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カテゴリ: 労働法

伝えたい事!!


相談


今日は不定期アップです。
昨日僕の過去の日記の方に「アルバイト労働時間の上限」についてお問い合わせをいただきました。

沢もつさんありがとうございます。
きっとお急ぎだろうなと思いまして、緊急でご返答させて頂きますね。

ご質問の方は「アルバイトの勤務時間に上限はないのですか?面接を受けてきた飲食店では毎月200時間近く働いている人が何人もいました。法違反をしてる馬鹿な職場ではバイトしたくないので聞きたいと思いました。よろしくお願いします。」と言う事でした。

さてアルバイトの労働時間の上限についてですが、これは労働条件に分類され労働基準法の中で、はっきりと明記されています。

労働基準法は、労働条件(労働時間、休日、賃金など)の最低基準を定めた法律です。

この法律は、正社員はもちろん、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者など、すべての労働者に適用されます。

なお、就業規則や雇用契約の労働条件が最低基準に達していない場合、その条件は無効となり、労働基準法の条件に引き上げられます。

さて問題の労働時間はと言うと、「労働基準法第32条」で休憩時間を除いて原則として、1週間40時間、1日8時間までと決められています。

仮に1日10時間労働と雇用契約があった場合は、8時間を超えているため違法行為となります。
また、1週40時間内だからと1日5時間で休みなく1週間働けるかと言うとそうはいきません。

「労働基準法第35条」で休日についての取り決めがあります。
休日は少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日の休日が確保されていなければなりません。
以上のように、週に1日は休ませなければなりません。
(例外的に代休を与える事で、この休日を働かせることもあります。)

また、休憩時間についても「労働基準法第34条」で1日の労働時間により、休憩時間が決められています。

1日の労働時間が
 6時間まで ⇒ なし
 6時間を超え8時間まで ⇒ 45分以上
 8時間超 ⇒ 60分以上
この様に決められています。

なお休憩時間に関しては、賃金が発生しませんのでアルバイトであっても会社からの指示命令に拘束される事は有りません。

電話番やお店での客待ち状態は、法律上休憩時間と判断される事は低いと思われます。
と言うか、待機時間の扱いと判断される可能性が高いので、別に休憩時間を請求できます。

また、休憩時間は就業時間の途中に与えなければなりません。
業務が終わってから休憩時間分会社内で待機してから帰れなんていうのは許されません。

なお、お問い合わせの月200時間の勤務は、時間外が含まれるフルタイムでの労働時間に匹敵します。

この場合、一概に違法行為とすることは危険な考えでしょう。
(仮に36協定が締結されていればですけどね。)

アルバイトと言っても、所定労働時間(1日8時間、1週40時間)はフルタイム、正社員と同じ上限の労働時間内です。

1月の所定労働時間は160時間(1週40時間×4週)ですね。
仮にアルバイト先で、36協定(会社側と労働者の代表の協定。)「労働基準法第36条」が締結して有れば、4週で43時間までの時間外労働(残業)が認められています。

注意していただきたいのは、この36協定が締結されているかどうかって事です。
36協定が締結されていなければ、労働契約の労働時間以外の労働は、一切禁じられています。

仮に、沢もつさんが働こうとするところで36協定が締結されていないとすると、月200時間の勤務は違法行為となります。

ついでに、アルバイトであっても一定の条件をクリアーされていれば、有給休暇がある事をご存知でしたか。??

まだまだ皆さんが知らない事、勘違いされてる事がたくさんあります。
解らない事??不思議に思った事がありましたら、どんどんご質問くださいね。

出来るだけ解り易くお答えしたいと思います。
沢もつさんに限らず、皆さんもご遠慮なく。!!

また、この日記にアップされたくない方は、労働相談メールをご利用ください。
直接お答えさせて頂きます。!!

沢山の方のご質問、ご相談お待ちしてますね。!!


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告知板!!
次回公判 告知!!



開廷時間:13:20~17:00
所轄裁判所 :仙台地方裁判所 法廷は未定
裁判方式  :公開
法廷内容  :原告、被告本人尋問

当日、傍聴は自由です。!!
一人でも多くの方の傍聴を、よろしくお願いいたします。!!


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Last updated  2010.05.04 05:48:01
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