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みるめ君の

怒れ 労働者!!
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡

みなさ~ん!!トレードマークとサブマークが出来上がりましたよ。!!
メインキャラマークは、不当行為に怒る労働者と怒りのメッセージを配し、不当労働を絶対許さないとの気持ちが込められています。!!
サブマークは、大きくしていますがサイドバーなどでこのブログのリンクバナーとして使う事を考えています。近いうちに小さいバナーを数種類作ろうと思います。
このサブマークは、不当労働の深い海の中に差し込む暖かな光、労働者は、この明りに向かって動き出そう、明かりの向こうには暖かな生活が待ち受けているとイメージして作りました。
どちらのマークも、ご自由に持ち出して下さい。 出来れば一言頂けましたらHTMLでのタグも準備しています。メッセージ欄に書き込みお願い致します。
もう既に、10名近くの皆さんにご協力いただき、 皆さんのブログの方でご紹介頂きながら不当労働撲滅を訴えて頂いております。
ご協力いただいてる皆さん、!! ありがとうございます。!!
僕は不当労働撲滅に強い執着心が有ります。 過去の日記を見て頂いた方は、納得して頂けると思います。 まだの方は、お時間の許す中で是非ご覧下さいね。
この大海原の様なブログの世界で、1つのブログに出会う事は非常に困難です。目的が有り、このブログの存在を知っている方は容易にたどりつくでしょう。
しかし僕のブログの存在すら知らない方が沢山いる事も否定できません。 と言うより知らない方がほとんどでは無いでしょうか。
もしかしたら今、不当な扱いを受け情報を欲しがってる方がいるかもしれません。
僕のように、家族を犠牲にしても生活の継続を考え心の病にかかりながらも頑張っている労働者がいるかもしれません。
僕が動かなければこう言った方に近くに行く事すら不可能です。今は、精一杯動いていますが、一人の力では及ばない事も実感しています。
伝えられる数が増えれば増えるほど、不当行為に悩む労働者に出会える確率が増えてきます。
僕は今苦しむ労働者に対し、即訴えましょうという気はありません。今の現状をよく聞いて、出来れば心の支えになれればと考えています。
そして、悩む労働者は何を望み、何が解決策に繋がるのか一緒に考えて行きたいと思います。
たとえその労働者が、会社の不当に耐え働いたとしても、心の病に陥ったり簡単に辞めさせられては、元も子もありません。
僕の所の様に、経営者の違法な働きによって家族を犠牲にしてはいけません。
是非、皆さんのブログの片隅を、お貸し頂けませんか。?? 僕と一緒に不当労働撲滅の声を上げて頂けませんか。??
いつも応援頂いてる方、初めてこのブログをご覧の方、是非皆さんの力をお貸しください。!! 宜しくお願い致します。!!
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆
前回は、残業代の未払い金の勘違いされてる部分、管理職に関して書き込みました。
今回は、未払い金を請求する際こんな物も請求出来るんですよ。!! と言うお話です。
皆さんは、会社に未払いの賃金を請求する時は、実際に払われなかった賃金だけでなく、その利息や付加金も請求できるということを知っていましたか。??
資本主義のこの国では、お金を借りっぱなしにしておいたりすれば、その分だけ利息を払う必要があるのは当たり前ですよね。
労働者が受け 取る賃金に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。
・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6%
※ただし、勤め先が非営利団体(法律上の「商人」にあたらない場合)は会社に在席しているときの利率が5%になります。
この、未払い賃金に対する利息は労働基準法ではなく、民法上の権利でですのでご注意してくださいね。
労働基準監督署などでは具体的な相談には乗ってもらえないと思います。 民事不介入ですからね。!!
ただし、退職金に関しては遅延損害金の対象になりません。
遅延損害金の他に、付加金と言う物もあります。 これは遅延損害金と一緒に請求できますよ。
付加金と言うのは、早い話「ちゃんと支払われなかった分に対する罰金」のようなもので、その金額は「支払われなかった金額」と同額です。
要は、10万円の未払いがあったら付加金10万円を加えて、20万円の請求が出来るのです。
この付加金は、遅れたからと言って全てが対象になる訳では有りません。遅延金に対する支払いが悪質な場合が対象で裁判所の判断が必要になります。
僕のように、こちらから再三請求をしても支払いに応じない、しょうが無いから裁判で解決をと言う場合に限られる訳ですね。
そしてこの付加金が請求できる賃金も限定されています。 1.時間外割増賃金 2.有給休暇中の給料 3.休業手当 4.解雇予告手当などです。
なお未払い賃金の請求には、時効が有りますのでご注意くださいね。未払いの給料や時間外割増賃金、各種手当に関しては2年、退職金に関しては5年で時効になります。
先日、時間外割増賃金の計算をして未払いが確認された方は、時効の確認もしましょうね。
もしまだ時効を迎えていない未払い金が有りましたら、取り急ぎ内容証明郵便で請求しましょうね。
それと専門の詳しい人に相談する事も忘れないでね。!!
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん