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2007.03.31
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4小売業に関する主な法律(販売・経営管理)

1.小売業の経営・事業全般に関する法規

1)大規模小売店舗立地法(大店立地法)

  大規模なスーパーやショッピングセンターなど、
大きな店舗を設置する場合に関わる法律

2)小売商業調整特別法(商調法)・中小小売商業振興法

  大企業に比べ経営が不安定な中小の小売業を支援するための法律。

3)法律に基づく許認可が必要なもの

  食品や医薬品など特定の業種は、



2.販売活動に関する法規

1)売買契約などに関する民法の規定

・ 民法

「売買契約」について規定しています。「売買」とは、いわゆる「買い物」のことです。

・ 小売業における「売買」

  多くの場合、商品の購入と代金の支払のこと。

※ その他にも、予約、手付、内金などが利用されることもあります。

2)割賦販売

  高額な商品などを分割払いで購入すること(割賦販売法)

3)訪問販売・通信販売

  店舗を持たない販売形態(特定商取引法)



1)商品の安全に関する法規

(1)消費生活用製品安全法

消費生活用製品の安全を確保するために制定された法律です。

安全確保のため、特定商品の製造や販売を規制しています。

※ 安全基準を満たした商品に表示されるマーク



特別特定製品(乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器)

PS・Cマーク(丸型)

特別特定製品(家庭用の圧力なべおよび圧力がま、乗用車用ヘルメット、登山用ロープ)

SGマーク

財団法人製品安全協会が安全性を認定した製品に表示

(2)食品衛生法

普段食べる食品の安全性を確保するため、必要な規制や各種の措置を定めた法律。
製造、加工、販売、食品添加物等。

(3)薬事法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具について規制。

安全性と有効性を確保。

(4)製造物責任法(PL法)

製品の欠陥により消費者が生命、身体、財産上の被害を被った場合に、製造業者などが負う損害賠償の責任について定めた法律。

2)安全な食生活と法制度

消費者の健康志向、安全志向の高まり

→ 特に食品の安全性が強く求められる。

 → 各種の表示制度が設けられている。

※有機食品の検査認証・表示制度、遺伝子組み換え食品表示制度など

3)商品の計量に関する法規

計量法・・・計量の単位、適正な計量の実施、適正な計量管理の内容など

4)商品の規格および品質表示に関する法規

ある一定の基準を満たした商品だけが表示できるマーク。

国や業界団体は、消費者が安心して商品を購入できるように、ある一定の基準を設定し、クリアしたものにはそれを示すマークをつけて認める。

◆安全基準を満たした商品表示

JISマーク

日本工業規格の略称

「工業標準化法」によって、鉱工業製品の規格化を行っている。

JASマーク

日本農林規格

「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」によって、農林物資の規格を定めている。

特定保健用食品マーク

「健康増進法」「食品衛生法」によって、有効性や安全性などが認められた食品について、特定保健用商品の表示ができる。

PS・Eマーク(ひし形)

特定電気用品

PS・Eマーク(まる形)

特定電気用品以外の電気用品

※「電気用品安全法」にもとづき電気用品の安全性を確保するために、所定の検査をした製品に付される。

4.販売促進に関する法規

不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)・・・特選禁止法の特例

※販売促進がエスカレートして、公正な競争が阻害されたり、消費者の利益が損なわれることを防ぐ。

1)不当景品類の規制

(1)景品類

プレゼントやおまけなど

物、金銭、有価証券、饗応(食事、もてなし)など広範囲

(2)提供方法

・商品、役務(サービス)の取引に付随して行われる場合

・取引とは関係なく提供される場合

※提供できる景品類の限度額は景品表示法、独占禁止法によって定められている。

→ 資金に余裕がある大企業などが、過大な景品などを利用して不正に取引を行わないようにするため。

2)不当な表示の防止

「不当表示」とは

商品やサービスの品質、規格、内容や価格、数量などについて、事実と異なったり、実際よりも優れていると消費者に誤認させるような表示のことをいう。

→ 消費者をだまして商品を購入させる行為

◆景品類の分類と限度額

1)取引に付随しない

オーブン懸賞(クイズに答えると当たる)

1,000万円まで

2)取引に付随する

(1)懸賞(抽選で○○が当たった)

一般
・取引科学5,000円未満

 取引価額の20倍

※景品の総額が売上予定額の2%以内

・取引価額5,000円以上の場合

 10万円

※景品の総額が売上予定額の2%以内

共同

・30万円まで

※景品の総額が売上予定額の3%以内

(2)総付(べた付)

※「おまけ」のように必ず付いてくるもの

・取引価額1,000円未満の場合

100円

・取引価額1,000円以上の場合

取引価額の10分の1

◆不当な表示の例

カシミヤ100%セーター → 本当は混合率80%

通常10,000円の商品が5,000円 → 本当はセール用に作ったもの。













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最終更新日  2007.03.31 11:43:51
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