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2022.04.06
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カテゴリ: 勉強メモ
ちゅん×3です。

10年近くサラリーマン生活をしていました。
就農に向けて活動中の妻子ありのメガネです。

社会人として恥ずかしいのですが、
確定申告、税金のことがよくわからず過ごしてきました。

事業者となる身としてこのままではいかん。
ということで勉強したことを思い出すメモを
していきます。

自分のためのメモです。


市区町村から発行される広報誌に
「消費税のインボイス制度の説明会あります」との記載
今までだと読み飛ばしていましたが、
事業者には関係あるみたいです。
一応知っておいて、必要ないならいいけど
知らなくて損は嫌なので、大体のことを知っておいて
説明会に行くかの判断材料にするために勉強しました。

まず、事業者には2パターン
・消費税を納税しないといけない「課税事業者」
・消費税の納税が免除されている「免税事業者」

詳しい条件があるそうだけど条件の一つに

それ以上だと「課税事業者」

免税事業者にとってインボイス制度の
適用前は、そう不利になることは少ない。
適応後は、不利になる場合もあるとのこと

そもそもインボイス制度とは

・なんやかんやあって、
 免税事業者は課税事業者へなることを促す狙いがある。
(自分の解釈では)

という制度。


もっと詳しく書くと
今までは
・免税事業者は、今までの売り上げの消費税分を自分のものにできた。

1000円の商品を売ったときに消費税を含めて1100円で売った。
消費税の100円分納税しないでいいよ。(やったー)


税金の2回分払いとは
「1回目分」
商品を売るための材料を買ったときに消費税が含まれている
 100円の木材を買うために110円払う。
  (消費税分10円払っている。)
「2回目分」
商品を売るときの消費税を含めた金額で売る
 買った木材で作った鉛筆を1000円で売るときに
  1100円で売らないといけない
  (消費税分100円を納税)
「結果」
事業者は仕入れてから納税までに
 10+100=110円を消費税関係で手元から離れている。

売った時の100円は仕方ないものだけど
仕入れた時の10円は本来なら払わなくてもいいよね

「それを控除しましょう」が今回のインボイス制度というもの

例を使うと
100円納税しなくちゃいけないけど、
仕入れのときに10円が余分にお金かかったから

ちゃんと申請してくれれば
100ー10=90円だけ納税すればいい
という財布に優しい制度!

ただ
自分も含め関わる周りが課税事業者の場合のみ
控除が許される制度。

どういうことかというと
課税事業者で登録を行った人だけが
インボイスという請求書を発行でき、
免税事業者は発行できない。
そのインボイスを申請することで控除が受けられる制度

インボイスが発行できない免税事業者は控除を受けられないんです。

しかし、ここまでだと
課税事業者は90円納税
免税事業者は0円納税

免税事業者の方がいいじゃんとなるが
この制度では免税事業者ではいられなくなるんです。

なぜなら、
課税事業者はインボイスを発行できる課税事業者と
取引をしたがるからです。(控除うけたいですもんね)

そうなると
免税事業者は取引が減ってしまう・・・かも
取引を続けて貰うために相手の控除の分を考えて取引しないといけない・・・かも

ということになりますね!

では、僕がなる農家に関係するのか。ということに触れたいのですが
疲れたので、また!


僕が僕のために勉強した内容を、自分で解釈したものです。
間違っているかもしれないので、全て自己責任で
気になる人は自分で調べてください。





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最終更新日  2022.04.06 20:40:33
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