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今月末と思っていたら、もう既に発売になっていました。。。「Q&A定款変更登記の実務全書」(セルバ出版)早速、友人がこんなメールをくれました。。> 水道橋を通りかかる機会があった(車ですが)ので、丸沼書店に立ち寄ったら、「Q&A定款変更登記の実務全書」 がありましたんで、丸沼書店で買っちゃいました。> > 内容は・・・・、皆様も是非お買いになってください。毎度ありがとうございま~す♪
2007.07.21
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今月に入ってから、やっと獲得したものが2つあります。ひとつは、(財)生涯学習開発財団 認定コーチひとつは、「Q&A定款変更登記の実務全書」(セルバ出版)の出版認定コーチの方は、CTPの3年間をとっくに過ぎてからの取得になりましたが、基本的には、有料クライアントさんだけで受験資格を取るための時間がかかったということですね。本の出版の方は、昨年8月くらいにお話を頂いて、正式に依頼があったのが、昨年11月。3月半ばまでの〆切に対して、書き始めたのが、1月半ば。。。(^^;何とか〆切に間に合わせたものの、編集さんの方でレイアウトを組み直したら、5分の1くらい新たに原稿を入れなければならなくなりました。。。で、結局、初校(&原稿補充)で1ヶ月弱。最終校正は、1週間程度で終わらせましたが、この半年くらい、寝るのは毎日3時・4時という感じでした。。。さすがに、今はその反動でヘロヘロになっていますが。。。本の目次は、下の方に入れておきました。次は、新しい会社(ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社)での新作(今度は共著)です。今度は、「事業承継」関係の一般書ですので、多少はわかりやすいかも。。-----------------------------★ 下記は、原稿入稿時のもので、最終版はもう少し細分化されて Q96までになっています。 各Q&Aには、書式をたくさん入れてあります。 定款変更の登記実務Q&A(仮) 目 次 はじめに 1 定款ってなに・定款変更で注意することは Q 1 定款ってなに・その効力はQ 2 定款の記載事項はQ 3 定款の構成・配列はQ 4 定款のみなし規定ってなにQ 5 定款の変更ってどういうことQ 6 定款変更が必要なのはどんなときQ 7 非公開会社で取締役会を置かない会社の定款例・定款変更で注意することはQ 8 非公開会社で取締役会設置会社の定款例・定款変更で注意することはQ 9 公開会社の定款例・定款変更で注意することは 2 定款変更の手続で注意することは Q10 定款の変更に必要な株主総会の決議はQ11 株主総会議事録の作成で注意することはQ12 定款の変更に必要な取締役会の決議はQ13 取締役会議事録の作成で注意することはQ14 定款変更の登記手続のポイントはQ15 登記申請書の作成で注意することはQ16 登記申請書の添付書類の作成で注意することは 3 総則に関する変更登記 Q17 商号を変更したときはQ18 目的を変更したときはQ19 本店を移転したときはQ20 支店を設置・廃止したときはQ21 公告方法を変更したときは 4 株式・新株予約権に関する変更登記 Q22 発行可能株式総数を変更したときはQ23 株券の不発行の定めを置いたときはQ24 株券を発行する旨の定めを廃止したときはQ25 株券を発行する旨の定めを設定したときはQ26 単元株式数の定めを設定したときはQ27 単元株式数が増加・減少したときはQ28 単元株式数の定めを廃止したときはQ29 基準日を定めたときはQ30 基準日後に株式を取得した株主が議決権を行使することができる旨を定めたときはQ31 株式の併合をしたときはQ32 株式の分割をしたときはQ33 株式の無償割当をしたときはQ34 株式の消却をしたときはQ35 資本金の額を増加したときはQ36 資本金の額を減少したときはQ37 募集新株予約権を発行するにはQ38 新株予約権が行使されたときはQ39 新株予約権の無償割当て・消却をしたときは 5 発行する全部の株式の内容に関する変更登記 Q40 株式の譲渡制限の定めを設けたときはQ41 株式の譲渡制限の定めを廃止したときはQ42 譲渡制限株式の譲渡に関する承認機関の定めをしたときはQ43 株式の譲渡について株式会社の承認があったものとみなす定めをしたときはQ44 取得請求権付株式に関する定め・変更をしたときはQ45 取得条項付株式に関する定め・変更をしたときは 6 種類株式に関する変更登記 Q46 種類株式の内容の定め・変更をしたときはQ47 剰余金の配当や残余財産の分配ついて内容の異なる種類株式に関する定めをしたときはQ48 議決権制限種類株式の発行の定め・変更をしたときはQ49 譲渡制限種類株式の発行の定め・変更をしたときはQ50 取得請求権付種類株式の発行の定め・変更をしたときはQ51 取得条項付種類株式の発行の定め・変更をしたときはQ52 全部取得条項付種類株式の発行の定め・変更をしたときはQ53 拒否権付種類株式の発行の定め・変更をしたときはQ54 取締役等の選任権付種類株式の定めを設けたときは 7 株主総会に関する変更登記 Q55 株主総会の定足数に関する定めをしたときはQ56 議決権の代理行使の定めをしたときはQ57 株主総会の決議の省略を定めたときはQ58 種類株主総会の決議事項に関する定めをしたときは 8 株主総会以外の機関に関する変更登記 Q59 株式会社の機関設計のルールはQ60 取締役の選任に関する定めをしたときはQ61 取締役の員数を変更したときはQ62 取締役の任期の定めを変更したときはQ63 取締役会の設置・廃止に関する定めをしたときはQ64 特別取締役による議決の定め・廃止をしたときはQ65 取締役会の決議の省略を定めたときはQ66 監査役の設置・廃止に関する定めをしたときはQ67 監査役の監査の範囲を変更したときはQ68 監査役の員数を変更したときはQ69 監査役の任期を変更したときはQ70 会計参与を置く旨の定めの設定・廃止をしたときはQ71 役員等の責任の免除等に関する定め・変更したときはQ72 会計監査人を置く旨の定めを設定・廃止をしたときはQ73 委員会を置く旨の定めの設定・廃止をしたときは 9 その他の変更登記 Q74 剰余金の配当等に関する定めを設けたときはQ75 株式名簿管理人を置く旨の定めを設定・廃止をしたときはQ76 支配人の選任をしたとき又はその代理権が消滅したときはQ77 事業年度の変更をしたときは 10 特例有限会社の定款変更と登記 Q78 定款の変更が必要なのはどんなときQ79 特例有限会社固有の登記手続はQ80 特例有限会社から通常の株式会社に移行するときは
2007.07.17
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ブログを書くのは久しぶりですね。 コーチングの方は、相変わらず、なんちゃってコーチですが、昨年は、法人のクライアントさんや歯科医師さんのクライアントさんがいて、それはそれで学ぶものがたくさんあった年でしたね。 昨年、事務所を文京シビックセンターに移してから、本業の方も何とか軌道に乗って、おかげさまでたくさんの方のお世話になりました。 今年は、昨年から始めたドリームゲートのアドバイザー仲間(士業)と中小企業向けの事業承継に関するコンサルティングを行う会社を立ち上げることになり、その準備を進めています。 それから、今最大の課題は、3月半ばがしめきりなのですが、会社法に基づく「定款変更と登記実務Q&A」という本の執筆があります。 オファーは、昨年7月くらいにあったのですが、そのご連絡がなかったので、流れたのかなぁと思っていたら、いきなり11月に正式オファーを頂きました。 ただ、そのころは、別の原稿(司法書士受験予備校の書式の直前答練用の問題作成)があったり、ホノルルマラソンを走りに行ったり(笑)、引越をしたりと、バタバタで、本格的に着手したのが、1月に入ってから。。。(正月休みは駅伝漬けでした) そういうときに限って、難しい仕事が何本か入ってきたりと(成年後見フルコース。旧商法時代に発行しているのに未登記の新株予約権など)、いろいろといい訳はあるのですが、「ブログなんか書いていないでとっと本を書け!」という状況になっています。 そうそう、言い忘れていましたが、一昨年末に「大きな×」をもらってしまいまして、昨年は、謹慎(?)していましたが、この春からは、新たな人生を歩き始めようかと思っています。 ということで、「パートナー募集中!」です。。。(^^)v それでは、また。。。
2007.02.24
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撮影:コウダエミさん8月19日~20日にかけて富士山に登ってきました。今回のミッションは、真夏の日本一高いところで3人ランチMI-213(ふじさん??)です。詳細報告は、またのちほど。。。。
2006.08.21
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新しい事務所は、区役所・公証役場・都税事務所の真下という場所柄もあって、ときおりお客様同士が重なってしまうことがあります。そんなときは、「行列」とまでは行きませんが、しばらくお待ちいただくことがあります。本当にありがたいことですね。。。ただ、他の仕事やNPOの活動などで、相変わらず寝るヒマがないのが悩みの種です。先月は、予備校のテキスト・問題づくり&講義の準備で寝るヒマがなく、今月は、本業が軌道に乗ってきたため寝るヒマがなく、といった感じです。ちなみに、昨日は、家庭教師2件とコーチング1件、今日は、家庭教師1件と勉強会1件があります。夕べも今までほとんど寝ずに来てしまったので、これから小一時間寝ます。おやすみなさい。。。。PS しばらく日記を書いていなかったら、 すっかり「雑草」だらけになっていましたね。(**)
2006.05.28
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いよいよ,本日会社法が施行になりました。新しい会社法の下での,会社の作り方については,Dream Gate にFAQを載せておきましたので,こちらをご覧下さい。
2006.05.01
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会社法の施行日が,正式に5月1日になりましたね。ところで,司法書士や行政書士の試験は,4月1日現在の法律に基づいて出題されるというのが相場だったのですが,今年の司法書士試験は,会社法の施行日にかかわらず,「会社法」を出題する,ということになっています。おかげで,司法書士の受験予備校は大騒ぎです。私のご縁のあった,O-HARAでも,ぎりぎりのスケジュールの中で,会社法のテキストを作ったり,かなり大変なことになりました(私も,ほとんど寝ないで,校正のお手伝いをしましたが。。。)そして,いよいよ来週から,6回にわたり,会社法の最新情報をお伝えする,特別補講を担当することになりました。とは言うものの,商業登記の基本通達が,まだでていない(商事課長は3月中だといっていたのですが。。)段階では,レジュメを作るのもなかなかつらいものはあります。。。結局,また寝られない日々が続きそうです。。。【コーチ修行について】そんなこんなで,今月もCTPの方は,初回キャンセルということになってしまいました。。。来月からは,少しは落ち着いて勉強できるかなぁ。。。そうそう青木安輝さんのソリューション・フォーカス・セミナー(4/29・30)には,昨年の7月に続いて2回目の参加をすることにしました。セミナーのエッセンスは,最新刊「解決志向(ソリューションフォーカス)の実践マネジメント」でも読むことはできるのですが,やはり,【生(青木)】に限りますね。。。。(笑)タイトルは難しそうですが,内容はとても簡単ですよ。。。
2006.03.31
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この4月から1.文京シビックセンター(東京ドームの隣の27階建てのビル)の地下2階「司法書士合同事務所」内に事務所を開設することになりました。いよいよ「ヴァーチャル」な世界から「リアル」な世界にデビューです!2.DREAMGATE(ドリームゲート)登録アドバイザーとして、今まで以上に多くの起業家をはげましていきます!3.資格の大原で、講師デビューします!4.某社の行政書士受験講座(通信)でも、VTR講座を担当する予定です!【独り言】どれも拠点が【四谷】【水道橋】周辺にあります。中央線が、私を呼んでいる??
2006.03.26
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こんにちは。12月11日の続きです。────────────────────────────b.「創業者」であることの確認手続「創業者」とは,「事業を営んでいない個人」であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。A様はこの要件に当てはまりますので,確認手続きをとることができます。具体的な手続や必要書類のひな形などは,経済産業省のホームページ等で公開されていますので,こちらで確認して下さい。パンフレットや詳細なQ&Aもダウンロードできます。http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.htmlこの手続は,郵送で行うことができます。────────────────────────────c.出資金の払込 b.「創業者」であることの確認手続の前後に,出資金100万円の払込をします。この場合,ただ単に通帳に残高があることではダメで,必ず振込手続をして,通帳に振り込んだ人の名前が出るようにして下さい。 後で説明する登記申請手続の際に,この通帳のコピーが必要となります。────────────────────────────d.設立登記申請 有限会社設立登記申請書を作成し,必要な添付書類と共に管轄の法務局に書類を提出します。 登記申請書の書き方や必要な添付書類については,登記・供託インフォメーションのホームページで確認して下さい。http://info.moj.go.jp/ 登記・供託インフォメーション また,登記申請手続の際に,「印鑑届」が必要となりますので,「類似商号」についての打合せに法務局に行った際に,「印鑑届」の用紙とOCR用申請書をもらって下さい。(OCR用申請書に代えて,フロッピーディスクでの提出も可能です)────────────────────────────e.登記完了後 登記完了後には,法務局で,登記事項証明書と印鑑証明書の交付を受けて下さい。これらの書類は,税務署,都道府県税事務所や市区町村役場の税務課に会社設立の届出をする際に必要となります。また,銀行等の金融機関に会社名義の口座を開設する際にも必要となりますので,少し多めに(登記事項証明書5通,印鑑証明書3通)とっておいた方が,何度も法務局に足を運ぶ必要がありません。──────────────────────────── f.会社成立の届出 確認会社に特有の手続として,管轄の経済産業局へ「会社成立の届出」をしなければなりません。経済産業局へは,決算期ごとに,計算書類(貸借対照表,損益計算書,利益処分案)を提出することとされています。 また,会社一般についての手続としては,最低限,税務関係の届出が必要ですので,忘れずに手続をして下さい。以上が,確認有限会社設立手続の概要です。 時間的には,定款認証は即日,「創業者」であることの確認手続が1週間程度,登記申請から登記完了までが約10日前後(法務局の混雑状況によって異なります)ですので,定款作成に着手してから,おおむね1ヶ月弱あれば,手続を終えることは可能です。 ただし,事前に法務局で定款やその他の必要書類の内容を確認してもらうために,何度か足を運ぶ必要があるかと思いますので,もう少し余裕を見ておいた方がよいかもしれません。 実際にやってみてよくわからないところがありましたら,またご相談下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━C.会社法施行後の株式会社の設立手続━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 基本的には,B.会社法施行前の確認有限会社の設立手続とよく似ていますが,不要となる手続が,経済産業局への「創業者」であることの確認手続や会社成立の届出等です。 株式会社の場合,定款の内容が有限会社とはかなり異なりますので注意が必要です。ただし,現時点では,会社法に適合した定款のひな形はあまり公表されていませんので,会社法施行後に日本公証人連合会のホームページなどを確認してみて下さい。 もちろん,会社法施行前であっても,随時お問い合せ頂ければ,その時点でわかる範囲でお答えいたします。以上が,ご相談に対する大まかな回答です。さらに詳細な手続や書類の書き方等でわからないところがありましたら,お知らせ下さい。それでは,また。。。。
2005.12.14
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来年5月に,会社法が施行されます。会社を作るなら,いまのうち,なのか。。。それとも。。。。そんな相談についての一つの回答を作りましたので,ご参考になさって下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━A様こんにちは。久我です。ご相談のメールありがとうございます。さて,会社の設立についてのご相談ですね。実は,既にご存じかもしれませんが,来年の5月に会社についての法律(会社法)が施行される予定になっていて,その前後では,会社の設立についても,さまざまな点で大きく異なります。そのため,A様が設立しようとしている会社についても多少の影響がありますので,最初に,そのあたりの事情をご説明します。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━A.資本金100万円,出資者1人,役員1人で設立できる会社は?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在の法律で,出資者1人,役員1名で設立できる会社は,有限会社のみです。ただし,有限会社であっても,普通の有限会社の場合は,資本金が300万円必要ですので,A様が設立をお考えになっているような資本金100万円の会社場合は,確認有限会社(俗に,「1円会社」と言われているものと同じ手続が必要)になります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━B.会社法施行の影響━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 確認有限会社は,会社法の施行によって,いろいろな点で影響を受けることになります。 具体的には,次のような点が変更となります。1.法定解散事由についての廃止の登記申請手続が必要になります。 確認会社特有の法定解散事由(後ほど説明します)について,その法的な根拠となっていた法律の規定が廃止になるので,それに合わせ定款変更手続を行い,なおかつ,登記された解散事由を抹消する登記申請手続が必要となります。この手続には,今のところ,登録免許税という税金が3万円かかることになります(会社法の施行に合わせて,何らかの減税措置がなされる場合もありますが,今のところ未定です)。 この点については,もともとは法律で義務づけられていた解散事由だったのですが,定款(会社の基本ルール)の中で定めている事項なので,もし廃止の手続きをとらないでそのまま放置すると,定款の規定に基づいて,会社が「解散」してしまうことになります。 ですので,必ず廃止の手続をとらなければなりません。 また,これと合わせて,確認会社に義務づけられている経済産業局への各種の届出義務(後ほど説明します)も廃止となります。2.「有限会社○○」は,そのまま残ることができます。 確認有限会社に限らず,すべての有限会社に共通のことですが,会社法の施行により,有限会社法という法律は廃止になりますが,「有限会社○○」という商号(会社の名称のこと)の会社はそのまま存続することができます。 この点については,次のようなメリット・デメリットが考えられます。[メリット]・役員については,株式会社のような法定の任期がないので,定期的な役員変更の登記が不要(メンテナンスをしなくてもよい)・すべての株式会社には,決算公告の義務がありますが,有限会社にはその義務はありません。[デメリット]・いまのところは,かなり多くの有限会社が存在していますが,徐々に少数派になっていき,社会的な認知度が下がっていくことも考えられます。・有限会社のままでは,株式の上場をすることはできません。3.有限会社から株式会社への移行手続きが簡単になります。 現在は,有限会社を株式会社に変えるためには,「組織変更」というかなり複雑な手続が必要ですが,会社法施行後は,商号を「有限会社○○」を「株式会社○○」へ変更するだけで済みます。 ただし,実際の登記手続では,「有限会社○○の解散」と「株式会社○○の設立」の手続となりますので,その部分については,あまり変わらないとも言えます。ただ,登記申請については,必要な添付書類は現在の組織変更と比べてかなり少ないので,その意味では簡素化されているということになります。 この手続にかかる登録免許税は,「解散」が3万円,「設立」が3万円の計6万円です。 なお,会社法施行後は,「資本金100万円,出資者1人,役員1人」で,普通に株式会社を設立することができるようになりますので,有限会社から株式会社へ移行する場合であっても,資本金や役員構成を変更する必要はありません。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━C.会社法施行前に確認有限会社を作るか? 会社法施行後に株式会社を作るか?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.すぐに有限会社を作った方がよい場合・取引先との関係で,登記された会社であることが必要な場合。・有限会社のメリット(役員任期なし,決算公告義務なし)を活用したい場合。 この場合,最低限かかる費用は次のとおりです。(詳細は後ほど)(1)定款認証 収入印紙4万円+公証人費用5万円+謄本代(2)会社の設立登記申請 登録免許税6万円(3)登記完了後の証明書費用 登記事項証明書(登記簿謄本) 1通 1千円 会社代表者の印鑑証明書 1通 5百円 ということで,合計15万円+αになります。2.会社法の施行を待って,株式会社を作った方がよい場合・比較的短期間で株式の上場を目指す場合。 この場合,1.と異なる費用が,(2)会社の設立登記申請 登録免許税15万円 ですので,合計24万円+αになります。 なお,当初は確認有限会社で設立し,会社が軌道に乗ってきたところで,株式会社へ移行するということも,可能です。 この場合の費用は,上記B.の3.で書きましたように,合計6万円かかりますので,設立の場合の1.の費用と合わせて,合計21万円+αということになります。 最終的に株式会社を目指す場合,このように当初は確認有限会社で設立し,後に株式会社へ移行するという方法が費用的にはもっとも安上がりと言うことになりますが,その分必要となる手続が多くなりますので,会社の事業を進めながらそのような手続きをとるメリットがあるのかどうかは,十分な検討が必要です。 つまり,約3万円の手続費用をけちってまで,事業に割くべき時間を慣れない登記申請手続に費やすのかどうか,ということを検討して頂く必要があると思います。 A様は,ホームページの制作という事業をされることを予定されているそうですが,その納期や作業量なども考慮に入れて十分に検討されることをお勧めします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━B.会社法施行前の確認有限会社の設立手続━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ それでは,来年4月までに有限会社を設立する場合の,具体的な確認有限会社の設立手続についてご説明します。 確認有限会社の設立手続の流れは,次のとおりです。 a.定款作成・認証 b.「創業者」であることの確認手続 c.出資金の払込 d.設立登記申請 e.登記完了後 f.会社成立の届出───────────────────────────(1)確認有限会社の設立手続───────────────────────────a.定款作成・定款認証 まず最初に,会社の基本ルールである「定款(ていかん)」というものを作成します。 ひな形は,日本公証人連合会のホームページにもありますので,参考にしながら,Aさんの会社に合わせて必要な部分を書き換えて下さい。http://www.koshonin.gr.jp/index.htm 日本公証人連合会--------------------------- ここで注意しなければならないのが,「類似商号」規制です。 類似商号規制とは,「同一の市区町村内で既に登記された同一の事業目的の会社又は個人商店の商号(会社等の名称)と類似の商号は登記できない」というルールです。 このルールのために,商号の類似性だけでなく,事業目的についても同一であるかどうかを判断するために,かなり具体的に決める必要があります。 最終的には,法務局の登記官が判断しますので,会社を設立しようとする場所を管轄する法務局へ行って相談して下さい。 法務局の管轄と法務局の所在場所については,登記・供託インフォメーションのホームページで確認して下さい。http://info.moj.go.jp/ 登記・供託インフォメーション--------------------------- また,確認有限会社の場合,次のような法定の解散事由を定款に記載することが必要となります。通常は,定款の一番最後の方に記載します。<有限会社における解散事由の定款記載例>第○条 当会社は、有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由 のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条 の19第2項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 一 資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式 会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合に すべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過した こと 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の 3の規定により同法第3条の2第1項の確認を取り消され たこと具体的な定款ができあがったら,再度法務局で内容 の確認をしてもらって下さい。というのは,次に説明する 定款認証手続きが終わった後でも,定款の内容に不備があ ると登記ができず,その場合は,定款認証のやり直しと言 うことになり,その分定款認証費用がかかってしまうから です。--------------------------- 定款を作成したら,Aさん個人の実印を押印します。最終頁の社員の名前のところだけでなく,各頁の境目にも割印のように押印して下さい。 定款は,3通作って下さい。1通は公証人保管用,1通は会社保存用,1通は登記申請用です。--------------------------- 定款の作成ができたら,公証役場で公証人の「定款認証」を受けます。定款認証にかかる費用は,定款に貼らなければならない「収入印紙4万円分」と「公証人費用5万円+謄本代(枚数によって異なる)」の合計約10万円です。 定款認証は,「公証役場」の公証人が行いますが,必ず,設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。わかりやすく言うと,会社の本店と同一都道府県内にある公証役場ということになります。>>>>>>> つづく
2005.12.11
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ご無沙汰しております。LLPの会計・税務についても何冊かの書籍が出てきましたね。まだ買ったばかりですが、内容のよいものについてはご紹介します。さて、下記のとおり、11月のキャリ友会で、わかりやすい「会社の仕組み」のお話をします。「いつかは」の人も「そろそろ」の人も是非おいで下さい。■日時:11月26日(土) 午後3時~5時(その後懇親会)■テーマ:「会社法でみる会社の仕組み」村上ファンドや楽天のTBS株買収が話題となっていますが、「会社」とはいったいどんな仕組みになっているのでしょうか?会社を作りたい人もそうでない人も来年5月から始まる新しい「会社法」の世界に触れてみましょう!LLPの活用事例についてもお話しします。■講師役司法書士・行政書士・起業家コーチ久我 祐司 氏http://www.LSSC.jp/■参加費:2000円(但し、懇親会は実費)■参加予定メンバー:税理士、FP、自営業者、メーカー会社員 不動産会社員、IT関連会社員等■場所:喫茶室ルノアール ニュー銀座店 2F会議室(※銀座2丁目、松屋の裏です。)■中央区銀座2-8-15 共同ビル銀座通り2F■TEL:03-3567-3655http://www.ginza-renoir.co.jp/store/search/store_s.cgi申込先:キャリ友会 人見隆之さん 宛にメールでお申し込み下さい。
2005.11.03
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こんにちは。起業家はげまし隊隊長の久我です。このところは、司法書士業務(登記や裁判)よりも行政書士業務(在留資格、LLP契約)の方がちょっと多い感じです。コーチングの方も、今日は、「葛飾区長選立候補予定者」さんのミニ集会に行って、内容やパフォーマンスのモニターをしてきました。明日以降、フィードバックをすることになっています。では、今日の話題を二つほど。<その1>LLPの会計についての質問名古屋の税理士さんに色々と教えていただいているのですが、なかなか理解できないところがありますので、再度、質問をさせていただきます。この分野に詳しい方がいらっしゃいましたら、トラックバックで回答を頂けると幸いです。もちろん、名古屋の税理士さんにもぜひぜひお願いしま~~す♪最初の質問:LLPは、各組合員が業務執行に携わる義務があります。したがって、各組合員がLLPの業務執行として行った業務については、LLPと個別の組合員間の業務委託契約に基づく業務執行ではないので、LLPから各組合員へ業務執行にかかる報酬を支払うことはない、すなわち、LLPから各組合員へ支払われる金銭は、経費の実費弁済と配当以外にはあり得ない、というように理解していますが、この理解で正しいでしょうか?株式会社であれば、所有と経営が分離しているため、出資者(株主)が取締役に業務執行を委任している形になりますので、実質的に出資者=取締役の場合であっても、取締役の業務執行に対する報酬(委任事務に対する報酬)は、配当とは別途考えられると思います。一方、LLPの場合は、法律上当然に、出資者(組合員)=業務執行担当者であり、また組合員全員に業務執行義務がありますので、業務執行にかかる報酬という概念はないということかと思っています。さて、次の2つの事例についての質問です。事例1:次のような出資をしてLLPを設立します。○A社 170万円○B社 10万円○C社 10万円○D社 10万円────────── 合計 200万円いわゆる「出資額300万円以下」のLLPです。質問:事業年度末の最終的な利益が、100万円だった場合のLLP及び各組合員のB/Sはどうなるのでしょうか?※損益分配の割合は、出資割合と同じとします。この場合、利益は出ていますが、300万円の配当規制があるので、分配可能額は0円ですよね?実際のところ、この場合がよくわからなくて、LLP設立がペンディングになっているケースがあります。(A社が上場予定のため、なおさらでした。。。)事例2:次のような出資をしてLLPを設立します。○A社 100万円(設計担当、特許権あり。ただし、特許権の現物出資はしない)○B社 200万円(製造、販売担当)○C社 100万円(ソフト開発担当)────────── 合計 400万円A社の特許とC社のソフトを組み合わせたある「製品」をB社が製造・販売します。損益分配の割合については、つぎのとおりです。利益分配の割合:A社40%、B社30%、C社20%損失分配の割合:A社25%、B社50%、C社25%質問1:上記のスキームそのものについて、税務上の問題はありますか?もしある場合、このままの状態だとしたら、課税関係はどのようになりますか?質問2:最終的な利益が、200万円だった場合のLLP及び各組合員のB/Sはどうなるのでしょうか?質問3:事業に失敗し、最終的に1000万円の損失となった場合、LLP及び各組合員のB/Sは、どのようになりますか?質問4:LLPからA社に対して、特許権の利用料を支払った場合、税務上の問題はありますか?<その2>シダックスの志太勤会長にお目にかかりました去る10月15日(土)早稲田大学国際会議場で行われた「日本ベンチャー学会全国大会」の懇親会で、シダックスの志太勤会長(日本ベンチャー学会副会長もされています)にお目にかかる機会がありました。たくさんの方がいらっしゃいましたので、あまり時間をかけてお話をすることはできなかったのですが、「商店街の活性化」に取り組んでいることをお話ししたら、いたく共感をいただき、「また詳しく話を聞かせてくれ!」とおっしゃっていただきました。沖縄タウンの実例について、まとめたものをお届けしようかと思っています。
2005.10.19
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先週10月6日の「人儲けの会の日」のバトンを今ごろ回しています。明日の「葛飾区産業フェア」のセミナーのお知らせもついています。<人儲けの会員バトンフォーム>1、入会してからどの位たちましたか? 今年の8月くらいからですから、2ヶ月くらいですね。2、会員と親しくなりましたか?8月27日の起業家倶楽部・異業種交流パーティでお会いした方とは、何度か連絡を取っています。3、どんなお仕事をされていますか?起業家はげまし隊隊長として、コーチングと法律支援サービスを提供しています。 詳しくは、こちら→ http://www.LSSC.jp4、今後の挑戦目標?良かったら教えてください。会員制の起業家支援システムを立ち上げて、全国の起業家をはげましい!LLPの枠組みを使って、全国各地の企業をつないでいきたい!5、会への希望は?定期的に、交流会などがあるといいですね。6、バトンを次の方2名様にお渡しします。・食の匠のお助けまんさん ・shunzei1973さん 7、伝言事項*バトンを渡されたからと言って、強制参加ではありませんから・・・*人儲けの会主宰者【ばんたかお】には必ず、トラックバックしてください。http://plaza.rakuten.co.jp/bantakao*バトンを渡す方には、お知らせを兼ねて必ずトラックバックください。第21回葛飾区産業フェア・参加セミナー 第21回葛飾区産業フェア[工業・商業・観光展]において、新しいビジネスの「うつわ」として、来年5月施行予定の【会社法】、今年8月に施行された【LLP法】の活用法を考えるセミナーを開催します。参加者の皆さんからのご質問をお受けする時間もお取りしますので、お気軽にご参加下さい。第1部(13:00-14:20) 会社法の基礎知識会社経営者にとって、最低限知っておかなければならない【会社法】【LLP法】の基礎知識をわかりやすく解説します。 ・会社法によって、どんなことが可能になるのか? ・会社法によって、会社に義務づけられていることは何か? ・LLP、LLCとは何か? ・有限会社は、なくなるのか? ・確認会社は、どうなるのか?第2部(14:30-15:50) 戦略的【会社法】活用法ビジネスステージごとの【会社法】【LLP法】の活用法を、事例をとおして、検討していきます。 ・起業家にとっての【会社法】活用法 ・有限会社経営者にとっての【会社法】活用法 ・株式会社経営者にとっての【会社法】活用法 ・ジョイントビジネスにおける【LLP法】活用法 【具体的事例】の紹介:都内企業、地方企業、行政の共同事業会 場:テクノプラザかつしか 第2会議室(葛飾区青戸7-2-1) 京成青砥駅から徒歩12分http://www.katsushika-sangyo.or.jp/sisetsu/techno/toppage.htm定 員:先着30名(事前申込不要)講 師:久我祐司【起業家はげまし隊・隊長】(司法書士・行政書士・ビジネスコーチ)
2005.10.13
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某資格試験受験予備校の会社法テキストの校正の仕事が火曜日にきたのですが、締め切りが10日(祝)とのこと。。。明日は、朝から新松戸で1日仕事だし、あさっては、第5回水元公園wakateフェスタです。というわけで、どうしても今日の午前中までに終わらせなければならなかったのです。150ページ弱ですが、条文番号や判例を一つ一つ確認していかなければならないので、なかなかペースがあがりません。結局、2日間でで5時間しか寝る時間がありませんでした。昨日の朝は、友人の紹介で、建設業許可の仕事のオファーもあったのですが、その時点で、70ページも残っていたので、泣く泣くお断りしました。もっとも、その後、もと親分の事務所から「在留資格認定」のお仕事が来ましたが。。。明日も6時起きなので、そろそろ寝ます。。。掲示板に書き込みをいただいた方、ありがとうございます。明日、お返事を書きますね。それでは、お休みなさい。。。
2005.10.08
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一昨日の夜から、インターネットがつながらなくなりました。USENのGATE01を利用していますが、メディアコンバーターの故障のようです。金曜日の午後に交換にくるそうですが、それまでの間は、どうにもなりません。どうしようかなぁ。。。auの携帯でもつなげることはできるのですが、パケット代がいくらになるか、想像しただけで恐ろしい物があります。。。。仕方がないので、物入れの奥に捜索隊を派遣しました。ごそごそ、ごそごそ。。。。あった、あった。。。何年か前に購入した「外付けモデム(!)」です。プラグ&プレイ「非対応(笑)」なので、win95用のドライバーをFDからインストールしました。無事にインストールは完了。。。(ほっ)ちなみに最大通信速度は、上下とも 36.6kbps 。。。(**)GATE01は、実測で、75mbpsでしたから約2000分の1の遅さです。つないでみると、お、おそい。。。。。メールぐらいは、何とかなりますが、最近のWEBサイトは、表示完了まで1分くらいかかります。。「あたりまえ」と思っていたものの、ありがたみをしみじみと感じている今日この頃です。。。【業務連絡】というわけで、メールのご返事も、いちいちダイヤルアップなので、かなり遅れます。また、掲示板、私書箱のチェックも、GATE01が復旧するまではできそうもありません。予めご了承下さいませ。。 m(_._)m
2005.09.15
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先ほど衆院選挙に行ってきました。意外と大勢の人が投票に来ていて、「今年は投票率が上がりそう」という前評判どおりの結果になりそうですね。衆院選挙は、今日で終わりますが、葛飾区は、まだもう一つ選挙が残っているのです。☆葛飾区長選挙☆葛飾区議選挙です。いずれも、投票日は11月13日(日)あと2ヶ月ほどしかありませんので、各陣営とも、衆院選挙に割かれていた人手を取り戻し、これからが大変です。以前も書きましたが、31歳の若さで、葛飾区長選挙に挑戦する若者がいます。私は、彼の「押しかけコーチ」をやっています。これからの2ヶ月は、本当にいろいろなことがありそうです。□□□□ サイトリニューアル □□□□□□□□□□□先ほど、起業家はげまし隊のコーチングと法律支援サービスのサイトをちょっとだけリニューアルしました。クリスマスまでの限定で、「無料・起業支援相談」をやることにしました。来年から、新たなスタートを切りたいとお考えの方は、是非この機会をご利用下さい。また、「メールによる無料起業相談」も始めました。併せてご利用下さい。□□□□ 産業フェアでセミナー(10/14) □□□□□□□来月14日(金)に、葛飾区産業フェアにおいて、NPO葛飾区若手産業人会主催のセミナーを行います。テーマは、新しいビジネスのための戦略的「会社法」活用法です。今回は、「会社法」の「機関設計」「株式」を中心に、新しいビジネスを志す、これからの会社経営における「会社の意思決定」「ガバナンス」「オーナーシップ」を検討していきます。併せて、「LLP」という枠組みがどのような場合に機能するのか、具体例を挙げてご紹介したと思います。当日に向けてのご質問・ご相談などがありましたら、下記までご連絡下さい。新しいビジネスのための戦略的「会社法」活用法へのお問い合わせ
2005.09.11
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私は、YES! PROJECT に賛同して、GREE のコミュニティ参加しています。一部に、「政策も分からない人には投票に行って欲しくない!」という発言をしている方もいらっしゃるようですが、私は違う意見を持っています。多くの20代から30代の方たちは、日頃あまり政治というものに関心がなく、選挙にも行かないという方が多いようです。私は、お祭り感覚でも、何でもいいから、まずは選挙に行ってもらいたいと思います。自分が投票した人が、当選するか落選するか、人気投票の感覚でも構いません。投票に行き、投票結果を確認し、そして、自分が投票した人が当選したのなら、これからその人が政治の世界でいったい何をするのか、あるいは対立候補が当選したのなら、これからその対立候補が政治の世界で何をするのか、そこまで確かめてみて欲しいと思います。そして、日々の自分の生活の大きな枠組みが、そのような人たちによって作られているということを確かめてみて欲しいと思います。まずは、選挙に行ってから考える。それが、はじめの第一歩。
2005.09.06
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今までいろいろな事情で、事務所と執務場所が異なっていたのですが、昨日やっと、それを一致させる手続をしてきました。それに関連して、いろいろな変更手続がまだ残ってはいますが(電子証明書の変更など)、とりあえずは、心機一転、がんばっていきたいと思います。【予告】起業家はげまし隊が、会員制起業家支援サービスとして本格始動します。一人ではなかなか、アイディアを現実のものとしていくのは難しいのですが、強力なパートナーが見つかりましたので、その方の協力を得ながら、本格的なサービスを提供していくことにしました。9月中には、立ち上げることにしています。私の役割は、会員制起業家支援サービス全体のプロデュース、管理、運営です。今までの私の起業家はげまし隊のサービス(コーチング、法律支援、専門家紹介)に加えて、インプットとしてのセミナー、アウトプットとしてのワークショップ、プレゼン道場(仮)の他に、ネットワークづくりの一環として、定期的な交流会やメーリングリストを用意しています。もちろん、専門家による相談や個別支援などのサービスも会員価格で受けることができます。私のパートナーの役割は、その人脈を生かして、ベースとなる起業家会員の募集やセミナー講師として各界で活躍する実業家の招聘などです。もちろん、本業のコンサルティングサービスも提供します。このほかにも、さまざまな専門家の方たちのご協力をいただいて、専門家による支援サービスを充実していくとともに、若い専門家の方たちにも、開業支援や実務専門研修会などを開催して、いわば、「専門家の起業支援」という活動も行っていこうと考えています。趣旨に賛同いただける専門家(専門家予備軍)の方は、ぜひ、私書箱の方にご連絡下さい。なお、ここに記載した内容は、現時点でのアイディア・レベルのものですので、スタート時からすべてのサービスが提供されるとは限りません。さらに検討を重ねて、よりよいものにしていきたいと思います。ご意見・アイディアなどいただけましたらうれしいです。
2005.08.26
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来月早々にでも、私にとっての、LLP契約の第1号が成立しそうです。登記申請の添付書類としてのLLP契約書にどこまで記載するのか、また、出資比率と異なる損益分配についての合意がどこまで有効なのか、税務面も含めて、いろいろと手探りな状態ではありますが、不都合な点が判明した段階で、随時契約内容を見直すことによって、フレキシブルに変わっていくことができるというのもLLPのよい点かもしれませんね。政令で不適当とされている業務以外のものについては、かなり広い範囲の業務について、LLPを作ることができますから、さまざまなビジネス分野での活用が期待できると思います。もちろん、ある程度長期にわたる恒久的な事業については、法人格のある「会社」を使った方がよいかもしれませんが、「会社」の使えない事業や比較的短期間の合弁事業、研究開発事業などについては、LLPのほうが使い勝手がよい場合も多いと思います。今回作るLLPについては、守秘義務との関係で、詳しくはお伝えできませんが、関係者の了解が取れれば、具体的な内容をご紹介していきたいと思います。
2005.08.23
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やりたいことがたくさんあるとき、「ToDoリスト」を作って、優先順位の高いものから順番にやっていく、というやり方をする方は多いと思います。ただ、どうしてもそれほど「重要ではないのに緊急なこと」が、優先順位の上の方に来てしまって、「緊急ではないが重要なこと」になかなか着手できない、という方も多いと思います。そんなときに「パワーグラフ」を作ってみるのはいかがでしょうか?「ToDoリスト」のそれぞれの項目について、「どのくらいのパワーをかけるのか?」を「時間」「手間」「費用」などについて検討して、ある一つの数値にします。(計算式は省略します。。。)で、エクセルを使って円グラフを作ってみます。これで、あなたの全エネルギーに対する「ToDoリスト」の関係がグラフ化されました。「ToDoリスト」の項目で、前後関係があるものはそれに従いますが、それ以外のものは、順序は構わないですよね。ということで、ある項目について1日の予定パワーを使ってしまったら、途中であっても、次の項目に進みます。そうすると、まずは「緊急ではないが重要なこと」をやってみて、予定パワーを使ったところで、「重要ではないのに緊急なこと」に移ってもいいわけですよね。■まとめ 緊急なことが必ずしも重要なわけではない。 緊急なことから着手しなくても間に合えばいいじゃん!
2005.08.20
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LLP・会社法の戦略的活用法について、コンサルタントの方や専門職(士業)の方と情報交換(研究会)をやりたいと思っています。LLPについては、すでにいろいろな活用案件があがり始めている頃だと思いますが、具体的な契約内容については、まだまだ手探りな状況ではないでしょうか?また、来年施行予定の会社法については、まだまだ法律そのものの知識を確認している段階という方が多いのではないでしょうか?今までの会社制度が、「建前(商法」と「本音」の乖離が大きかった分だけ、会社法もたいしたことはないと思っている方も多いかもしれませんが、私は、今回の大改正は、「建前」→「本音」、つまり、より実態に即した会社組織や会社の所有関係に改める大きなチャンスだと思っています。もちろん、金融機関をはじめとするステークホルダーの理解が必要ですが、LLPや合同会社という自由な形態が、もっと活用されてくる可能性はあると思っています。将来的な上場を意識するのであれば、最終的には「株式会社」にする必要がありますが、会社法においては、合同会社から株式会社への組織変更も可能ですから、会社の発展段階にあわせた組織形態をとることの方が、負担は少ないのではないでしょうか?そんなことも含めて、いろいろな方と意見交換をしていきたいと思います。メーリングリストをつくってもいいですし、実際にどこかに集まって勉強会をするというのもいいと思います。事務的な作業は、私の方で行いますので、興味関心のおありの方は、是非ご連絡下さい。よろしくお願いします。
2005.08.18
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こんにちは。くがです。昨日の地震は大丈夫でしたか?昨年は台風の当たり年でしたが、今年は、地震の当たり年なんでしょうか???油断をしていたら、今月も17日になってしまいました。小中高校生の皆さんは、あと2週間で夏休みも終わりですね。(私の地元、葛飾区の中学校は8月24日で夏休みが終わりですが。。)宿題は着々と進んでいますか?私の家庭教師先の生徒さん(中2)は、まだ3分の1くらいしかやっていないようです。。。(間に合うのかなぁ。。。)さて、そんな夏休みの最終日(8/31)に(かなり強引な展開ですが。。。笑)、第1回起業家はげまし隊ヴァーチャル・ワークショップを開催します。トップページにもご案内を書いていますので、あわせてご覧下さいね。今回のヴァーチャル・ワークショップは、「限定3名」の募集となっています。これは、ヴァーチャル・ワークショップの会場(?)となるIP電話サービス「スカイプ」の電話会議システムの仕様上、同時通話が5名までとなっているからです。今回は、あらかじめ山梨の石川さんにご参加いただくことにしていますので、私と石川さん以外に3名の方にご参加いただけます。そういうわけで、ヴァーチャル・ワークショップについては、システムの制約「も」あって少人数制となっています。この「も」ですが(わかりにくくてすいません。。。)、実は、「システムの制約がなくても少人数制なんですよ~♪」という意味です。。わかりにくいですね。。。。(汗)9月2日に開催予定のリアル・ワークショップの方もご覧いただくと分かるように、こちらは「限定5名」の募集となっています。ワークショップを行う場合、少人数制といっても15名くらいでやることが多いと思いますが、この「起業家はげまし隊ワークショップ」は、毎回5名程度の「本当の少人数制(小分け)」でやっています。(人数が多いときは、回数を増やします)そのわけは、このワークショップのゴール(目標)設定にあります。起業家はげまし隊のワークショップは、他の起業家向けセミナーと異なり、次のようなゴールを設定しています。インプットの場ではなく、アウトプットの場であること。 アウトプットに対して、さまざまな視点からのフィードバックを受けることができること。 さまざまな異なった価値観を持った仲間を作ること。参加者お一人お一人に十分なアウトプットの時間(お一人あたり5分)とそれに対するフィードバックの時間(お一人あたり15分くらい)を取っていただこうとすると2時間のワークショップでも5名程度の方にしかやっていただくことしかできません。アウトプットをせずにフィードバックだけをする「オブザーバー」の方に入っていただいてもいいのですが、このワークショップから得られる成果という点では、「アウトプット+フィードバック」の方に比べて、だいぶ少なくなってしまうと思います。そのため、「限定5名」という形で募集させていただいています。また、ワークショップの具体的な進め方については、起業家はげまし隊ワークショップのホームページに詳しく書いていますが、ソリューション・フォーカス・セミナーで行っている「SFリフレクティンググループ」というワークを応用しています。簡単に説明すると、「あなたのビジネスについて、伝えたいことをより的確に伝えていく」というゴールを設定します。プレゼンターがプレゼンを行います。他の参加者は、プレゼンターにとって伝えたい相手(対象者)になりきって聞きます。このとき、フィードバックシートに気づいた点を記入していきます。プレゼン終了後、プレゼンを聞いていた他の参加者からフィードバックをもらいます。このとき、まずは、「よかった点」「伝わったこと」を伝えます。次に、プレゼンターの方は他の参加者とは、ちょっと離れたところに座ります(ここが重要!)。他の参加者は「気になった点(話し方や仕草のクセなど)」「うまく伝わらなかったこと」については、ただ単に欠点を指摘するのではなく、「どうすればよりよく伝わるか」という観点から話し合います。プレゼンターは、「ダンボの耳」でそれを聞きます。「何を受け取って、何を受け取らないか」は、プレゼンターの自由です。最後に、プレゼンターが輪の中に入り、これから実行していこうと思ったことを宣言し、他の参加者にお礼を言って1つのセッションが終了します。これを参加者全員に繰り返していきます。最後に、参加者全員が「今日得られた成果」をシェアして終了です。非常に「濃い内容」であることがおわかりいただけると思います。オブザーブしているだけでも得るものはあると思いますが、プレゼンをすることによって、得るものは何十倍にもなりますよね。今回は、リアル・ワークショップについてだけ、「限定3名」でオブザーバーも募集します。(マイスペースの席に余裕があるので)「オブザーバー参加」希望の方は、info@LSSC.jp宛に「件名:オブザーバー参加希望」と明記の上、お申し込み下さい。それでは、また。。。
2005.08.17
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本日(8/1)、有限責任事業組合契約法(LLP法)が施行になりました。LLPの特徴としては、1.間接有限責任であること。 民法組合、合名会社などと異なり、LLP債権者に対する 関係では、出資額を限度としてのみ責任を負うこと。 実際に出資することが組合契約の効力発生要件になって いるので、LLP契約発効後は、LLP債権者から個別の組合 員が直接責任追及、つまり、「LLPの借金を払え!」と いわれることはありません。 (個人保証を取られている場合は、別の問題です) LLPの借金は、出資や収益などのLLPの財産から支払えば いいのです。もし、足りなければ、それは債権者の負担 になります。 ですから債権者としては、LLPの実態や財務内容をより 詳細に検討しないといけない、ということになりますね。 もちろん、LLPにある程度の財産が残るように、組合員 に対する財産分配の際には、分配可能額(分配日におけ る純資産額-300万円)を超えて分配することはできま せん(出資総額が300万円未満のときは、出資の総額)。2.構成員課税であること。 LLPには「法人格」がありませんので、原則として、法 人税は課税されません。 代わりに、組合員それぞれが、個人や法人の損益と通算 して税金を計算することになります。 ただし、LLPにおいては、すべての組合員が「業務執行」 に関与することとされています(共同事業要件)ので、 現実に業務執行に関わらない、つまり「一種の投資商品」 のように出資のみして業務執行には一切携わらないよう な利用をされた場合には、ルール違反として、法人税が 課税される可能性はあります。 (税務当局の実態的な判断に委ねられます)3.出資の額に関わりなく、意思決定、損益分配の割合を決定す ることができる。 組合では、意思決定は「全員一致」が原則です。ただし、重 要事項(重要な財産の処分及び譲り受け、多額の借財)以外 の決定には、組合契約書に総組合員の同意を要しない旨の定 めをすることができます。 また、損益分配の割合については、原則として、出資割合に よりますが、総組合員の同意により、省令で定めるところに より別段の定めをすることもできます。 つまり、Aさん[優れた技術は持っているが資金がない人 (会社)]とBさん[その技術を利用したい会社]とがジョ イントベンチャーを組んだときなどは、仮に出資比率が1対 9であっても、損益分配の割合としては5対5とすることも 可能です。 いままでは、このあたりを口約束でやっていて後々でトラブ ルになるケースもあったわけですが、LLP契約を利用するこ とにより、共同事業開始前に、明確にすることも可能です。4.有限責任事業協同組合契約は、登記が必要です。 組合契約が効力を生じたときは、2週間以内に登記すること とされています。 なお、組合所有の不動産については、「組合財産の分割禁止 の登記」をすることにより、組合員個人の債権者が組合所有 財産に強制執行等をできないように手当をされています。さまざまな利用のケースが考えられそうですね。具体的な利用事例が出ましたら、またご紹介します。
2005.08.01
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来年5月に、新しい「会社法」が施行される予定になっています。皆さんの会社が、この「会社法」によって、どのような影響を受けるのか、関心をお持ちの方も多いと思います。私事ですが、8月2日(火)日本公認会計士協会目黒区会の主催で、来年5月施行予定の「会社法」についてセミナーを行います。時間が90分(解説70分+質疑応答20分)しかないので取り扱う範囲は、「機関設計」と「経過措置(有限会社・確認会社がどうなるか?)」に限定しています。今回は、目黒区の公認会計士と社会保険労務士の方のみ参加いただけますが、他のところでも、ご希望があれば、会社法についてのセミナーを行っていきたいと思いますので、ご連絡下さい。講師費用については、ご相談に応じます。(^^)vまた、個別のご相談もございましたら、ご連絡下さい(有償。起業家はげまし隊隊員は優待。)。なお、当日のレジュメをについては、8/2のセミナー終了後に起業家はげまし隊のサイトに公開する予定です。このレジュメは、商法等の知識のある「専門家」を前提としていますので、若干わかりにくいところもあるかと思います。もちろん、経営者の方向けのセミナーの場合には、会社法の基礎知識(機関設計とガバナンスの関係)なども含め、またより具体的な例を入れていくつもりです。お楽しみに!!
2005.07.31
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起業にもいろいろなスタイルがあると思います。そんな中でも、ある意味で「究極の起業」といえるものに出会いました。私の友人(区議会議員。31歳)が、今年の11月の区長選に出馬することになりました。区長というのは、知事と同様に、その自治体における行政の長であると同時に、議会が機能しない場合の立法機能もあるという、ある意味で総理大臣よりも強力な権力を持っています。彼は、4年前の区議選で、初出馬トップ当選を果たしました。4年間一生懸命議員活動を行ってきましたが、区政をより大きく変えて行くには、議員ではなく、区長でなければならないのです。というのは、議員として、いくらよい条例を作ったとしても、その執行機関である行政が、実効性のある行動を起こさなければ、「絵に描いた餅」だからです。目指すもの(目標)に対し、志を持って向かっていく。これが「起業家」のスピリットだと思いますが、「区長」というのは、自分のスピリットだけでなることはできません。より多くの協力者を得て、はじめてなれるものです。より多くの顧客を得て、ビジネスとして成功していく、ということと同じですよね。ただ、ビジネスと異なるのは、「チャンスは1度限り」。ライバルがいる場合は、両立はしない、という点でしょう。そうしたことをふまえて、私は、「起業家はげまし隊」として、彼をはげますことにしました。具体的には、さまざまな角度から彼をコーチします。今日、1時間ほど彼と話をしましたが、1.教育に対する考え方 「雇われるための教育」から「創り出すための教育」へ 彼の言葉では、「プロジェクトマネージャー」を創る教育へ。 そのための「中高一貫教育」。2.地域の「○○らしさ」を生かしていく。3.商店街の活性化など、同じ想いを持っていることが明らかになりました。そんな彼の活動は、こちらから。。。これからの3ヶ月間、彼の強みを生かし、「区長になる」というゴールに向かって、コーチをすることで、私自身のコーチとしての力量も評価されることでしょう。「コーチ修行」としては、もってこいです。幸い、彼からの承諾も得ることができましたので、彼とのセッションを通じて得られたものについては、メルマガの方で、ご紹介していきたいと思います。メルマガ「起業家はげまし隊のコーチングセッション」
2005.07.29
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明日の起業家はげまし隊ワークショップでは、こんなことをやります。 ↓↓↓────────────────────────────<ワークショップの進め方>1.1分間自己紹介 ・本日のゴール設定2.起業家はげまし隊ワークショップの趣旨・ルールの説明3.プレゼン・タイム(5分) (1)プレゼンの対象者についての説明 (2)プレゼンテーション 資料の配付が必要な場合は、配布用として5部ご用意 下さい。4.フィードバック フィードバックシートを使用 ヒットしたキーワード、プレゼンス5.明確化ための質問 プレゼンの内容について、より明確にするための質問6.OKメッセージ ・「伝わったこと」についてのポジティブな感想7.提案・改善策の検討の時間 プレゼンターは、一歩退いて、プレゼンター以外の参加 者で検討する ・「こうすればより伝わりやすい」などの提案 ・「伝わりにくかった点」については、改善策を提案8.プレゼンターの感想 フィードバック~提案までを受けて、プレゼンターの感 想をシェアする。以上 3~8を、参加者全員について行います。9.本日の感想 ・本日のゴールに対する達成度 ・次に何をするか、「期限付行動宣言」────────────────────────────まだ、若干席に余裕があります。メールでお申し込み下さい。また、オブザーバー参加も3名まで可能です。どんなことをするのか実際に確かめてみたいという方も歓迎いたします。下記をメール(info@LSSC.jp)でお知らせ下さい。────────────────────────────【件名】第1回ワークショップのオブザーバー参加申込み【お名前】【メールアドレス】【電話番号(携帯番号)】【あなたのビジネスの内容】────────────────────────────
2005.07.22
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私たちは、目の前にある問題を分析し、それを解決することで目標達成をしようとすることが多いと思います。しかし、多くの場合、その問題にこだわりすぎるあまり、その問題をより大きな問題としてとらえてしまい、本来の目標を見失うこともよくあります。ソリューション・フォーカス(Solution Focus)とは、ある目標を達成しようとするときに、「問題(Problem)に焦点を当てて、問題を解決しようとする」(P-focus)のではなく、「解決策(Solution)に焦点を当てて、目標を達成しようとする」(S-focus)考え方です。S-focusすることで、1.早く動ける 小さな一歩を大切にするので、早く行動を起こすことができる。2.小さな動きを大切にするので、軌道修正が早い段階でできる 小さな動き(小さな投資)なので、必要があれば、すぐに軌 道修正しても構わないという気持ちになれる。3.プレッシャーが少ない 小さな一歩は、「すでにやってみてよい結果の出たこと」や 「すぐにできそうなこと」なので、プレッシャーが少ない。 大きな一歩を踏み出そうとすると、怖さが先に出て動けなく なる。4.無駄な回り道をしない 「問題そのもの」にはこだわらず、解決策をさがすので、無駄 なエネルギーを使わずに済む。 また、問題という「マイナスイメージのもの」に焦点を当てる のではなく、解決策という「プラスのイメージのもの」に焦点 を当てるので、明るい気持ちになれる。今週は、12日、13日の2日間、日本におけるビジネス分野でのソリューション・フォーカス(S-focus)の第一人者である青木安輝さんの公開セミナーに参加してきました。青木さんのお話を聞くのは、5月30日に行われた日本コーチ協会東京チャプターの勉強会以来2回目です。もっとも、このときは2時間しかありませんでしたので、ホンのさわりだけでしたが。。。。今回は、2日間朝9時半から夕方5時までのセミナーでしたので、ソリューション・フォーカスの考え方(哲学)の部分もみっちりとやった上で、スキルについてもたっぷりとエクササイズを行うことができました。2日間朝から夕方までのセミナーというと、終わったあとはヘロヘロになるというイメージがありましたが、あっという間の2日間で、「心地よい達成感」を得ることができました。もちろん、その他にもたくさんのスキルやエクササイズのネタを仕入れることができました。エクササイズの中のSFリフレクティンググループというグループワークは、起業家はげまし隊のワークショップで目指していたものとほぼ同じイメージでした。起業家はげまし隊のワークショップで目指していたものは、「共に成長すること」ですが、このグループワークの「たくさんのOKメッセージ」+「助言、提案、可能性を示唆するメッセージ」が、その「共に成長する」ための具体的な手段になると思います。このS-focusの考え方やスキルは、起業家はげまし隊のワークショップやコーチングの中でもどんどん取り入れていきたいと思っています。青木安輝さん主催の公開セミナーは、次回の予定は決まっていないようですが、(社)日本経営協会主催のセミナーが東京と名古屋で行われるそうです。日程:[東京] 平成17年8月23日(火)~24日(水) 10:00-17:00 [名古屋] 平成17年8月27日(土)~28日(日) 10:00-17:00詳しくは、>>> こちらからそれでは、また。。。。
2005.07.15
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現在お知らせ中の7月23日のワークショップですが、予想外に好評です。今回は、ちょっと告知が遅かったこともあって、「先約が。。。」という声も多かったです。また、東京以外の方には、なかなか参加しづらいというの声もありました。そこで、これだけブロードバンドが普及してきたのであれば、5人くらいの少人数のワークショップであれば、ネットを使ってもできるのではないかと思っています。一応、すでにアイディアは、あります。身近な人で実験してみて、うまくいったら、お知らせしたいと思います。いよいよ、「起業家はげまし隊」も全国展開かもしれませんね。(笑) それでは、また。。。。。追伸こんなお知らせ依頼がありました。─────────────────────────────────PS以前からザビエルのペンネームでメルマガを出していた拙著「お金の聖書」が書店にならぶことになりました。そして、本日からアマゾンでも買えるようになりました。突然のお願いで恐縮ですが、よろしかったら、お知り合いへの紹介や知人でメルマガを出されている方へ紹介をお願いできないでしょうか?さらに、できれば新宿紀伊国屋で買っていただけるよう皆様にお伝え頂けるとありがたいです。(本当にあつかましくてすいません・・・。)─────────────────────────────────それでは、また。。。。。
2005.07.08
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起業家はげまし隊は、「(いわゆる)起業家をはげますこと」のほかに、もっと広い意味での起業(第2創業、新規事業など)を励ましています。このたび、「商店街はげまし隊」のメーリングリストを始めました。─────────────────────────────かつて、商店街は「コミュニティ(街)の核」としての機能を果たしていました。 しかし、いまや商店街は、営業主の高齢化・後継者難や大規模小売店舗の進出などによって、活気を失いつつあります。 商店街がにぎわいをなくし、シャッターが閉まった店舗が増えることは、単に商店街の問題だけでなく、「コミュニティの核」が失われていくことです。 商店街はげまし隊は、そんな商店街の「活性化」「再生」のために、「どんなことができるのか?」について、情報交換をする場としていきたいと思います。 「できない理由」をどれだけたくさん探しても、「活性化」「再生」にはつながりません。 「望ましい状態」をイメージして、その状態を作り出すためには、「どんなことができるのか?」ということを考えていきたいと思います。 ─────────────────────────────是非、皆さんと建設的な議論を深めていきたいと思っています。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 起業家はげまし隊のワークショップ(第1期) 募集中! 日 程: 平成17年7月23日(土) 15時~17時 定 員: 限定5名 テーマ: 「あなたのビジネス(商品やサービス)をプレゼン して下さい」 第1回目は、「伝える」ことがテーマです。 「プレゼンをして自分のビジネスを伝える」ことと、「それが どう伝わったかを伝えること」を再確認して、「伝える」スキ ルを磨くとともに、あなたのビジネスについて「次にどうした らよいか?」を、一緒に考えていきます。 起業家はげまし隊のワークショップの詳細は、こちらから。。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
2005.07.05
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最低資本金規制が廃止されるので、資本金300万円はそのままで、たとえば「有限会社久我商店」から「株式会社久我商店」へと移行することもできます。と、 ↑↑前回、こんなことを書きましたが、手続的には、こうなります。 ↓↓1.株主総会(旧名称:社員総会)で、商号変更(定款変更) 決議を行う。2.上記決議後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で 「有限会社久我商店」については、解散の登記、 「株式会社久我商店」については、設立の登記をする。現在の組織変更の場合の登記と同じように、2つの登記申請(同時申請)が必要となります。もちろん、登録免許税もその分かかりますね。この辺も、移行するかどうかの検討材料になるでしょうね。それでは、また。。。
2005.07.04
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昨日、参議院の本会議で、「会社法」が成立しました。現在の「商法」のうち、会社に関する部分と有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律などの法律を一本にまとめたものです。起業家に関係のあるところで言うと、・有限会社制度の廃止(株式会社への一本化)・「1円起業」恒久化(確認会社の廃止)といったところが大きなところでしょうか。「有限会社制度が廃止されるとどうなるの?」1.新しく有限会社を作ることはできません。 その代わりに、現行の有限会社と同じような「1人取締役」の 株式会社を作ることができるようになります(株式譲渡制限会 社のみ)。 もちろん、この場合は監査役を置くか置かないかも自由です。2.今までの有限会社は、どうなるの? 今までの有限会社は、「特例有限会社」として残ることもでき ますし、「株式会社」になることもできます。 最低資本金規制が廃止されるので、資本金300万円はそのま まで、たとえば「有限会社久我商店」から「株式会社久我商店」 へと移行することもできます。3.「株式会社」になるデメリットは? 株式会社になると、次の2点が大きなデメリットになる可能性 があります。 (1)役員の任期が法定されているので、ずっと同じ人が役員を 続ける場合でも役員変更登記が必要となる。 株式会社の役員は、取締役2年、監査役4年の任期が法律で 定められています。 そのため、役員構成に変更がない場合であっても、2年に1 度役員変更登記をしなければなりません(登録免許税込で5 ~10万円くらい)。 ただし、定款で定めることにより、最長10年までの任期延 長もできます(株式譲渡制限会社のみ)。 (2)決算公告義務がある。 実は、現行商法でも同じ規定がありますが、非公開会社の場 合、ほとんどされてこなかったのが実態です。 ただし、電子公告(ホームページでの公告)が認められるよ うになったので、徐々に公告をする方向で変わっていくかも しれません。「最低資本金規制がなくなるとどうなるの?」1.いつでも、だれでも「1円起業」をすることができるようにな ります。 現行の「中小企業新事業促進法」による「確認会社」では、 「1円起業」は、「創業者」(事業を営んでいない個人)に限 定されていますが、「会社法」では、いつでも、誰でも「1円 会社」を作ることができるようになります。 もっとも、「1円会社」では、会社名義のボールペン一本買え ませんが。。。(笑)2.現在の「確認会社」はどうなるの? ここが一番やっかいなところですが、「定款」に書かれている 「解散事由」は、「会社法」の施行後も、そのまま残ってしま うのです。 定款には、たいてい、こんな風に書いてありますよね。 第○条 当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条 の19第1項の規定により、次に掲げる事由により解 散する。 一 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有 限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した 場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年 を経過したこと 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条 の3の規定により同法第3条の2第1項の確認を取り 消されたこと 普通は、法律上の根拠となる規定が廃止されると、この手の規 定も自動的に無効となるはずなのですが、ここだけは残ってし まうようです。 そのために、こんな手続が用意されています。 (参考)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第448条 この法律の施行の際現に損する前条の規定による改正前の中小 企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項 各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款 の定めについては、会社法第466条の規定にかかわらず、取 締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社 でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定め を廃止する定款の変更をすることができる。 通常、定款変更は、株主総会の特別決議が必要ですが、この定 款規定の廃止に関しては、取締役会の決議(又は取締役の決定) でよい、ということですね。 なお、この定款の規定については、登記事項となっていますが、 職権で抹消されるはず(?)です。。たぶん。。。来年以降は、会社を作りやすくはなりそうですが、すでに会社を持っている方は(特に有限会社)、「会社のあり方」について、今からじっくりと検討しておいた方がいいかもしれませんね。>>そんなあなたを、起業家はげまし隊がサポートします。<< 起業家はげまし隊のホームページをご覧下さい。
2005.06.30
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起業家はげまし隊のサイトをちょっとだけリニューアルしました(未完です)。起業家双六など斬新な(?)ネタを仕込んでみました。是非一度ご覧下さい。PS また、ワンコを1匹レスキューしました。 この話は、また後日。。。
2005.06.29
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私のメールボックスには、「ありがとう」というフォルダがあります。いろいろなところで、縁あって出会った方に対して、メールをお送りするとき、件名に「ありがとうございます」と入れておくと、そのフォルダに振り分けられます。お返事をいただくときに、「返信」機能をご利用になると自動的に件名が、「Re:ありがとうございます」となりますよね。そういうメールも同じフォルダに振り分けられます。何の気なしに作っておいたフォルダだったのですが、今では150通を超えるメールが入っています。とても大切なメールフォルダになりました。
2005.06.25
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今日の夕方、東京・葛飾の小菅JCTから西の空を見たら、狐の尾っぽのような雲が三本のびていました。ふつうの飛行機雲とは明らかに異質な感じがしました。雲に聞こうよ!地球の声で「地震雲の形」を見てみたら、ちょっと似ていたので気になりました。。。いよいよか?????誰か他にも見た人いますか????
2005.05.25
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どんなに優れたナビがあっても、行き先を決めなければ、どこにも行くことはできない。このところ、ずっとお休みしていたのは、自分のロードマップを作っていたからです。手作りのロードマップ(地図)なので、まだまだ不十分なところはあるけれど、この坂の向こうのことは、この坂を上ってみないとわからない。とりあえず、自分のロードマップを持って歩き始めました。起業家はげまし隊の隊員の皆さんには、近日中に、このロードマップをお見せしますね。-----------------ちなみに、車に乗っても、たいていカーナビのいうことは無視しています。。。。(笑)
2005.05.16
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昨日、新聞の契約期間がもうすぐ終わるためか、新聞のセールスがやってきた。前回の更新の時の記憶がないのだが。。。。。あ、そういえば、担当の奴が勝手に書いたらしくて控えだけがポストに入っていたっけ。。。それもひどい話だが、今回、担当が変わったという。 今回は、3ヶ月でこのリスト(10個くらいの 商品リスト)の中から1つお好きなモノをプレ ゼントします。 6ヶ月だったら、2つです。。。面倒なので、6ヶ月にして、奥さんに好きなモノを2つ選んでもらった。そこで、ふと思ったのだが、新聞のセールスというのは、どうしてこうも「変」なのだろうか?ドアを開けた瞬間から、「おまけを付けるから、取ってください」というのである。他の商品やサービスでは、まず考えられない。よくよく考えてみると、3ヶ月ごとに浮気をする客には、大量のおまけが配られて、ずっと変えない客には、たいしたものをくれない。客の方も、新聞のセールスには、かなりの無理難題をふっかける輩もいる。毎回(3ヶ月に1回)、ビール券10枚をむしり取って板という強者もいるらしい。もっとも、そいつの場合は、新聞はテレビガイドの代わりなので、どの新聞でもよかったらしいが。。。そもそも、新聞とは何だろうか?1.情報を得るためのツール テレビなどと比べて、速報性という点では劣るが、 より詳細な情報やテレビでは取り上げられないも のを得ることができる。2.考えるためツール テレビは、テレビ局側の都合で定められた時間で、 話題がどんどん変わっていくが、新聞の場合は、 読者が一つの記事をじっくりと読み考えることが できる。3.本や雑誌の情報を得る テレビではあまり見ることがないが、新聞では、 毎週書評が掲載されているし、毎日新聞にも本 や雑誌の広告が掲載されている。 なぜか、マイナーな雑誌の広告が1面下段にあっ たりするという不思議なこともよくある。4.包み紙やわれ物をくるむのに使える 本来の用途ではないが、家庭の中に常備されてい る大判の紙としての使い方は欠かせない。 ペットを飼っている家では、ペットシーツの下に 敷いたり、うんちの処分をする際にも利用される。5.チラシを運んできてくれるモノ 危うく忘れそうになったが、主婦にとってはもっ とも重要かもしれない。 友人の家では、お父さんが日経新聞しか読まない ので、日経をとっていたが、まずスーパーのチラ シが入っていたためしがない。 確かに、折り込み広告を出す側から考えてみると 折り込み広告の媒体として、日経というのはイメ ージにないだろうし、また日経読者の側にもそん なイメージはないに違いない。と、考えてみると、どの新聞を取っても大差ないということになりそうだ。確かに、各新聞によって、同じ出来事を伝えるにしてもスタンスが違うと言うことはあるのだが、多くの読者にとっては、それ以外の部分に価値を見いだしていることが多いかもしれない。そうするとこんなセールストークというのもありえるのだろうか?「うちの新聞は、他紙より文字が大きいです」「うちの新聞は、他紙よりチラシが多いです」「うちの新聞は、他紙より紙質が丈夫です」「うちの新聞は、テレビ欄が充実しています「うちの新聞は、毎日書評が掲載されています」そう言われてみたところで、あまりピンとはこないなぁ。。。やっぱり、おまけをいっぱいくれるところになるのだろうか?
2005.05.02
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昨日のことですが、地下鉄・千代田線の北千住~綾瀬間の線路内で発煙があったため、いつもなら2,3分でいけるところが、常磐線快速で松戸まで行って、綾瀬まで戻ってこなければならなかったので、40分もかかりました。そんなとき、ふと思ったのですが、事故現場の状況や電車の運行状況をリアルタイムで、携帯サイトで確認できるようになっていたら、多少なりとも、安心できるのではないかと。ライブ映像が配信されるとなおいいですね。車内アナウンスでも、最低限の情報は伝えるにしても、「事故の詳しい状況は、携帯サイトでご確認ください。」という風にすれば、いいのではないでしょうか?そういうときのために、車内の路線図のわきに、携帯サイトにアクセスできるQRコードを掲示しておくといいですね。それから、とりあえず、振り替え輸送のルートとその所要時間が一番気になるところだと思いますので、そのあたりの情報もあるといいですよね。また、遅延証明書を配布するだけでなく、携帯に遅延証明書の機能を持たせるようにすれば、長蛇の列にならなくてすむのではないでしょうか?改札口のところに、モニターを設置して、このような事故が発生したときは、遅延証明書を発行する専用サイトにアクセスできるように、QRコードを映し出すようにすれば、ある程度離れていても大丈夫ですよね。と、こんなことを考えてみました。皆さんのご感想をお聞かせください。----------------☆☆☆ おもしろい☆☆ ふつう☆ いまいちコメント:----------------
2005.04.29
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このブログも、しばらくお休みをしていたのですが、タイトルも変えて、再出発することにしました。ここ1ヶ月くらいで、自分が本当にやりたいことは何なのか、じっくりと考え直してみました。それを言葉にしたのが、「起業家はげまし隊の使命」です。ただ、これだけだと実際にはどんなことをするのかわかりにくいと思いますので、図解を作ってみました。こちらです → 起業家はげまし隊の使命今日、ご覧いただいたあなたの感想を教えていただけるとうれしいです(今日も手直ししました)。特に、ずばり、この図を見て、起業家やパートナーの方が・わくわくする・是非一緒にやりたいと思うという気持ちになれるようにするには、どのように改善すればよいでしょうか?ヒントをいただければ、とてもうれしいです。よろしくお願いします。
2005.04.25
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お久しぶりです。このところ、法律関係業務が忙しくてブログもHPもすっかりほったらかしになっておりました。先週の土曜日も、「トレンダーズ女性企業家塾卒業生との交流会」というものに参加してきました。「株式会社トレンダーズの女性企業家塾(http://www.w-e.jp)の卒業生有志15名と彼女たちの独立を具体的に支援できる企業関係者15名による交流会」(案内メールより)ということで、起業家サポート側での参加でした。で、私をこの会に呼んでいただいたアンセム有限会社の阿井社長をはじめとして「IC」という言葉が出ていました。「ICってなんだろう?」言葉として聞き慣れないせいか、何度聞いても腑に落ちませんでした。当日お会いしたキャプラン株式会社の楢迫さんからのメールにキャプランのHPアドレス(http://www.caplan.jp)が入っていて、そのHPを見てみたところやっと謎が解けました。ICとは、インディペンデント・コントラクターの略で、「期限付きで専門性の高い仕事を請負い、複数の企業と業務単位の契約を結んで活動するプロフェッショナルのこと。企業の社員となるのではなく、実質的に個人単位で企業と期間、業務内容を決めた契約を結んで働くのがICです。」(同社HPより)ということだそうです。なるほど~~~!!「業務委託契約」を英語にすると「IC契約」となるわけですねぇ。。。で、かつての「業務委託」のどちらかというと「代理店さん」っぽい雰囲気とは違って、独立性・専門性を強調したところに特色があるようですね。ちなみに、NPO法人で「インディペンデント・コントラクター協会」というのもあるようですね。それでは、また。。。。
2005.03.14
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昨日は比較的暖かかったのに、今日は朝から冷たい雨ですね。そのせいか、今日は、ずーとアタマがポーッとしています。今日の夕方からは、佐野未知男さんの望年会へ参加する予定だったのですが、今夜あたりには、熱が上がりそうなので、キャンセルになってしまいました。>佐野さんへ 費用はちゃんと払いますから、振込先をお知らせ下さいね。☆ホームページを更新しました。☆起業家はげまし隊のコーチングと法律支援ご感想、ご批判、ご質問、応援のメールをお願いします。今日は、もうねます。。。。
2004.12.12
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今日、マルコ・ブルーノさんのところに行ってきました。マルコ・ブルーノさんは、捨てられた犬たちを保護して、里親捜しをしている方です。マルコさんのサイト「動物愛護支援の会」では、たくさんの不幸な犬たちを救うための活動をしています。今日、マルコさんのところに行ったのは、2才になるまで、一度も散歩に行くこともなく、ゲージの中に閉じこめられていたミニチュア・ダックスを引き取るためでした。今うちにも、一匹ミニチュア・ダックスがいますが、この子も元の飼い主が飼いきれなくなって手放した子です。どうして、日本では、こんなにも命が簡単に捨てられてしまうのでしょうか?いま日本はペットブームだそうですが、犬はぬいぐるみではありません。ひとつの命を持っているのです。こんな話が実際にあります。お受験のときに、情操教育によいからといって、犬を飼いました。で、受験が終わったら、里親捜しをしている人がいるそうです。もう、用はなくなったということでしょうか。。。。。動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号)には、こんな罰則規定があります。第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの でも、この法律によって処罰された、という話は聞いたことがありません。こんなにも、動物の住みづらい国は、日本だけのようですね。。。
2004.11.19
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昨日、日本コーチ協会の第6回大会「Coaching 2004」にいってきました。その基調講演として、ビー・エム・ダブリュー東京株式会社 代表取締役社長 林文子さんの「成果を生み出す対話力」と題するお話は、久々の大感動でした。たまたま、ewomanというサイトのインタビューを見つけましたので、昨日参加できなかった方は、ぜひ読んでみてください。もちろん、参加された方も、別な角度からの復習をすることができると思います。
2004.10.25
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いままでもちょこちょこと法律系のネタを書いてきましたが、さきほど新たなブログを登録しました。まだ、登録したばかりで中身はありませんが、気がついたことはどんどん書いていきたいと思い増すで、よろしくお願いします。起業家はげまし隊の法律相談室です。
2004.10.02
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実は、あさってはじめて、コーチング・セミナー(?)をすることになりました。詳細は次のとおりです。お申し込みは、主催者の人見さん宛にお願いします。---------------------------■ 異業種交流勉強会「キャリ友会」 10/3日東京品川---------------------------月に1回、男女、20代~40代の会社員、自営業者で、都内で小人数(10名前後)の交流勉強会を行っています。気軽でざっくばらんな交流勉強会です。■日時:10月3日(日) 午後3時~5時(その後懇親会)■勉強会テーマ:コーチング・スキルを体験する。(日常のコミュニケーションで活用できる コーチング・スキルを体験していただきます。)■参加費:1000円(但し、懇親会は実費)■参加予定メンバー:税理士、司法書士、FP、自営業者、 不動産会社員、IT関連会社員等■場所:品川区立総合区民会館 きゅりあん (JR大井町駅前、丸井の中)■TEL:03-5479-4100http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/会場場所の関係で、応募者多数の場合は先着順になります。注:営業目的のみのご参加はご遠慮くださるようお願いします。異業種交流勉強会“キャリ友会”HPhttp://homepage1.nifty.com/hitomics/ 参加希望者は、申込書をコピーの上、以下にメールください。E-mail:DQJ10637@nifty.com -----------<申込書>--------------【氏名】【フリガナ】【年齢】【性別】【e-mail】--------------------------------------------------------------なお、現在プロコーチの方はご遠慮下さいね。これからコーチングというものに触れようという方向けの内容ですので。。。それに、もしおいでになってしまうと、わたしとっても緊張しちゃうので。。。ということで、こっそりやります。。。
2004.10.01
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たとえば、生きるための指針(規範)をルールと呼ぶとするなら、あなたは誰の作ったルールで生きていますか?かつて、権威と呼ばれるルールのある時代がありました。私が子供の頃には、親という権威があり、学校の先生という権威があり、そうした人たちから示されたルールが正しいと、信じられていました。それが、いつの間にか、ベルリンの壁が崩壊し、バブル景気が崩壊し、そして権威が崩壊していきました。いま、あなたは、誰のルールで生きていますか?人の作ったルールで生きることは、ある意味で楽かもしれません。だからこそ、ルールを求めて、いろいろなセミナーが盛況なのかもしれませんね。でも、セミナーに参加したあとに、あなたは自分のルールを作っていますか?どうも、セミナーの話には気付きもあったんだけど、実行できない。。。。それは、セミナーの内容を自分なりに消化して、自分のルールを作るということをしていないからかもしれませんね。あなたは自分のルールを知っていますか?コーチと話をすることで、自分のルールを作れるんじゃないか、と最近思うようになりました。コーチは、「あなたはどうしたいの?」と聞いてくれます。決して、「あなたはこうすべきだ。」とは言いません。コーチは、あなたにルールを押しつけるのではなく、あなたの中にあるルールをあなたと一緒に探してくれるのです。あなたは、自分のルールで生きていきたいですか?それとも、誰かのルールで生きていきたいですか?
2004.09.30
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昨日、「著作権フォーラム」に行ってきました。インターネットというメディアの発達によって、より侵害されやすくなった著作権について、その保護・活用をどのように進めていったらよいのか、というテーマでした。その中のパネルディスカッションで、(社)日本漫画家協会常務理事・著作権部部長の松本零士氏のプレゼンテーションでの発言が、今日の日記タイトルです。他にも、・イミテーションが本物を超えることはない。・絵がうまく描ければ売れるか、と言えばそうではない。 それを見てくれる人との共感が得られるかどうかだ。など、とても深い意味を持った言葉が続きました。意外だったのは、言葉についてのこだわりです。創作・創造用語(いわゆるネーミング)については、その言葉を考え出すのに、とてもたくさんの時間と苦労、いわく因縁があったりするのですが、現行の著作権法では、これらは全く保護の対象とはなっていません。それを知ってか知らずか、他の作家が自分の作品の中で、それを平気で盗用する、こういうことが起こっています。それに対する憤りが、今日の日記のタイトルのような発言につながったのではないかと思っています。振り返ってみると、この楽天日記をはじめとして、ブログの普及により、一気に情報発信する人口が増えたと思いますが、知らず知らずのうちに、あるいは確信犯的に、このような「言葉泥棒」をしていることがあるかもしれませんね。あなたは、大丈夫ですか?
2004.09.18
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このところ、やっといろいろなことの歯車が、かみ合ってきたようです。そんなわたしの様子を見て、わたしのコーチは、こう言いました。> 今が久我さんの旬(秋のサンマみたい)なのでしょうか、> 脂がのって来ましてね。確かに、脂はのってきましたね。。。おなかのあたりに、たっぷりと。。。。。ありゃ。。来月17日は、荒川河川敷で行われるタートルマラソン(20キロ)に出場します。そろそろ練習しないとねぇ。。。。
2004.09.16
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このところのわたしのキーワードは、「感動」です。実は、土曜日に『感動力』という本をお書きになった、平野秀典さんのセミナーに行ってきました。平野秀典さんのサイトはこちらです。 → 百万人感動倶楽部 http://kandou-gift.com/そのセミナーは、とても感動的なもので(ちょっと泣けるところもあり)、その上、とてもたくさんの気付きがありました。その中で、わたし自身のキーワードとして出てきたのが、「コーチングも感動ビジネスだ!」です。毎回のセッションでは、クライアントさんが思いもかけない、気付きを得ることがあります。そんなときのクライアントさんは、「!」な気分から「♪♪」な気分になってきます。(プチ感動)さらに、クライアントさんのゴールが達成されたときには、一緒になって、大感動することができる。。。。そんな風に思ったんです。あなたが、最近感動したことって、なんですか?平野さんが、かつしかFMのGoodyミュージックパラダイス!のブレイクスル-21というコーナーにゲスト出演しされたときのインタビューがネットにアップされています。聞いて是非、感想をください!http://goody.3.pro.tok2.com/のブレイクスル-21です!~葛飾イベント情報!!~水元公園wakateフェスタhttp://goody.3.pro.tok2.com/index/mizu/index.htmlリリオパークフェスティバルhttp://lirio-park.katsushika.org/わたしも参加しているNPO葛飾若手産業人会のイベントです。それでは、また。。。。
2004.09.15
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さっき、テレビ東京のワールドビジネスサテライトを見ていてちょっとびっくりしたことがあります。アメリカ大リーグのヤンキースって、6軍があるってご存じでした?しかも、その6軍が観客動員5000人だということも?詳細は、こちらからお客様に喜んでいただく努力を<徹底的に>することが大切だ、ということを学びました。。。日本の球団って、まだまだ売るための努力が足りないですよね。。。今週末って、ストするのかなぁ?ひさびさに。。。 ┏【今日の魔法の質問】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃あなたを求めている人はどんな人ですか? ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ by 魔法の質問 マツダミヒロさん偶然といえば、偶然なのですが、私もメルマガ創刊号をお読みいただいた四国の方からコーチングのお申し込みをいただきました。。。v(^^)vさて、私を求めている人は?私が求められたい!! と思っている人は、起業家の方たちです。私が提供できるサービスは、コーチングと法律支援。。。。今度、日本ベンチャー学会にも、参加させていただくことにしました。そんな一つ一つの活動の積み重ねから、シンクロが起こっていけばいいなぁ、と思っています。
2004.09.07
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当たり前のことかもしれませんが。。。。◎ビジネスの成果をはかる指標は、売り上げではなく、 利益である。 たとえ、売り上げが、年間1千万円だったとしても、 経費をかけすぎていれば、純利益が500万円にしか ならないこともある。 純利益とはいっても、次の事業展開のためにとって おかなければならない部分もあるので、実際の税込 手取額は、さらに少ないことになる。 サラリーマンの方は、もらった分は全部自分のお金 になりますが、自営業は、そうじゃないのですね。。。◎そうはいっても、どういう営業をするかは、売上目標が ないと考えにくい。 具体的な売上目標を考えてみないと、誰にどんなサービ スを提供するか、が見えてこない。 特に提供できる(と、自分が思っている)サービスの 選択肢が多いときは、自分なりの基準で絞っておかな いと、いざというときに、あわてふためくことになる。。◎無駄な経費(研修費用)をかけすぎていた。。。。 今年、行政書士登録をしたのですが、とりあえず、受けておけば、「いつか、何かの役に立つ」 と思っていた研修について、 事業計画をつくって、よ~く考えてみると、 どう考えても、その分野の仕事は、少なくとも積極的にはしないだろうなぁ、 ということがいくつかありました。。。ありゃりゃ。。。。◎一人でできることと一人でできないこと あるレベル以上のところへ目標を持っていこうとすると 当然、自分一人ではこなせない段階がやってきます。 誰に何をどういう風に頼むのか、 今度は、組織作りの第一歩になりますが、大きな問題です。 単なる人手として、人を雇った場合の問題点 (かなり大きな問題ですが。。。) これまた、あたりまえですが、 私が雇う人は、決して私ではない。。。 ある程度、こころざしは一緒であっても、 全く同じものを同じように見ることはありえない。 そうだとしたら、私のヴィジョンをどう伝え、 どういう役割を果たしてもらうのか、 その検討がとても大切な気がします。 もちろん、その人自身の人生についての考え方を じっくりと聞くことも必要でしょうね。 これは、余談になりますが、 経営者としてのヴィジョンを従業員にきちんと伝えていない 社長(店長)さんって、多いみたいですね。 コーチとしても、このあたりは、よ~く研究してみたいと思っています。
2004.09.06
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