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カテゴリ: 不当労働

ボーナスは
手に入るかも。!!




皆さん、こんにちは
このブログもついに5万アクセスを突破しました。
ブログを書き始めて10カ月、こんなにも沢山の方に見ていただけるとは夢にも思いませんでした 。

今日まで、ご訪問、ご支援頂いた皆さんに、感謝申し上げます。ウィンク
大変申し訳ございませんが、僕の今の生活状況ではキリ番等のイベントは開けませんので、キリ番を踏んで頂けた方にお詫び申し上げます。

ちなみにキリ番を踏まれた方は、ゲストさんでした。ウィンク
次のキリ番の時は、何かイベントが出来るよう努力してみますね。しょんぼり

さて、ここ数日、かなり中身の濃い書き込みを多くの方から頂いてます。ウィンク
とても有意義な、ブログとなってきたと実感していますよ。
これも皆さんの書き込みが有っての事ですね。
有難うございます。ウィンク

ボーナスの件は、今回で終わりにしたいと思います。
実は、公務員のボーナスを取り上げたのは、他に意図する物が有ったんですが皆さん別の意味で反応しちゃったんですね。

まっ、僕の文才が無いばかりに結果がそうなってしまったんですがね。大笑い
今日は時間が無いんで、簡単ですが僕の意図する者を書き込んで、一応この件に関しては終わりにしますね。ぺろり

さて、話題のボーナス、賞与とも呼ばれていますね。
昨今の経済状況の中、皆さんはいかがですか。
減額されながらも手に出来た方、以前は出たが今年は出なかった方、始めから貰った事が無い方等、様々でしょうね。

多くの方は、この不況だからしょうが無い、今回は営業成績が悪かったから下がるのはしょうがない、なんて思ってる方も少なくないでしょう。

でもねそこが落とし穴になってる場合もあるんですよ。びっくり
察しの良い方は、気付かれてるかな。ウィンク

基本的に、ボーナスのあり方を定めてる法律はないんですよね。
だから、各使用者に委ねられる事になって営業成績や会社の利益関係で、支給されたりされなかったり、減額されたり増額されたりと不安定なものになってしまいます。しょんぼり

しかしこれでは、労働者はマイホームを手に入れたり、車を買ったりと大きな買い物をするとき、ボーナス併用払いなど怖くて出来ませんね。

現に景気の良い時に、ボーナスは決まって出る物とボーナス併用でマイホームを買われた方で、今大変苦労されてる方もいますよ。

さてこのボーナスに付いての落とし穴表現が変かな。
確かに、労基法上でボーナスに限って定めた項目はないと書きましたが、だけどチョット待ってください。ウィンク

皆さん、過去に就業規則を確認しましょうって僕が訴えた時、確認しましたか。
就業規則は、労働者と経営者の約束事が書かれた書類、そう働く上での大事な規則が規定されてる物です。

ここで、ボーナスも賃金に該当しますから就業規則とは別に、賃金規程の方にあるかもしれません。

そうです、仮に就業規則又は賃金規程の中でボーナス(賞与)の規程がなされてるとしたら、その規定を下回って支給、不支給が有ってはなりません。
びっくり

仮に、それらの行為が有れば労働者に対する不利益が生じるため、不利益変更と取られる。
なお、就業規則の変更に関しては、労基法 第90条(作成の手続き)にて定めがあるので注意が必要です。ぺろり

つまり、労基法上でボーナス(賞与)の支給を規定されていなくても、各事業所で労使間で決められた就業規則又は賃金規程で定められていれば、それに沿って支払わなければならないと言う事ですね。ぺろり

仮に、就業規則や賃金規程で定められていながら、それを下回るのであれば労基法違反、不当行為となります。びっくり

多くの方が、この辺を勘違いしている部分が有ります。ぺろり
ちなみに、僕の手元にある賃金規程には次のように定められています。

第4章 賞与 
   (賞  与)
   第17条 賞与は、毎年12月及び(空白)月の賞与支給日に在籍する従業員に対し、会社の業績、従業員の業務成績等を勘案して支給する。ただし、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由が有る場合には、支給日を変更し、または支給しないことがある。

これは僕の手元にある、賃金規定の中の賞与を定めた部分です。

僕はこの規定の元、一度も賞与を頂いた事はありません。しょんぼり
勿論、僕が知りえる範囲では誰一人として支給を受けていません。びっくり

と言う事は、会社の業績が悪いか、全社員の業務成績が悪いのでしょうかね。
僕が見る限り、みんな仕事は確実に計画的にこなし、クレーム等もありませんでした。
となれば、会社の経営のあり方に問題があるかと思うんですが
仕事は休みなくしっかりあって、公共工事等もしっかりこなして、社員が担当する現場作業には何の問題もない。

やっぱり、経営自体に問題ありかな(こんな事書くと、経営者の方に叱られそうですが)でも事実ですからね。

それで、社員のボーナスが支給されないなんて納得いきませんよね。
この規程により、社員の業務成績なり営業成績、やむを得ない事情があるのであれば、それらをちゃんと証明する義務が会社にあると考えます。

会社の経営状態が悪い、あなたの業務成績が悪い等、口頭で言ってもなんとでも言えます。
此処は、しっかりと経営状態、業務成績が客観的にわかる物を社員に提示し、今こういう状態だからボーナスは支給できないと証明する義務は、会社側にあると思うしそれを請求する権利を社員は持ってると思いますよ。ぺろり

皆さんいかがですか。
労働者として、ボーナスのあり方を解って頂けたでしょうか。

先日まで書いていた、公務員のボーナスに付いて僕の書いてる事が矛盾するかもしれませんが、逆を言うと公務員はこの就業規則(有ると思います。)等しっかり守られているんでしょうね。

そして毎年、公務員の労働団体が交渉を重ねてあのように賞与を頂いているんでしょう。
あくまでも僕の憶測にしかすぎませんので、あしからず。ウィンク

さて今日は此処まで。
もっと簡単にと思ってたんですが、ついこんな書き込みになってしまいました。
皆さんに是非知って欲しかったからですよ。

実は今、大忙しでね。
昨夜も、3時過ぎまでPCでパコパコ文書作りしてました。
3日後に口頭弁論を控えて、被告側から陳述書と答弁書が提出されてきました。

内容を確認すれば、怒り心頭(でも今は大丈夫)起訴された内容に全然関係の無い、嘘ばっかり。

ホント、被告のアホ加減を自ら証言してくれていますね。
いずれ全てを覆す自信あり。

昨夜は、答弁書に対する意見書を書きあげたので、今日は陳述書に対する答弁書で良いのかな、を書きあげなければ。しょんぼり

なかなか皆さんの所へご訪問が出来なくてごめんなさい。号泣
明日弁護士と打ち合わせがあるから、なんとか今日中に残りの書面書き上げたいと思います。
被告は、だらだらと引き延ばしにかかっていますが、僕は積極的に早期解決を願ってるって事、しっかり主張しないとね。ウィンク
その努力も欠かしていないってね。ウィンク

それと、不当労働は社会悪、不当労働を許しちゃいけないってことも、しっかり主張していますから、ご安心くださいね。

今日も最後まで、お付き合い頂いてありがとう。ウィンク


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Last updated  2009.12.14 15:55:05
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