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本日、お客様から社員の家族の関係で「後期高齢者医療制度」の手続きについて
お問い合わせがありました。

そこで、この制度についてポイントだけお話します。

平成20年4月から、75歳以上の方を対象とした新しい医療制度として、
「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

この制度は、従来の老人保健法に基づく高齢者医療制度に代わる制度として創設されたものです。目的は、ズバリ医療費増大の歯止め策。

75歳以上の方(65~74歳で一定の障害がある方含む)は、新しい後期高齢者医療制度の被保険者となり、軽減措置はあるものの基本的には保険料を納めることになります。

ただし、65~74歳で一定の障害がある方で現在加入している健康保険が政府管掌や健康保険組合で被扶養者となっていてそれを継続する場合は、「後期高齢者医療制度」には加入しません。
そして、原則として保険料の負担はありません。



詳細は、こちらをご覧下さい。
社会保険庁





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最終更新日  2008年04月03日 18時06分23秒
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