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こんにちは。12月11日の続きです。────────────────────────────b.「創業者」であることの確認手続「創業者」とは,「事業を営んでいない個人」であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。A様はこの要件に当てはまりますので,確認手続きをとることができます。具体的な手続や必要書類のひな形などは,経済産業省のホームページ等で公開されていますので,こちらで確認して下さい。パンフレットや詳細なQ&Aもダウンロードできます。http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.htmlこの手続は,郵送で行うことができます。────────────────────────────c.出資金の払込 b.「創業者」であることの確認手続の前後に,出資金100万円の払込をします。この場合,ただ単に通帳に残高があることではダメで,必ず振込手続をして,通帳に振り込んだ人の名前が出るようにして下さい。 後で説明する登記申請手続の際に,この通帳のコピーが必要となります。────────────────────────────d.設立登記申請 有限会社設立登記申請書を作成し,必要な添付書類と共に管轄の法務局に書類を提出します。 登記申請書の書き方や必要な添付書類については,登記・供託インフォメーションのホームページで確認して下さい。http://info.moj.go.jp/ 登記・供託インフォメーション また,登記申請手続の際に,「印鑑届」が必要となりますので,「類似商号」についての打合せに法務局に行った際に,「印鑑届」の用紙とOCR用申請書をもらって下さい。(OCR用申請書に代えて,フロッピーディスクでの提出も可能です)────────────────────────────e.登記完了後 登記完了後には,法務局で,登記事項証明書と印鑑証明書の交付を受けて下さい。これらの書類は,税務署,都道府県税事務所や市区町村役場の税務課に会社設立の届出をする際に必要となります。また,銀行等の金融機関に会社名義の口座を開設する際にも必要となりますので,少し多めに(登記事項証明書5通,印鑑証明書3通)とっておいた方が,何度も法務局に足を運ぶ必要がありません。──────────────────────────── f.会社成立の届出 確認会社に特有の手続として,管轄の経済産業局へ「会社成立の届出」をしなければなりません。経済産業局へは,決算期ごとに,計算書類(貸借対照表,損益計算書,利益処分案)を提出することとされています。 また,会社一般についての手続としては,最低限,税務関係の届出が必要ですので,忘れずに手続をして下さい。以上が,確認有限会社設立手続の概要です。 時間的には,定款認証は即日,「創業者」であることの確認手続が1週間程度,登記申請から登記完了までが約10日前後(法務局の混雑状況によって異なります)ですので,定款作成に着手してから,おおむね1ヶ月弱あれば,手続を終えることは可能です。 ただし,事前に法務局で定款やその他の必要書類の内容を確認してもらうために,何度か足を運ぶ必要があるかと思いますので,もう少し余裕を見ておいた方がよいかもしれません。 実際にやってみてよくわからないところがありましたら,またご相談下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━C.会社法施行後の株式会社の設立手続━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 基本的には,B.会社法施行前の確認有限会社の設立手続とよく似ていますが,不要となる手続が,経済産業局への「創業者」であることの確認手続や会社成立の届出等です。 株式会社の場合,定款の内容が有限会社とはかなり異なりますので注意が必要です。ただし,現時点では,会社法に適合した定款のひな形はあまり公表されていませんので,会社法施行後に日本公証人連合会のホームページなどを確認してみて下さい。 もちろん,会社法施行前であっても,随時お問い合せ頂ければ,その時点でわかる範囲でお答えいたします。以上が,ご相談に対する大まかな回答です。さらに詳細な手続や書類の書き方等でわからないところがありましたら,お知らせ下さい。それでは,また。。。。
2005.12.14
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来年5月に,会社法が施行されます。会社を作るなら,いまのうち,なのか。。。それとも。。。。そんな相談についての一つの回答を作りましたので,ご参考になさって下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━A様こんにちは。久我です。ご相談のメールありがとうございます。さて,会社の設立についてのご相談ですね。実は,既にご存じかもしれませんが,来年の5月に会社についての法律(会社法)が施行される予定になっていて,その前後では,会社の設立についても,さまざまな点で大きく異なります。そのため,A様が設立しようとしている会社についても多少の影響がありますので,最初に,そのあたりの事情をご説明します。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━A.資本金100万円,出資者1人,役員1人で設立できる会社は?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在の法律で,出資者1人,役員1名で設立できる会社は,有限会社のみです。ただし,有限会社であっても,普通の有限会社の場合は,資本金が300万円必要ですので,A様が設立をお考えになっているような資本金100万円の会社場合は,確認有限会社(俗に,「1円会社」と言われているものと同じ手続が必要)になります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━B.会社法施行の影響━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 確認有限会社は,会社法の施行によって,いろいろな点で影響を受けることになります。 具体的には,次のような点が変更となります。1.法定解散事由についての廃止の登記申請手続が必要になります。 確認会社特有の法定解散事由(後ほど説明します)について,その法的な根拠となっていた法律の規定が廃止になるので,それに合わせ定款変更手続を行い,なおかつ,登記された解散事由を抹消する登記申請手続が必要となります。この手続には,今のところ,登録免許税という税金が3万円かかることになります(会社法の施行に合わせて,何らかの減税措置がなされる場合もありますが,今のところ未定です)。 この点については,もともとは法律で義務づけられていた解散事由だったのですが,定款(会社の基本ルール)の中で定めている事項なので,もし廃止の手続きをとらないでそのまま放置すると,定款の規定に基づいて,会社が「解散」してしまうことになります。 ですので,必ず廃止の手続をとらなければなりません。 また,これと合わせて,確認会社に義務づけられている経済産業局への各種の届出義務(後ほど説明します)も廃止となります。2.「有限会社○○」は,そのまま残ることができます。 確認有限会社に限らず,すべての有限会社に共通のことですが,会社法の施行により,有限会社法という法律は廃止になりますが,「有限会社○○」という商号(会社の名称のこと)の会社はそのまま存続することができます。 この点については,次のようなメリット・デメリットが考えられます。[メリット]・役員については,株式会社のような法定の任期がないので,定期的な役員変更の登記が不要(メンテナンスをしなくてもよい)・すべての株式会社には,決算公告の義務がありますが,有限会社にはその義務はありません。[デメリット]・いまのところは,かなり多くの有限会社が存在していますが,徐々に少数派になっていき,社会的な認知度が下がっていくことも考えられます。・有限会社のままでは,株式の上場をすることはできません。3.有限会社から株式会社への移行手続きが簡単になります。 現在は,有限会社を株式会社に変えるためには,「組織変更」というかなり複雑な手続が必要ですが,会社法施行後は,商号を「有限会社○○」を「株式会社○○」へ変更するだけで済みます。 ただし,実際の登記手続では,「有限会社○○の解散」と「株式会社○○の設立」の手続となりますので,その部分については,あまり変わらないとも言えます。ただ,登記申請については,必要な添付書類は現在の組織変更と比べてかなり少ないので,その意味では簡素化されているということになります。 この手続にかかる登録免許税は,「解散」が3万円,「設立」が3万円の計6万円です。 なお,会社法施行後は,「資本金100万円,出資者1人,役員1人」で,普通に株式会社を設立することができるようになりますので,有限会社から株式会社へ移行する場合であっても,資本金や役員構成を変更する必要はありません。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━C.会社法施行前に確認有限会社を作るか? 会社法施行後に株式会社を作るか?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.すぐに有限会社を作った方がよい場合・取引先との関係で,登記された会社であることが必要な場合。・有限会社のメリット(役員任期なし,決算公告義務なし)を活用したい場合。 この場合,最低限かかる費用は次のとおりです。(詳細は後ほど)(1)定款認証 収入印紙4万円+公証人費用5万円+謄本代(2)会社の設立登記申請 登録免許税6万円(3)登記完了後の証明書費用 登記事項証明書(登記簿謄本) 1通 1千円 会社代表者の印鑑証明書 1通 5百円 ということで,合計15万円+αになります。2.会社法の施行を待って,株式会社を作った方がよい場合・比較的短期間で株式の上場を目指す場合。 この場合,1.と異なる費用が,(2)会社の設立登記申請 登録免許税15万円 ですので,合計24万円+αになります。 なお,当初は確認有限会社で設立し,会社が軌道に乗ってきたところで,株式会社へ移行するということも,可能です。 この場合の費用は,上記B.の3.で書きましたように,合計6万円かかりますので,設立の場合の1.の費用と合わせて,合計21万円+αということになります。 最終的に株式会社を目指す場合,このように当初は確認有限会社で設立し,後に株式会社へ移行するという方法が費用的にはもっとも安上がりと言うことになりますが,その分必要となる手続が多くなりますので,会社の事業を進めながらそのような手続きをとるメリットがあるのかどうかは,十分な検討が必要です。 つまり,約3万円の手続費用をけちってまで,事業に割くべき時間を慣れない登記申請手続に費やすのかどうか,ということを検討して頂く必要があると思います。 A様は,ホームページの制作という事業をされることを予定されているそうですが,その納期や作業量なども考慮に入れて十分に検討されることをお勧めします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━B.会社法施行前の確認有限会社の設立手続━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ それでは,来年4月までに有限会社を設立する場合の,具体的な確認有限会社の設立手続についてご説明します。 確認有限会社の設立手続の流れは,次のとおりです。 a.定款作成・認証 b.「創業者」であることの確認手続 c.出資金の払込 d.設立登記申請 e.登記完了後 f.会社成立の届出───────────────────────────(1)確認有限会社の設立手続───────────────────────────a.定款作成・定款認証 まず最初に,会社の基本ルールである「定款(ていかん)」というものを作成します。 ひな形は,日本公証人連合会のホームページにもありますので,参考にしながら,Aさんの会社に合わせて必要な部分を書き換えて下さい。http://www.koshonin.gr.jp/index.htm 日本公証人連合会--------------------------- ここで注意しなければならないのが,「類似商号」規制です。 類似商号規制とは,「同一の市区町村内で既に登記された同一の事業目的の会社又は個人商店の商号(会社等の名称)と類似の商号は登記できない」というルールです。 このルールのために,商号の類似性だけでなく,事業目的についても同一であるかどうかを判断するために,かなり具体的に決める必要があります。 最終的には,法務局の登記官が判断しますので,会社を設立しようとする場所を管轄する法務局へ行って相談して下さい。 法務局の管轄と法務局の所在場所については,登記・供託インフォメーションのホームページで確認して下さい。http://info.moj.go.jp/ 登記・供託インフォメーション--------------------------- また,確認有限会社の場合,次のような法定の解散事由を定款に記載することが必要となります。通常は,定款の一番最後の方に記載します。<有限会社における解散事由の定款記載例>第○条 当会社は、有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由 のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条 の19第2項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 一 資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式 会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合に すべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過した こと 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の 3の規定により同法第3条の2第1項の確認を取り消され たこと具体的な定款ができあがったら,再度法務局で内容 の確認をしてもらって下さい。というのは,次に説明する 定款認証手続きが終わった後でも,定款の内容に不備があ ると登記ができず,その場合は,定款認証のやり直しと言 うことになり,その分定款認証費用がかかってしまうから です。--------------------------- 定款を作成したら,Aさん個人の実印を押印します。最終頁の社員の名前のところだけでなく,各頁の境目にも割印のように押印して下さい。 定款は,3通作って下さい。1通は公証人保管用,1通は会社保存用,1通は登記申請用です。--------------------------- 定款の作成ができたら,公証役場で公証人の「定款認証」を受けます。定款認証にかかる費用は,定款に貼らなければならない「収入印紙4万円分」と「公証人費用5万円+謄本代(枚数によって異なる)」の合計約10万円です。 定款認証は,「公証役場」の公証人が行いますが,必ず,設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。わかりやすく言うと,会社の本店と同一都道府県内にある公証役場ということになります。>>>>>>> つづく
2005.12.11
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