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不当労働撲滅

怒涛の戦い
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行政書士

僕のブロ友さん、行政書士は独学で♪
一度覗いてみてくださいね。!!

sizuku
Author:氷の雫☆

こころのね!!

コンセプトは身近な所から始まる愛
素敵な詩を書いていますよ!!

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カテゴリ: 不当労働

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆
行方不明のチワワのミント君の

捜索願です!!

ミミりんママさんからの緊急お願いです!!

「magnoliaの咲く庭で」 に詳しく書いています。

是非皆さんのブログにもリンクお願いします

m(__)m
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

名前はミントくん。 男の子です。!!

右耳だけが少し垂れていて、色はベージュに白が混ざっています。

ロングコートチワワでしっぽの毛と耳の後ろの毛がフサフサしています。

いなくなった場所は静岡県の富士宮市大岩に有るコンビニからです。ミント君を連れて行ったのは、若い男女(夫婦かカップルかは解りません)で、車で帰ったようです。

近所には重林寺(じゅうりんじ)というお寺があります。
朝はその付近でクンクン泣いていたそうです。

もし目撃したなど、心当たりがあるかたどんな情報でも結構です。


書き込みお願いします。!!

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

皆さんんのご協力お願い致します!!


不当労働撲滅!!

怒涛の戦い 泥沼の軌跡

労基法違反は、犯罪です!!


僕のブログを訪れて頂いてる皆さん、いつも叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。

初めて僕のブログにお越しいただいた皆さんは、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。                                                                                是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。

国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。

こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。

是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、 自分の身を守る為、労働者の護身術 を身に付けましょう。
今回は、労働基準法と休日について書き込みしますね。ほとんどの労働者が目を見張る部分ですよね。!!

それぞれの職場において年間や月間の休日数はある程度の違いがあると思います。労働基準法で定めているのは最低限の休日数です。あくまでも最低基準ですから、お忘れの無いようお願いしますね。!!

どうもうちの会社は休日が少ないような・・・?と感じたら、休日数が労働基準法で定めた日数を下回っていないかどうかを確認してみましょう。

労働基準法の休日とは、労働の義務が無い日、つまり予め申請や報告をしなくても休める日です。一般的な会社では土・日が休みとなっている事が多いと思いますが、これが休日というわけです。

また、シフト勤務を採用している職種では、予め勤務シフトが組まれていない非番の日がこの休日に当たります。

労働基準法では最低でも1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならないと定めています。( 第三十五条 休日)

実は休日にも更に二つの種類があります。                                                              「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」 です。

これらについても労働基準法上の扱いが異なってくるので、違いを確認しておきましょう。

「法定休日」は、1週間に1日、又は4週間に4日と法律で定められた最低限の休日です。
法定休日に労働させるには使用者と労働者の間に36協定が必要で、更に休日労働した時間については35%の割増賃金が必要になります。

「法定外休日(所定休日)」は、法定休日を上回っている日数分の休日です。
例えば週休2日制の会社の場合、労働基準法で定められた休日は週に1日ですから、残りの1日が法定外休日となります。

法定外休日の労働に関しても、36協定(時間外労働で)の締結が必要です。

僕個人の解釈になりますが、 1日8時間労働で週40時間以内労働を遵守すれば、おのずと2日間の労働をさせてはいけない日が出来ますよね。

そのうちの1日は、法定休日として決められているので、週40時間を超えたら1日の休みは当たり前だよなって思います。

賃金の面では、法定外休日に労働しても法定休日労働とはならないので休日割増賃金は必要ありませんが、大抵の会社では週に6日働くと法外残業(週に40時間を超える分の労働時間)になるでしょうから、 この場合には休日割増賃金の変わり、残業の割増賃金として25%の上乗せは必要です。

労働基準法における休日の1日とは、暦日の0時から24時までを言います。つまりカレンダー上の日付によって計算されます。

従って夜勤などで22:00から翌朝6:00のまで働いたりした場合、24時間経過した翌日の午後10:00まで休んだとしても、「丸ごと休んでいる暦日」が存在しないため休日とは数えられません。

ただし、労働時間が8時間以内の3交代制の職場や旅館業など一部の職種では連続した24時間の労働しない時間を休日とみなす事も認められています。

なんか、労働基準法に照らし合わせると難しくなっちゃいますね。このブログを書いてる僕に文才が無いので尚更ですがね。

皆さん、今日も長い日記にお付き合い頂き感謝いたします。                                  僕の好きな言葉 「一期一会」 出会いを大切にしていきたいと思います。!!

一人はみんなの為に、みんなは一人の為に!!  を合言葉に、ミントくんの情報も宜しくお願い致します。!!

現状ミント君の情報が、有りません。                                                 多くの方にミント君失踪を知って頂くため、リンクのご協力お願い致します。!!







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Last updated  2009.05.13 17:29:07
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