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誰に聞いても「判りにくい」と言われる省エネ法ですが、そもそも対象となっているのは誰なのでしょう?それは「エネルギーを大量に使用した事業者」が対象です。大雑把に言いますと、原油換算で年間1,500[kl]以上のエネルギーの使用がボーダーラインとなります。原油換算と言っても判りにくいですので、毎月の電気使用量に置き換えてみると約486,954[kWh]以上となります。2006年世帯あたりの月間エネルギー消費量が1,016[kWh]ですので、その479倍です。家庭で省エネ法の対象になる心配はまず無いでしょう。一方、企業の場合においては対象事業者となっていないか?一度確認されることをお薦めします。
2009.01.05
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あけましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します。今年はいよいよ省エネ法が改正されます。改正は平成21年度施行分と平成22年度施行分に分けられ、いわゆるフランチャイズチェーンを包括して管理する項目は平成22年度施行分からの実施となります。ただし、平成22年度施行分の評価については平成21年度のものを使用することとなりますので、実質は今年からの対応が必要とも言えます。実のところ、平成17年度改正の項目についてもあまり知られていない…もしくは知っていても対応は?といった事業場が多いのが実情のようです。また省エネ法への対応自体が「?」となっている事業場も多いようですね。自分自身の勉強もかねて、わかりやすくまとめていければと考えています。
2009.01.02
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