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みるめ君の

負けるな労働者!!
不当労働撲滅 怒涛の戦い 泥沼の軌跡!! 不当労働は許さない!! 不当労働撲滅立上がれ労働者!!
自分達がしていることに罪悪感が無いのか、こうしている今でも仕事はしているんですよね。結局、会社、経営者を悪として対立しているのは、僕と会社で有ってそこには しかるべき 行政機関は介入していません。 一時期この社長は社員に対し 「〇〇は裏切り者だ。有りもしない事を言って会社を悪者にしている、会社は何も悪い事はしていない、その証拠に労基署は会社を捕まえる事が出来なかっただろ。」 と社員に語っていたそうです。
要は、 「捕まらなければ何をしても俺は正しい」 と言いたいわけですかね。 此れは僕の憶測ですがね。 会社に逆らった事に対し、僕を困らせてやろう、捕まらない程度の嫌がらせで仕返しをしてやろう。 どんな些細な事でも、僕に負ける事は 馬鹿なプライドが許さないのでしょう。
皆さん申し訳ございません。自分でもよく解りませんが今日はすごく、 心が高ぶっています。 冷静でいる事が難しい状態です。
1時間ほど、手を休めました。少し落ち着いてきたので日記再開します。 どうしたんでしょうね、ごめんなさい。
さて、時間外賃金の未払い分の再請求をして、1か月が過ぎたころ僕の弁護士から電話が入りました。会社から封書が届いたと、内容は「〇〇火災海上保険の傷害保険医療保険金に関する紹介について」と題された文と、添付資料3枚(保険証券の写し、保険金支払いについて、同内容のコピー)でした。
僕は、 会社が請求してきている傷害保険医療保険金請求の為の診断書、レントゲン写真(いずれも自己負担を強要されている)に対し、保険金の受取人は誰なのか、保険金の全てが僕の手に渡されるのかを明白にするよう、説明を求めていました。
だって、仮に 保険金が100パーセント僕の手に入るのであれば、診断書とレントゲン写真の自己負担は構わな い が、事務員が言ってた通り、 僕に掛かった経費が損害と考えられ会社が受け取るのであれば、会社が費用負担(交通費も含め)するのが当然と考えて います し、損害とは許しがたい考えで有り、言動です。
それで自己負担なんて、だれがどう考えても道理が通らないでしょう。 送られた資料を見ると、こちらで求めている答えは何処にも有りません。 ただ保険証券の中に、 死亡保険金受取人と記載された欄が有り「上記保険契約者」と記載されています。 この保険の契約者は社長なんですよ。
と言う事は、 社員が死亡したら社長に保険金が入る と言う摩訶不思議な保険です。だから僕が歩けなくなっても、仕事をさせていたのか。??恐ろしいです。これって、 保険金目的の殺人未遂 になるのかな。??
送られてきた添付資料を読むとそこには、驚くべき事実が記載されていました。それは 、「保険金をお支払い出来ない主なもの」 の欄にはっきりと、 むちうち症、腰痛と記載されている では有りませんか。僕は、腰痛なんだけどお金掛けて申請して、ちゃんと保険金貰えるのかな。??
もしかして、お金のない僕に無理やりお金を使わせて、生活できないようにしようとしてるのかな。??いずれにしても、訳が分かんない、何でこんな嫌がらせをするのか理解できません。
そう言えば、この時こちらで請求した時間外賃金の未払い分に関しては一言も触れていませんでした。そして3日後の12月8日当方弁護士より文章が(ご連絡)が出されました。内容は、11月14日を期限として請求している時間外賃金の支払いと、保険の説明です。
相手側弁護士宛てに、時間外賃金未払い分の再請求を送ってから、 相手方弁護士の姿が見えなくなりました。その後も弁護士が出て来る事は有りませんでした。 あの社長のやりたい放題では、弁護士も自分には弁護出来ませんと下りたんでしょうね。
弁護士と依頼者の関係って、信頼関係しかありません。依頼者は自分の現状をどんな都合の悪い事でも話さなければなりません。 弁護士は依頼者の発言、行動を元に法に照らし合わせ最大限に依頼者を弁護しなければなりません。
依頼者が弁護士の話を聞かず好き勝手やってたら、弁護士は責任ある関係、行動はとれないでしょう。後に裁判になって自分の弁護士人生を破綻させる事になりますからね。多分会社側では、 一時金を払いなさいと自分の弁護士から指示されたと思います。その時点でダメな弁護士と落いんを押したんじゃ無いでしょうか。ダメな弁護士の為に、無駄な金を払わされた、位は言ったでしょうね。
此れから弁護士を依頼される皆さん、 弁護士を依頼する時 は、 よく話を聞いてくれる(自分が話しやすい)弁護士さん、前向きに話をしてくれる(これは難しいけど、こうしては如何ですか、など)弁護士さん 、説明や今後の展望など法律用語を余り使わないで、解り易く説明してくれる弁護士さん、自分が困っている事に関して、過去弁護の経験が多い弁護士さんを選んでくださいね。過去の事例など織り交ぜてお話をしてくれる弁護士さんは、お勧めできます。
何せ私たち労働者は、労働している本人でありながら、それに関する法的知識は持ち合わせていません。100パーセント弁護士を信じるしか無いんです。一度相談したから依頼する(僕がそうでした)のではなく、 相談したら後日依頼にして家に帰ってじっくり考えましょう。 会社側は争いになれば、弁護士を付けてきます。その時に自分の弁護士に信頼が無ければ勝つ事は出来ません。 これから弁護士依頼を考えておられる方、もう一度後半の弁護士に関する部分を読み返してみて下さいね。
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん