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みるめ君の

不当労働撲滅 怒涛の戦い 泥沼の軌跡!! 不当労働は許さない!! 不当労働撲滅立上がれ労働者!!
弁護士が1時間を4/4で計算した意味が分かりました。僕がやってもやはり大変な作業です。弁護士さん気持ちは分かるけど、仕事なんだからちゃんとやってよ。!!
さて出来上がった書類を発送ですが、その前に今回の 僕の主張 です。請求金額は、今回は伏せさせて頂きます。
主張の柱は3本です。 1.時間単価について、給料明細上においても、時間外手当の単価は明示されたものであって、これは労働契約の一部をなすもので有るのでそれを一方的に切り下げる事は許しません。
2.休憩時間の主張は、勤務実態からしてこれが法律的に休憩時間と評価される実質を有するものでは全くありません。 休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れる事を保障されてる時間を意味するものであって、単に作業に従事しない手待ち時間を言う物では有りません。 又、貴社の就業規則7条において終業時刻は17時00分と定められていますのでこれを17時30分と一方的に変えるのは、 労働基準法 第90、92、93条に違反する物であり、同法第120条により、処罰の対象になる 事を申し伝えます。
3.有給休暇の扱いに関して、貴社では、 休んだ日に関して賃金を払えばそれは有給休暇であると間違った都合のいい解釈をしているようです。 有給休暇とは、 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 と規定されており、 休むための理由はいかなるものでも構わない。 また有給休暇は、労働条件を構成する一つで有り、労働基準法でその詳細を労働者に知らしめる事を指示している。 有給休暇の存在を労働者に知らしめず、いかなる理由でも自由に休める権利をはく奪している貴社のやり方は、処罰の対象となるものであると、思慮される。 又、 労働基準法 第32条に規定されている、週40時間を超え労働させている、土曜日に休んだ分に対し 有給扱い、欠勤扱いとして減給している 行為は、 労働者の権利と生計をなす賃金の不当なはく奪 と取られても、逃げる事は出来ない重大な違反行為である。
以上3件をこちらの主張として、催告書を作成し全33ページに及ぶ、計算書、集計書、請求書を作成し、弁護士を通して会社側弁護士に送りました。
さあこれで会社側も逃げられないでしょう。タイムカードの控え、給料明細の控え、個別の月ごと日々の労働時間ごとの時間外労働時間、それに対する賃金を明確に記載し、集計して有ります。そのまま法廷に持ち込んでも使える資料となってますから、逃げる事は出来ないでしょう。
でも何故僕が、社長に対して有給休暇とはなんて、教えなきゃならないんでしょうね。通信教育の受講料でも請求するかな。おかげさまで、労働問題に関しては、その辺の馬鹿な経営者より詳しいかもね。さあ、会社側がどう出て来るか楽しみです。
あっ!!そう言えば僕の弁護士が催告書にこんな事を追記してました 。なお万が一期限までにそのお支払いを頂けない時は、やむを得ず法的手続きを取らせて頂く事となりますが、その場合には 労働基準法 第114条(未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。)に規定する付加金をも合わせて請求致します。 事情ご賢察の上、速やかにご対処下さいますよう重ねてお願いします。
さすが弁護士、詰めがしっかりしてますね。最後までしっかりやってくださいよ。!!
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん