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不当労働撲滅

怒涛の戦い
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行政書士

僕のブロ友さん、行政書士は独学で♪
一度覗いてみてくださいね。!!

sizuku
Author:氷の雫☆

こころのね!!

コンセプトは身近な所から始まる愛
素敵な詩を書いていますよ!!

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カテゴリ: 生活

   身近な労働基準法講座!!

皆さん、労働基準法をご存知ですか?

現実的にこの法律が守られていないのは皆さんご存じの通りです.
僕たち労働者は、もっと労働に関する法律を知るべきです。
労働基準法(以下、労基法)違反は、犯罪です。

    第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章(年少者)及び第六章の二(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。                          二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

                                                     よく昇進したとき 、「課長に昇進したら残業手当付かなくなって、給料減っちゃった。」「うちの会社、管理職には残業付かないんだよね。」 なんて聞きますよね。これは 大間違い 。                       上記法律で 「管理監督職」 に、 労働時間の制限は適用除外 されてるので「管理監督職」には、時間外賃金は発生しません。                                 だから「管理職というのは残業が出なくて当たり前」と考えている人も多いようです。

しかし、これは 大きな間違 いです。
課長・部長といった 中間管理職 は、多くの会社では 『管理監督者』に該当しません。

管理監督者の範囲 について、行政通達は、 経営と一体的な立場 にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その 職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か 等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

上記のように 経営者と同等の立場 にある人とされています。具体的には、出勤時間や休憩時間、休暇取得などに関して、 制約を受けず自分で自由に決定できる権限を持っていて 、賃金に対しても、一般職よりも優遇されている 必要が有ります。管理職という事を理由に残業代を支給しない会社は珍しくありません。みなさん、 騙されないで 下さい!!

管理職だから残業代が出ないというのは、残業代をごまかすためにしている、あなたに対する裏切り行為です。
労働基準監督署静かな戦い!!

みなさん、こんな経営者は絶対許せません。

もう一度宣言します。
不当労働撲滅を目指し戦い続けます!!


解雇宣告を受け、23日目事務員に呼ばれあわや退職手続きを取られるところでした。不当解雇取り消しとを訴えるも、断固として受け入れない会社側、期限の25日で退職となっていたようです。

労基に行って来ました!!                                      地元の労働基準局に行って来ました。受付を済ませ長椅子に掛けて待ちます。相談窓口は7つどこも埋まってたようです。僕の前に、女性2人一緒に来ていたようでした。待つ事25分、7番の窓口に呼ばれました。相談員は、30代の女性でした。

主題は2つ!!                                            対応は、やわらかな物で時々緊張感をほぐす様な事も言ってくれます。ぼくは、日記を片手に今までの経緯を話しました。 主題は2つ、労災隠しと不当解雇の撤回 です。労災に関しては、担当が違うのでここが終わったら立ち寄る事になり労災以外の分の相談です。

今回の解雇には、何の正当性もなく、まして労災療養中(この時点では、まだ労災の認定は受けてませんでした。)の為、労基法違反である事を訴え、これからの事を相談しました。

回答は!!                                               担当者からの回答は、今の時点では、まだ労災の認定が下りてないので、その部分では違法行為には当たらない。ただし 怪我で療養中の解雇は認められないし、解雇理由にも正当性が薄い。 この状態では 解雇は認められない との回答でした。

ついでに聞きました!!                                       僕は、心の中で「よっしゃ~」と叫んでいました。まずは、一つ確証が取れた。ついでに、思い当る事を相談、「残業手当が少ないんですが?不払いの可能性が有ります 。」「証明する物は有りますか?」 そのとき持っていたのは平成19年12月分のタイムカードのコピーと同月を含む1年分の給料明細だけでした。

これが証拠です。何の知識も知恵もない僕としては、精一杯の証拠でした。「確かに1ヵ月分の揃ったもので見ればかなり少ないですね。」と相談員所が、「 この超過した時間、間違いなく働いていた証明は、できますか。?」 えっ!!超過時間、 時間外が63.5時間、深夜7時間、休日26.5時間この状況を見て こんなこと言うとは。

反論!!                                                 それを証明する事は、出来ません。ちょっとカチンときた僕は 、「じゃあ、会社からこの莫大な時間、遊んでた証拠を出させて下さい。」 とちょっと冷静さを欠いてしまいました。相談員は、あわてた様子で、「別に嘘だと言ってるわけじゃなくて、これから争いになるとそう言う事も有ると言う意味で行ったんです。冷静になって下さいね。」

やっぱり証拠が物申す!!                                      しまった。でも、どうしようか飛び飛びでノートに記入している物は有るけど、全日程まではないもんな。 相談員は「タイムカードが訴える全数分有ると良いんだけどね。」「それと、不払い金の時効が有って、時効期間は2年だから早くした方がいいですよ。」続けて「ところで、〇〇さんの会社は、 36協定結んでますか。? 」ちょっとかじっていた僕は「それは有りません。協定を結んでると言う話も聞いたこと有りませんから。」

36協定!!                                              相談員は、チョット困惑した顔で「それはまずいですね。36協定を結ばないと、週40時間を超えて働けないんですよ。」「じゃあ、 その時点で違法行為ですね 。」「実際、 協定書は届け出義務が有る から、届けられていれば問題ないんだけどね。」「それはないでしょう。就業規則すら見たこと無いんだから。自分たちの都合の悪い事はしない会社ですからね。」

その後今回の件で、申告(訴える)か、相談にするか聞かれましたが、まだまだ問題が有りそうなので、取りあえず相談のみにしました。もう少し話を詰めて確実にしたいと思ったからです。

今日はここまでです。明日は労災担当です。もっと厳しく来るかと思いましたが、結構話しやすかったですよ。 皆さんも、早いうちに相談した方が賢明です。証拠だけはお忘れなく。






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Last updated  2009.02.25 22:01:13
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