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去年から始まった新行政書士試験の問題を見ますと、問題の難易度はそれほど高くないものの、基礎法学の素養が全体的に解答に影響するような問題づくりになってきているようにも思えます。

試験科目の中にも基礎法学がありますが、それ以外の科目の問題を解答するために、やはり基礎法学的な素養がないと、にわか仕込みの法律知識では解答に窮する人がかなりいたのではないでしょうか。

まあ、行政書士試験は、法学部出身者が必ずしも多くない試験ですからね。

そこで、ちょっと私の気が向いたときに(笑)、このブログで、基礎法学的なことを書いてみようかと思います。

但し、私の書く内容が、必ず行政書士試験の範囲に収まるとか、そもそも試験に必出だとかの保証はしません。

さて、表題の「自力救済の禁止」についてですが、そもそも自力救済が認められるならば、多くの法律や法律家など要らなくなるといっていい位基本的なことなので、最初に述べてみましょう。

例えば、あなたが誰かに50万円を貸していたとして、返せと言っているのに相手が全く理解せず、返してくれなかったとき、あなたはどうしますか。

答えは、「力ずくで取り返す。」ではありません。

相手の家や会社に乗り込んで、暴力を振るったり、脅迫したりして、無理やり現金や金目のものを奪い取ったら、あなたが犯罪者になりかねません。



つまり、訴えを提起して、裁判で、相手の人はあなたに50万円を支払え、という給付判決を得る必要があるのです。

では、判決が確定しても、やっぱり50万円を相手が支払ってくれなかったら、今度こそ、「力ずくで取り返す。」が正解かというと、これも違います。

この場合は国の執行機関に対して、50万円を取り立ててください、つまり強制執行してくださいと申し立てなければならないのです。

ここまで全部理解して、はじめて「自力救済の禁止」が理解できたと言えるでしょう。

はい、今日の講義はここまでです。

ところで、私が仕事でメール相談や面談でのご相談を受けていると、「とにかくやり方だけ教えてほしい。それだけ教えてもらえば、後は全部自分でできる。」と考えている人が少なくありません。

本当はその人のために「自分でやろうとするのはお止しなさい。」といいたいのですが、仕事の依頼を受けたいからそう言うだけと受け止められかねないので、なかなか言いづらいんですよね(笑)。

でも、私の経験から言うと、相談ごとを持ってくるのに、とにかく専門家に依頼しないで自分で解決しようとする人の約8割は、 その人自身がトラブル・メイカー です(笑)。

法に反しない程度の自力解決ができたつもりでも、結局、専門家に依頼した場合より桁違いの経済的損失をすることも少なくないですよ、ホント。



遺言相続応援団は こちら

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Last updated  2007/04/26 02:36:37 PM
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