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カテゴリ: 労務管理
パートタイマー等の短時間就労者に関する問い合わせが多くなっていますので、

社会保険の加入条件をお伝えします。


 [短時間就労者の加入条件]

以下の両基準を満たしたとき(片方でも基準を満たしていなければ加入しなくてよい)

(1) 1日または1週間の所定労働時間がその事業所において同種の業務に従事する通常の
    就労者の所定労働時間の概ね4分の3以上であること
    (例 1日8時間なら5.5時間)

(2) 1ヶ月の所定労働日数がその事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の

     (例 月22日なら16.5日)

【事例】未加入でOK
     1日9時間働いて月10日→非常勤扱いになる
     1日4時間働いて月20日→適用外の短時間扱いになる

●笑み社労士の元気通信はこちら





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最終更新日  2009年01月13日 10時12分56秒
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