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年末調整のこの時期は、扶養に関するお問い合わせがよくあります。

本日も2社からお電話がありましたので、ポイントを説明しますね。

まず扶養と言っても、「健康保険上の扶養」と「所得税上の扶養」があります。

健康保険の扶養では130万円未満という条件があります。
この130万円は、将来に渡って130万円以上の収入が見込まれるかという考え方です。
だから、退職するまでの収入が130万円を超えていても、現在その見込みがなければ扶養に入ることが出来ます。


所得税は、健康保険と違って1月から12月までの1年間の収入を元に計算します。
こちらは103万円が基準で配偶者控除ができます。
しかし、103万円を超えても141万円までは控除額が段階的に減少していくことになっていて、いきなり控除がなくなる訳ではないのでご安心を!






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最終更新日  2008年12月15日 17時49分10秒
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