇理由だそうだ。

とんでもない事になった。あと29日で解雇。僕は落胆しました。どう考えてもこの腰も治らないだろ。保障は?、生活費は?、子供達は?どうやって生きていけばいいんだ。蓄えなんて出来なかったし。目の前真っ暗です。何とか取消させなければ。

社長の情け!! (ふざけるなぁ)                                                 解雇日は2月末日それまでの間再就職の休みは取っても言い。3月1日以降は仕事先が見つからなければ、アルバイトとして仕事についても良い。「俺は〇〇さんの事、考えてるんだから。子供達の事もよく知ってるし。」 ふざけるな~(怒)、 僕のこと考えているんなら何で解雇だよ。

僕は、 解雇に対しては納得できない、その話は受け入れられないとはっきり言って来ました。 アルバイトの件も退職はしないんだから関係ないと伝え社長室を出ました。この頃から僕は、冷静さを無くしてました。腰の痛みも加わって、情けないやら、痛いやら。一人涙を流しながら帰路につきました。

降りかかる、不当な扱い、いや違法行為の数々                        信じられないでしょうが、現実です。こんな社長が居るんです。皆さんどう思いますか?。 経営者の皆さん、 労働者は紙くずじゃ無い生ゴミでもない。 全ての経営者がとは言いませんが、心当たりのある経営者の皆さん、あなたには労働者を守る義務が有ります。労働者の後ろには、家族がいるんです。あなたと同じように。                   自分の家族を守りたいのなら、労働者の家族を守る事を考えて下さい。この厳しい世の中 会社を守ってくれてるのは、労働者です 。経営者の皆さんには、労働者を守る義務が有るのですよ。

今日はここまで。何か熱くなってしまいましたね。 知らないって事は非常に怖い事です。 もっと怖いのは、1を知って10を知ってると勘違いをすること。こんな扱いはどうかなって思ったら、 専門家に相談しましょう。 事が大きくならないうちにね。

それでは、又明日お会いしましょう。( ^^) _旦~~ お疲れ様でした。最後まで有難う。

今だから言えますが、完全に不当解雇です。解雇権の乱用です。






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Last updated  2009.02.18 23:20:22
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