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カテゴリ: 労働経済
厚生労働省は7日、新卒者の内定取り消しをした企業名の公表基準を労働政策審議会
(厚労相の機関)に示しました。
労政審はこれを了承し、同省は省令改正など必要な手続きをへて、1月中に実施する方針に
なります。

 公表基準は、
(1) 2年以上連続して内定を取り消した
(2) 1年で10人以上の内定取り消しをした企業で、ほかの就職先を確保する支援をしなかった
(3) 事業活動の縮小が伴わなかった
(4) 対象者に取り消し理由を十分説明しなかった


  このうち一つでも該当すれば、企業名を公表する方針です。

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最終更新日  2009年01月10日 15時28分46秒
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