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不当労働撲滅

怒涛の戦い
泥沼の軌跡!!


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僕のブロ友さん、行政書士は独学で♪
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Author:氷の雫☆

こころのね!!

コンセプトは身近な所から始まる愛
素敵な詩を書いていますよ!!

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カテゴリ: 不当労働

不当労働撲滅!!

怒涛の戦い 泥沼の軌跡

労基法違反は、犯罪です!!

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

皆さんのおかげです。スマイル

このブログも、110日を超え、15000アクセスを超えました。日々の皆さんの応援、励ましの言葉から、今日まで来れた事に感謝いたします。ウィンク手書きハート手書きハート

最近では、僕の不当労働事件(今後、不当労働問題では無く、事件として扱います。)も一歩踏み出して毎日の生活も変化してました。

日々の家事と、それぞれの子供達の学校行事、就職活動と事件資料の作成に忙殺される毎日でした。号泣

そんな生活も、昨日で一段落つき事件資料は取り合えず昨日作成が終わり。K弁護士へ提出しました。

毎日、毎夜PCとの睨めっこ数字との戦いでした。おかげで沢山の物が身に付いたと思います。

この資料は、エクセルを使っての作業、今までそんな物とは縁のなかった僕が悪戦苦闘して、関数を学びみなさんと一緒に労基法を学び、解釈に悩む毎日でした。しょんぼり

長い時間作業をしていると、集中力が途絶え小さなミスの繰り返し、そんなミスにも気付かず作業を進め後で気づいてやり直し。しょんぼり

こんな毎日でした。お陰様で、PC操作(ブラインドタッチが出来ないので長時間になります)エクセルと関数の利用操作、労基法の解釈等身につけスキルアップしたと思います。ウィンク

これからは、まだ他の部分で資料作りは続くと思いますが、K弁護士と2人3脚で頑張って行きたいと思います。星スマイル星

この事件との戦いは、僕の戦いK弁護士は僕の後方支援と考えていますので、どんな事でも僕の手でやって行こうと思います。

このスタンスは、いつまでも変えないで行きたいですね。自分の手でやる事で多くの情報が僕の身に着きますから。

みなさんへの情報公開もリアルタイムに出来る事でしょう。ただし、かなり労働者側に偏った解釈ですので、判断は、各個人にゆだねられますよ。

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

先に書いた、今回の事件証拠資料は大きな柱となる、時間外割増賃金(残業代)未払い金計算書でした。

過去にも一度作ってはいたのですが、根本的な所から作り直しとなりました。号泣

この時間外割増賃金(残業代)は、皆さんにも身近な問題であり多くの方が知りたい部分だと思いますので、数回に分けて書いて行きたいと思います。

この割増賃金が発生する労働に関しては、過去にも書き込んでますのでそちらを参照してくださいね。

今回は、この時間外割増賃金計算書の作り方、計算の仕方を説明していきたいと思います。

まず、作業をするにあたり必要となるのが、時間外労働をした事を証明するものです。日々の就業した時間を出す為、タイムカード(ない場合は、それが分かるメモや、手帳でも構いません。)を準備します。

タイムカードが有る物として話を進めますね。

このタイムカードから、日々の働いた時間を抜き出す訳ですが、後々誰が見ても解りやすいように、また作業を進めやすいように表計算ソフトを使う事をお勧めします。

表計算ソフトが初めての方も、これを機に使ってみましょう。自分のスキルアップになりますよ。

それでは、時間外割増賃金(残業代)算出の為の準備をしましょう。まずは、毎月の計算をしやすいように、表を作って下さいね。

時間外労働と言ってもいくつかに分類され、各分類ごとに割増率が変わりますから注意が必要ですよ。

時間外労働には次の分類が有ります。平日残業時間(早出、普通、深夜)、所定休日労働時間(普通、深夜)、法定休日労働時間(普通、深夜)。

此れだけ分類されるんですよ。皆さんすぐに給料明細を確認してみてください。                           ちゃんと分類されていますか。??びっくり

上記の項目を、日付、曜日、出社、退社時刻の項目の隣に並べて見出しを作りましょう。出来あがったら、その下に31日分の表を作ります。

日付の始まりは、〆日の翌日からにしますね。後は罫線を入れて完了です。

この表の他に、各分類ごとに時間外割増の計算の表を作りそこで計算させ、1か月のトータル時間外割増賃金を出します。

此れを12ヶ月分シートのコピーをすれば1年分の時間外割増賃金の計算書が出来ますね。

文字にして説明すると分かりづらいですね。もし詳細を知りたい方が居ましたらブログ右サイドに有るKAILから、アドレスを入れて頂ければ現物では有りませんが、参考になるサンプルをお送りします。                                                    一言入れて送って下さいね。

今日は此処まで。次回は、時間外割増賃金の算出の基本となる1時間当たりの単価の計算方法を解説します。

その後各分類の説明と割増率、計算方法を説明して行きますので、よろしくね。スマイル

お陰様で、ブログランキング(法律、法学)部門で第2位に位置しています。 スマイル                      此れまで以上の皆さんの応援、よろしくお願い致します。ウィンクハート






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Last updated  2009.05.30 15:30:05 コメント(22) | コメントを書く


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