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みるめ君の


怒れ 労働者!!
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みなさ~ん!!トレードマークとサブマークが出来上がりました。!! メインキャラマークは、不当行為に怒る労働者と怒りのメッセージを配し、不当労働を絶対許さないとの気持ちが込められています。!!
サブマークは、大きくしていますがサイドバーなどでこのブログのリンクバナーとして使う事を考えています。
不当労働の深い海の中に差し込む暖かな光、労働者は、この明りに向かって動き出そう、明かりの向こうには暖かな生活が待ち受けているとイメージして作りました。
どちらのマークも、ご自由に持ち出して下さい。出来れば一言頂けましたらHTMLでのタグも準備しています。メッセージ欄に書き込みお願い致します。
僕は不当労働撲滅に強い執着心が有ります。過去の日記を見て頂いた方は、納得して頂けると思います。まだの方は、お時間の許す中で是非ご覧下さいね。
この大海原の様なブログの世界で、1つのブログに出会う事は非常に困難です。目的が有り、このブログの存在を知っている方は容易にたどりつくでしょう。
しかし僕のブログの存在すら知らない方が沢山いる事も否定できません。と言うより知らない方がほとんどでは無いでしょうか。
もしかしたら今、不当な扱いを受け情報を欲しがってる方がいるかもしれません。僕のように、家族を犠牲にしても生活の継続を考え心の病にかかりながらも頑張っている労働者がいるかもしれません。
僕が動かなければこう言った方に近くに行く事すら不可能です。今は、精一杯動いていますが、一人の力では及ばない事も実感しています。
例えば、1ブログに1日100件のアクセスが有るとすれば僕一人では、100人にしか伝えられませんが、10人の方の御協力を頂ければ1日に1000人、20人ならば2000人以上の方に訴える事が可能になります。
伝えられる数が増えれば増えるほど、不当行為に悩む労働者に出会える確率が増えてきます。
僕は今苦しむ労働者に対し、即訴えましょうという気はありません。今の現状をよく聞いて、出来れば心の支えになれればと考えています。
そして、悩む労働者は何を望み、何が解決策に繋がるのか一緒に考えて行きたいと思います。
たとえその労働者が、会社の不当に耐え働いたとしても、心の病に陥ったり簡単に辞めさせられては、元も子もありません。
僕の所の様に、経営者の違法な働きによって家族を犠牲にしてはいけません。
是非、皆さんのブログの片隅を、お貸し頂けませんか。?? 僕と一緒に不当労働撲滅の声を上げて頂けませんか。??
もう既に数名のブロ友さんにご協力を頂いて、貼り付けをして不当労働撲滅を訴えて頂いています。 大変感謝いたします。ヽ(^o^)丿
いつも応援頂いてる方、初めてこのブログをご覧の方、是非皆さんの力をお貸しください。 !! 宜しくお願い致します。!!
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昨日は、残業代未払いに関して会社へ皆で訴えましょうという内容でした。
今日は、話が前後しますが勘違いされてる残業代の不支給について書き込みます。
皆さん、よく「うちの会社、課長以上になると残業代が出ないんだよね。おかげで昇進したのに給料減っちゃってこずかい減らされちゃったよ。」こんな話を耳にした事ありませんか。??
管理職だから残業代が出ない。こんな事が世の中まかり通ってるんだから不思議です
そこの奥さん、旦那さんが管理職と言われる立場に昇進したら毎日帰りが遅くなったし、毎月の給料が減って生活が大変、なんて事有りませんか。!!
確かに労働基準法でも 『管理監督者』 という立場の労働者には残業代を支払わなくても良いことになっているので、「管理職というのは残業が出なくて当たり前」と考えている人も多いようです。(労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) 2.)
チョット前に「名ばかり管理職」と言う言葉を聞いたこと有りませんか。?? 課長・部長・店長といった管理職と言われる位置づけは、ほとんどの場合『管理監督者』に該当しません。
先にも書きましたが、管理職として働いている労働者に残業代を支払わなくて良いかどうかは、その労働者が管理監督者に該当するかどうかによります。
えっ、課長とか部長って部下の管理をしてるんだから、管理職じゃ無いのって言う方いるでしょう。 奥さんもそう思っちゃいませんか。??
折角の昇進に水を差す気はありませんが、職場での管理職と労働基準法上の管理職(管理監督者)では、大きく違いが有るんですね。
労働基準法上の管理監督者とは、 経営者と同等の立場にある人 とされています。
管理監督者の範囲について、行政通達は、 経営者と一体的な立場にある者であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべきである。 (昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)
上記のような判断がされています。簡単に言うと、経営者と同等の権限を持ち、自分の勤務時間に関しても自分で自由に決める権限を持っている事。
給料の面でも経営者と同等で有る事が必要です。実際社長と同じ額と言う事はあり得ませんけど、一般の従業員よりは、はるかに高い賃金になるでしょうね。
逆を言うと、 経営に関し何の決定権も無い、勤務時間が決められている、毎月数万円の役職手当は有る物の、前職階よりも手取りが減った。
以上のような状況では、とても管理監督者とは認められないのです。
管理職という事を理由にして残業代を支給しない会社少なくありませんが、こうして法律上の条件を確認してみると中間管理職と呼ばれるほとんどの人が該当しないことが分かりますね。
管理職だから残業代は出ないという賃金の未払いを当然のことと言うねつ造された慣習に騙されないようにしましょう。!!
会社がいかなる役職を付けたとしても、実態が法に即さない限り管理監督者とは認められません。
ちなみに、過去の判例をみると、 「原告は、課長に昇進後は、被告大阪工場内の人事等にも関与したが、独自の決定権を有していたものではなく、上司を補佐し、上司から与えられた仕事をこなしていた域を出ないものであって、被告の重要事項についての決定権限はなかったこと・・(中略)・・その職務内容(質及び量)・給料・勤務時間の取扱等について、右課長昇進前後でほとんど差異がなかった」のだから、「労働基準法四一条二号所定の管理監督者には該当しない」とするサンド事件(昭58.7.12 大阪地判)があります。
如何ですか。??全てがそうだとは言いませんが、そうである事は少なくありませんね。
この情報を知るか知らないかで、大きな違いが出てきますね。こんな事をしている会社にあなたの財産を無償で、どうぞって上げられますか。??
奥さん、旦那さん、お子さんと高級なホテルに泊まって、家族皆でおいしい物でも食べた方がよっぽど生かされると思うのは、僕だけでしょうか。??
皆さんの周りの方にも、教えて下さいね。 もちろんこのブログで見た事もね。!!
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん