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カテゴリ: 不当労働

身近な労働基準法講座!!

皆さん、労働基準法をご存知ですか?
現実的にこの法律が守られていないのは皆さんご存じの通りです.
僕たち労働者は、もっと労働に関する法律を知るべきです。
労働基準法(以下、労基法)違反は、犯罪です。   

労働基準法 第4章 

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
                                                     第35条(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなけれ             ばならない。                                              2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者             については適用しない。

労働基準法では最低限の休日数を定めています。 「休日」と「休暇」            は別物 です。                                                                                                               「休日」  とはそもそも 労働の義務が無い日 で、シフト制を導入してい            る職種では、勤務シフトが組まれていない非番の日がこの休日に値             します。                                                        「休暇」  とは 労働義務がある日で、労働者のが求めることによって              休める日 の事を言います。(有給休暇や育児休暇、夏季休暇など)

休日にも更に二つの種類があります。 「法定休日」と「法定外休日」               です。                                                      「法定休日」  とは、 1週間に1日、又は4週間に4日 と法律で定めら             れた最低限の休日です。                              「法定外休日」 とは、 法定休日を上回っている日数分の休日 です。                (例)週休2日制の会社の場合、労働基準法で定められた休日は週            に1日ですから、残りの1日が法定外休日となります。

チョット一言                                                      「法定休日」 の労働には、使用者と労働者の間に 36協定が必要 です           (以前書きましたよね)、 休日労働した時間については35%の割増             賃金が必要 となります。 「法定外休日 」の労働は休日出勤とはならないので 割増賃金はもらえません 、1日8時間労働の会社で、週に6日働くと48時間の労働になりますので40時間を超える分が時間外労働となります。この場合には 残業の割増賃金として時給に25%の上乗せが必要 となります。



突然ごめんなさい、先日ハローワークに行ってきました。皆さんに早急にお伝えした方が良いと思い、過去の出来事はお休みして、ハローワークの件を書き込みます。

雇用保険の説明会が有りました!!                                   2月19日は、地元ハローワークで雇用保険の説明会が有りました。            僕は、13時30分からの説明会でした。説明会の前に渡さなきゃな               らない書類が有りましたので、早めに家を出て、40分かけ徒歩で行              きました。相変わらずの人の多さです。

僕は、以前提出を求められていた書類(時間外手当不払いの関連             書類)を提出し、一通りの主張をしました。

前例はないが!!                                               僕の主張が終わり、次は担当員からの報告です。報告の内容は、               過去に前例はないが、主張の一部は認めると 言う物でした。                                  では、どんな主張のどの部分を認めるかというと。

僕の主張はこれ!!                                            僕の主張は。1.会社で提出してきた離職票(2)に記載してある               「離職理由」に意義が有る と言うこと。                                                 2.離職票(2)に記載してある「離職の日以前の賃金支払い状況」              の賃金額は、未払いの時間外賃金が有るためそのままで失業給              付金の基本手当の算定基準額としての扱いはおかしい、僕が受               け取る基本手当の日額を著しく低下させる恐れがあるので 未払い               分の金額も算定基準に加えてほしい 。の2つでした。

そして回答は!!                                               各主張に対してのハローワークからの回答は次の通りです。                               1.に対しては僕の 退職までの経過を考慮し、1部特定受給資格者               として認め と言う物。内容は、 給付制限(3か月の待機期間)の              ない扱いとする が、 所定給付日数は一般離職者(自己都合退社)              と同じ扱いにする 2.に対しては、 時間外賃金の不払いが有った事             は認めるが、実際に支給されている額には間違いが無い 、                 現時点では離職票に記載されてる賃金額で算定する。ただし僕の              主張に有る 未払いが有る事も否定できない ので、所 特例として                給付日数が終了した翌日から起算して2年を時効に、会社より                   未払い分の支払いが有りその支払いを証明するものを持参すれば、            その金額で基本手当を計算し支給する。 と言う物でした。

静かな戦い!!                                                 1.に対し僕は、 1部を認めると言うのは納得できない 。僕が被保険             者であった期間は3年、 一般離職者であれば所定給付日数は90日 、               特定受給資格者であれば180日 と倍の違いが有る。                                                    会社の繰り返される違法行為、違法行為による不当な扱いから生活            が出来なくなり、退職を余儀なくされた のだから、完全な 特定受給資            格を認めないのはおかしい 。                                                                                                         2.に対しては、 会社が不正を働き著しく賃金を低く抑えている物 、現             にハローワークにはタイムカード、給料明細を提出しており いまだに            700時間弱の賃金未払いが存在 しているのは明白であるし、担当者            も認識されてると思うのでそれを加算して支給してほしい。

納得して良いなかなぁ~!!                                          これが、ハーローワークの出して来た見解に対する僕の主張でした。           今日はここまで、如何でしょうか 僕の主張を皆さんはどのようにお考            えでしょうか 。??                                                                                 前例が無いと言われたら、自分の為にも、僕達労働者の為にも、例を作れる様やり通さなければなりません。                                          応援頂いてる皆さんを、裏切らないよう心していきます。                                       皆様のご支援お願い致します!!






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Last updated  2009.02.21 23:31:44 コメント(1) | コメントを書く


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