ご皇室含めて全ての本物の日本人の為に、ウクライナ異常偏向報道に騙され続けるな!!無断引用拡散大歓迎 著作権フリー

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2026.06.24
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​​​​​​​​​ 小学校の火災事案ですが、

高額損害賠償事案になりますね。

この記事ブログ主は、大学含めた学生時代だけで10年間司法試験レベルの勉強をしていた人です。
実力で司法試験に合格すれば、防衛省及び海上保安庁の専門弁護士希望でした。

実力で司法試験に合 格 し て い た と し て
ただ単に、自衛官・海上保安官さえよければいいなんていう
偏狭じみた弁護屋になっていることなど あ り ま せ ん。




こんな50歳代での、おまとめ記事を書いている人なので
過去に「認定制弁護士制度」で弁護士になりませんか??と言われたこともありますが、
認定制弁護士制度だ??そんなものは弁護士原因で冤罪裁判になることの予防の観点からもダメだ、公認会計士や医師、弁理士(意匠・商標・特許など)、不動産鑑定士が更に司法試験2回2年間勉強しても合格しない場合に、
逆に司法試験に実力合格しただけの場合の弁護士でも、その特殊領域が難解事案だから、本来の司法試験合格者との合同条件(バディを組んでくださいね)により許諾されるべきだが、=だれが日本国民全体が聞いても納得される「認定制弁護士制度」の運用状態であり私の場合はだめだと言いつつ、当時の法務省の司法試験セクションに以上についての意見書上申などもしていた人です。

なので冒頭の安倍晋三先生と高市総理のお写真については

著作権法上、政府刊行物や行政などの税金による運営による国についてのものは基本的に著作権豊穣著作権フリーであり+悪用目的でないなら合法を自民党の他の国会議員の先生の秘書に説明済みです。お二人のお写真は内閣府などの歴代総理のお写真からです。



該当女性教諭が刑事処罰になるかどうかは、消防特別鑑識及び警察共同鑑識などにお任せして冷静に全て横において。



小学校の音楽室で火災“死角”も 授業中に炎 3人が骨折
小学校の音楽室で火災“死角”も 授業中に炎 3人が骨折【スーパーJチャンネル】(2026年6月19日)


1
本気での放水なので火災階数から下2階含めての使用不能と、内装や配管含めての大修繕約数億円以上。6月25日の動画見たら数億とか5億円以上かも全面改修 修繕 であっても。


2
日さしにいた小学生であるが故の PTSD トラウマ含めての①+②+③損害賠償総額、全ての今回についての国が 全ての 小学生及び親権者への 総合計金額10億以上 くらいかも。
【東京・北区の小学校火事】3年生以上は分散登校の方針…保護者への臨時説明会で明らかに

数十人以上のPTSDなどは基本的に、個人的には、せこくなない過去の司法判断基準賠償規定では、A基本は100万円から300万円。火災該当階数にいた小学生か??などによる基本相違性。
B救急搬送で500から1000万円。(事後経過による)
C軽程度後遺症(身体的精神的)の場合で1500万円以上、高度後遺症の場合は、
D小学生の死亡の場合の7000万円から1億円の過去の判例から基本は5000万円くらいが高度後遺症の場合かなと。
E蘇生後脳症などの高高度重度後遺障害の場合の損害賠償は7000万円以上判決あると思います。


上記ABCDEについて
基本は火災がおきた階にいる小学生の場合300万円 1階下の階で200万円、2階下の場合全員に100万円だが、救急搬送の場合は、とりあえず500万円、救急搬送によらないが(救急搬送を遠慮していた)数日後から通院での精神的後遺症などが見込まれる場合もまずは500万円からスタートで、
「第一次仮払い」であり、 示談成立では な い ということ。

上記ABCDEについても 一つのかなり簡易的な 「仮の物差し」 であり、 総じての 仮払い金は

日さしにいた子供さんは全員まずは3000万円=1次仮払金と思います。
後述①②③を
ご覧いただければ、総じての1次仮払金は3000万円ではと余裕で本気で言う意味が分かると思います。

☆親権者の皆様へ、安易に示談に応じてはいけません



3
感染症の予防の観点 からの代替措置などについての、親権者への保障賠償。

(下階は汚水事案同様に使用不可=感染症問題)


建物毀損や損滅以外の、 全ての 小学生と親権者への
①損害賠償及び②保障賠償 だけで

総 額 約 10億円以上になるでしょう。
の集団賠償訴訟になるでしょう、訴訟によるなら。


しかし
以上のような過去の司法判断賠償基準から、 裁判によらないで 日本政府及び文部科学省及び東京都は司法基準総合賠償をするべきです。=司法の判決内容に指図するは三権分立違反ですが、
安倍政権のように政府決断で、能動的に国費保障含めての早期解決により司法の手間を省き裁判所全体の繁忙状態の緩和にも貢献することは=政治家などによる判決の内容への不当干渉になることは な く 裁判官への思いやりでもある政府決断=これは三権分立に反しない、三権分立違反にならない政府決断です

被害者が

高校生なら、ある程度こらえてあげてくれないか??(お見舞金数十万円50万円くらいで)はあるかもしれないが、 これは、今回の火災について、まともな弁護士だれもそんなことは言わないよ。
海外修学旅行における海外の鉄道事故による高校生の完全ほぼ無傷とは意味が違う。




国及び東京都の雇用者責任としての、
適時なる司法判断基準賠償金額での賠償しないといけないでしょう。
(該当女性教諭の雇用契約書に校長先生も教頭先生も関係なく、東京都教育委員会及び統括中央省庁の文科省が全ての教員の雇用主です。)

厳密には
①慰謝料請求含めた不法行為による基本損害賠償=個人的には 地震などの天災でではない 重過失火災であり、小学生が被害者であり+30%の金額になると推測します。=司法判断裁判官基準賠償金額基準
②小学生の医療費や入院などの保障賠償
③転校についての小学生と親権者などの経費や損失についての保障賠償

なので安易に示談書に押印してはいけません。

↓↓↓↓↓
この記事でまとめているように、高市政権が元最高裁裁判官の八代先生含めて数名の 判事=裁判官先生由来の弁護士の先生数名 +東京大学法学部でなくていいので 実力司法試験合格の上での 賠償問題専門の弁護士の先生2名くらい+東大・京大・慶応大学医学部の専門教授(心療内科次元+呼吸器内科+整形外科)含めて 約10人 専門参事官体制 で、 司法判断裁判官判断金額基準 による賠償をしないといけないですね。


上記における 司法判断裁判官判断金額基準 とは、裁判によらないで最悪、最高裁まで全面闘争によった場合の司法判断による、せこくない①+②+③の総合賠償+保障賠償金額を裁判によないで賠償支払いする方が
親権者の皆さんも仕事を継続しやすい精神的な疲労の予防という価値と公益からの政府決断を高市総理に求めることが一番のこの記事の趣旨です。 =これによる親権者の皆様の保障賠償を引き下げる汚い意図は皆無、一切無です。



鬼みたいなことを言うと思うからもしれませんが、そうではなく、
だから過去の私に関係ある、 日本の 大手企業の CEO 陣に各々できる範囲での募金を要請してみました。


半官半民、税金+募金方式。
募金先限定での東京都または文科省への 賠償支援募金 は法人税減免??。

ただ現行法規の法人税法37条における

国等への寄付と法人税=今回においては東京都の教育委員会への高額賠償になるからの募金について現行法規では満額法人税自体の募金額全額の減額にはなりません。

200万円を会社や企業が募金したとしても利益からー200万円だから法人税200万円減額にはなりません。
税務署に電話確認しました。
毎年 おおむね法人税1000万円納税の会社さんが200万円募金としたとして、
法人税が800万円に減額になるのでは な く 、課税対象の 利 益 から-200万円になる のみ。
これは阪神大震災なら、これが法人税から200万円減額になるなら使途限定募金が大量になれば、ほかの省庁運用ができなくなるからです。
以上の基本の上で
ネットでのシュミレーションでも事業規模や、利益が500万円や700万円や納税都道府県でも 相違する 法人税シュミレーションサイトなどもありますが、

法人税の納税税務署に
書面で回答させてください。


そのシュミレーションサイト自体が改ざんされている可能性です=ネットの世界なので=法人税の納税税務署に書面で回答=郵送させてください。
それを来期の法人税納税の関係書類として添付書類として添付する方法などもご検討ください。
詳しくは、いつもの法人税納税の税務署や委託税理士さんに相談してください。



5年前の下記の税理士先生の解説では今回でいう国や東京都への寄付=今回での私の記事では国や東京都による賠償金額そうとう高額になるのでの支援募金は「東京都含めて文科省」国次元への募金になりますから全額損金扱い=経費扱いになる=利益から200万円をマイナスできるのみであり、法人税の納税額からマイナス200万円に なるのでは  な い  という税務署の電話回答と同じになる解説になっています。


法人が寄付をした場合の寄付金の損金算入限度額



法人税法一覧は国税庁のサイトで確認できますが、、
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm


法人税:

地方法人税:


法人事業税:

法人住民税(市民税・県民税):


税務署に電話で聞いてみたのは上記下線部分の旧来からの一番の基本 法人税で聞いていますから、利益が700万円とか800万とか、利益が1500万など、法人についての様々な税金と課税や納税地や法人の種別の違いにより相違する可能性もあります。

なので、納税地の税務署や委託している税理士さんに個別具体的に算出してもらわないといけないと思います。

個人で言いますと
毎月33万円の給与の人が、10万円募金したからと、10万円は所得がなかったことになる所得控除であり(募金に関する振り込み証書が必要)10万円募金したからと10万円も減税にはならない

1500円とか2000円くらいである=減税額
と同じである。

シュミレーションサイトが改ざんされている=利益200万円+ -で200万円も法人税減額が表示されるシュミレーションサイトは信用しないで、法人税関係納税税務署や委託税理士さんに相談した方がいいと思います。

2026年からの法人税の注意点

0025004-109_1.pdf
防衛特別法人税=2026年4月からの導入
東日本大震災復興特別税と同じ概念=今では
東日本大震災復興特別税は 個人所得税 法人特別課税 ともに 終了しています。
↓↓↓↓↓
防衛特別法人税=2026年4月からの導入

0025004-109_1.pdf

防衛装備品、成長投資・参入促す…政府が調達網強化へ(ニュースイッチ) - Yahoo!ニュース

とりあえず FAX 完成しまして、その一つの業界として 20から30 社集まれば、その業界で 5000 万円募金になるように FAX しました。




私は鬼のようで鬼でもはない。
実力で司法試験まで合格していたら、人情派弁護士です。


下記のように 本当に FAX しました。







安倍政権時の安倍晋三先生の決断力を思い出しつつ
高市総理に 更に一次元高次元決断力 をお願いしたい。=裁判に完全によらない国家賠償= 一次元高次元決断力

下記だけでもなく安倍政権からスタートの決断力 安倍政権全期間で4か5件くらいの決断力=同件のリピート報道であったのでは な い です 安倍政権全期間で 4か5件くらいの別件についての決断力

原爆症認定訴訟で「控訴せず」 安倍総理が表明(13/08/09)

親権者等の子供さんの医療費など、該当学校の保険適用外ならば(重過失の可能性から)=全額国と東京都負担すべきです。


火災保険自体びついては、
失火責任法の準用の観点から、東日本大震災などの保険会社への既成負担状態からも、小学校だからと出ても20から30%ではないでしょうか??。
10社くらいの大手保険会社が合併などで5社になっていること=東日本大震災余波


火災保険入りさえすれば何でも出るのではない、法令違反や 重過失=個人宅なら0円も
【だから損する火災保険】火災保険が出ない重過失とは?家が全焼しても火災保険が出るとは限らない?
↑↑↑↑↑
火災保険に入ることの意味がないように思えるような解説かもしれませんが、どんな火災保険でも上記解説は同じであり、隣が火災で、自分の家に延焼の場合には当然火災保険は支払われます。=火災保険当然入る方がいいですよ。

今回は小学校という 公共施設 です。
多くの納税者の納税によるの 小 学 校 庁 舎ゆえに

建て替え??案も出ているようですが、
特例温情でテレビマスコミの教諭による重過失事案だとうこが
真 正 情 報 だ と し て

特別に該当保険会社からすれば0円でもいいのだが
特別に火災保険が出たとして、大修繕費用5億から10億??×10から20%くらいかな??。

火災保険が公共施設であるがゆえに 出たとしてもやはり30%は出ないのではないかなと
推測します。

=昭和の高度経済成長期時代ではないから
むしろ、これに関しては、これこそ裁判にて全面闘争ではない確認訴訟本質にて真摯に管轄裁判所の判事さんに裁可判定してもらってもいいと思う。

原審のみにて結論帰着結審で
取締役会決議のみ なら司法機関としても、保険会社からすれば0円でもいいところ10% これを基本として
株主総会 の過半数決議が出る場合=15%
株主総会 の2/3以上の同意決議が出る場合=20%

裁判事案が司法機関全体で山ほどありすぎて、高等裁判所の判事さんにも意見をもらい、一定期間長期間(約1年)なるも 原審=地方裁判所 のみにて帰着させましょういう全面闘争しないで 確認訴訟本質による訴訟
でないと、該当保険会社のCEOが解任動議が出されかねない。

昭和の時代ではないがゆえに。
昭和の時代だとしても

②20%
③30%
くらいではないかな。重過失や消防法違反など法令違反の場合。

上記について、人によれば司法の世界、裁判所の世界における談合ではないか??と。そう思う人のために=その法律の勉強を行政書士レベルの勉強もしてきていないが基本感覚自体は正論=原則論の下記①②
①刑事裁判ではまず不可能=絶対的にしてはいけない絶対原則論
②冤罪性がない民事裁判であること 
民事裁判でも冤罪性があるものはだめ=①と同じ。

③公共性があり、法的要素が通常人だれでも明快であり難解でもない=法的関係要素の単純性事案であること
④その判決主文全文が、長期にわたり公共性や、準法律性や重要法的参考資料などの公的公益性を有することになり
⑤ほぼ法律に準ずる有用性や裁判の合理的減少に寄与するなど=日本国だけでなく英国やドイツ国民にしろ裁判官も刑事裁判の冤罪予防を求める声は聞かずとも同じである。

こうした1から5も書かれて 原審地方裁判所の 判決主文全文
地方裁判所及び高等裁判所裁判官10人くらいの裁判官連名判決にて 終了

この火災保険問題自体、訴訟でも実質が全面闘争方式で、延々最高裁までいけば約3年以上かかるかもしれません。

最高裁判所のTOP3の裁判官も①からの⑤の裁可判断等担当である旨も判決文に総じて全て書かれている司法判断の出し方、出され方。

そういう意味では、担当原審地方裁判所としても東大・京大・慶応大学法学部名誉教授にも参事官として意見上申請求してもいいとう、担当弁護士同士でも法廷での全面闘争方式によらない
実質が高度確認訴訟のやりかた。


高等裁判所の判事さんも、高等裁判所で正式に控訴審に よ ら ず 考えた期間3か月みたなのも原審=地方裁判所判決に書かれている。

こうした裁判のやりようのこと。

原則あれば例外あり=日本だけでなく例外規定がない法律はほぼ100%ない
どんな国でも。英国やドイツやフランス法制も
原則、控訴するなら控訴審 そうした原則。
先記の上記1から5の例外許可判断担当は最高裁裁判官3名以上

そこで基本的に昭和の30から40年代=高度経済成長期に
確認訴訟などによらないで大手保険会社10社で資産状態もかなりいいから30%出したことがないか?=本来0円でもいいが、教皇施設火災事案+重過失事案で。

30%出すから、確認訴訟方式での ありる判決方式
①個別具体的に該当保険会社の資産状態も全て裁判官に上程審理にて30%くらい、おたくの保険会社はかなり資産状態もいいから、いいでしょうという高度経済成長期だからというありえる裁判方式
②今回の私の先記の裁判方式でのやり方
この↑
オレンジの部分自体が、相当に再調査も必要だから基本的に1年から1年半くらいかなと。裁判についての基礎調査・基本調査




ここからはネットで見つかる交通事故関係

交通事故
被害者自体も、加害者も好き好んで起こしたわけではない、任意保険できちんと賠償してくれたらいい、交通事故は日本全国で毎年多く起きている。
交通事故についてそう考える人は多いと思います。
その交通事故での被害者1歳の死亡でも下記のように5000万円事案などが即みつかります。
子供の死亡事故の慰謝料・賠償金の相場と計算 | みらい総合法律事務所の交通事故相談SOS


1歳の女の子が残念ながら、交通事故で命を落としました。


保険会社は、四十九日が終わった後、悲嘆にくれるご両親に対し示談金として、3,399万3,570円を提示しました。 ご両親は、怒りと悲しみのあまり、示談交渉する気力もなく、死亡事故の被害者弁護に定評のある、みらい総合法律事務所の弁護士に示談解決の依頼をしました。 弁護士が保険会社と交渉した結果、最終的に、 5,193万 8,463円で解決しました。

保険会社が提示した額から、 約1,800万円も増額 したことになります。

保険会社が提示した、このお子さんの命の値段は、1,800万円も低かった、ということです。

子供さんの被害者 死亡事故の場合
5000万円 7000万円 9000万円 1億円
過去の裁判による損害賠償額があると思います。

下記の弁護士の先生は総合計7000万円判決事案をお持ちのようです。

子供の交通死亡事故の賠償金は?逸失利益と慰謝料で7000万円が認められた事例 | 交通事故に強い弁護士法律事務所リンクス



交通事故で民事裁判を起こした場合、裁判所は交通事故の日から損害賠償金の支払日まで年3%の遅延損害金と弁護士費用を認めますので、裁判を起こした方がよい場合も多いです。
本件でも逸失利益と慰謝料の合計額は5200万円でしたが、遅延損害金と弁護士費用との合計で7000万円の損害賠償が認められました。




上記冒頭ののように1次仮払金 などはかまいせん。

元最高裁判事の八代弁護士のような先生含めて、
裁判闘争によらない
高市政権の決断力による
司法判断基準賠償金額によってほしい、
高市政権に心からお願いしたい。


交通事故での任意保険最高通院入院期間は半年、
今回なら小学生で10か月から1年で後天性の精神性疾患ふくめて 専門医による 事後観察による「1次仮払い金」+「司法判断裁判基準賠償金」になるべきだ、
国と東京都、高市政権の決断力にる
真摯な賠償を高市総理にお願いしたい。

日さしに飛び降りるしかなかった小学生の場合
本腰で訴訟による場合
地震や災害原因でもない
減額的裁可判定をする裁判官など皆無でしょう。
余裕で
基本的に5000万円以上の損害賠償金額を思います。
子供が被害者の死亡事故の最高判決の1億円の半額

基本的慰謝料損賠償 5000万以上
煙による被害、とび下りる時の生きるか死ぬかみたいな状態。
親権者への能動的金額賠償付加の必要性
5000万円から7000万円くらい。
引越し費用など 
引越しなどでの親権者の負担についての全額保障賠償

勉強できない損失=社会人でいう仕事での収入損失

①慰謝料請求含めた不法行為による基本損害賠償=個人的には地震などではない重過失火災であり、小学生が被害者であり+30%の金額になると推測します。=司法判断裁判官基準賠償金額基準
②小学生の医療費や入院などの保障賠償
③転校についての小学生と親権者などの経費や損失についての保障賠償


日さしに飛び降り 骨 折 し た 小学生については

一次仮払金で
3000万から5000万円
と思います。
最終的には裁判官基準司法判断基準による総合賠償額が7000万円以上になるのでは?と推測します。

救急搬送によっていない他の

日さしにいた小学生への1次仮払金500万円だとしても
その一月後の更なる仮払金+1000万円
親族への精神的慰謝料損害賠償金額の能動的付加必要事案でしょう。
骨折していなくても最終的に
基 本 で  3000万円から5000万

とかになるのではないかと思いますよ。


☆親権者の皆様へ
安易に示談書に押印してはいけません。
終了してしまいます。

変に「第一次仮払い金」ではない
示談書への押印要求は、

刑法上の強要罪の観点からも断固拒否しましょう。

暴行または脅迫を手段として、相手に義務のない行為を強制する、または権利行使を妨害する行為 で成立します(刑法223条1項)
こうした示談書への不当押印要求も「不当要求」であり
不当要求への拒否権を親権者は行使するべきです。

110番通報含めて、 示談押印不当要求行為 には
警視庁所轄警察署、生活安全課対応でなく、
より刑事捜査課対応含めて
刑務所にぶちこむべきなのです。
=人権侵害だからです。


過去のこのような大手報道されたが故の
いかがわしい示談屋の逮捕の過去ニュース
検索してみましたが出てこなくても
=個人情報保護法からであるだけ

子供のころから毎日ニュースチェック常識の
人なので、過去刑事捜査課含めて即
逮捕検挙されてきているニュースも見てきています。

こうした今回のニュースになったがゆえの違法示談屋が徘徊しての逮捕検挙ニュースはみつかりませんが、下記の一応違う意味での逮捕事例は見つかります。
示談のつもりが恐喝に? – 横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

以上についての安倍晋三政権時の
安倍総理の決断力5回くらい

ニュースを今でも覚えていますが、
安倍総理の墓前にお線香の代わり、
の た め に 
以上をまとめました。


被害者は小学生だけではない 
親権者も

あの火の海で生きたままわが子はすでに燃えたのか??
親権者の皆様、思ったと思いますよ。
そのこと自体も含めて
交通事故の場合の司法判断裁判官基準賠償金額の
+30%を思います。
実力で司法試験合格者の
弁護士先生
及び八代先生のように
元最高裁判事の弁護士の先生
よろしくお願いします。

A +30%について
まずは交通事故の最高基本入院通院期間の半年も6か月も
交通事故だからでり、今回は火災事案+ 小学生であること+火災であること+日さしでの避難状況死ぬような思い=10か月から1年心療内科などの予後観察が必要でないか? B というのもあります。煙による医学的許容誤差血が低い+心療内科などの事後精神後遺症などの予後経過10か月から1年(半年ではなく)の必要性や

元裁判官と実力司法試験合格の賠償問題専門弁護
および専門医や東大京大慶応大学医学部の名誉教授などによる専門参事官による
高市政権は、適切判断のための意見を聞かないといけません。




(参考事案→)マンションの隣の戸建てが燃えましたが空き家で通報がなくかなり燃えていました、隣のマンションの2階の窓ガラス熱くて割れそうなくらいでした。=今回のあの日さしの小学生どのような状況でしたでしょう=救急搬送によっていなくても日さしにいた小学生全員にまずは 一 次 仮 払  金 500万円
=私としては先記の+30%感覚ということ
高市政権=日本政府は
八代弁護士=元最高裁裁判官などを参考参事官として現職の裁判官数名から、この+30%なども参考意見を聞いてほしい確認してほしいのです。
東大・京大・慶応大学の
心療内科や呼吸器内科や外科整形の専門教授も参事官として
10か月から1年の
専門医による予後観察 期 間 基 準 なども
専門参事官体制が必要です。




最高裁まである司法の国 日本国として
真に司法国家 日本
国であるために
高市政権=日本政府判断決断力含めて
司法判断裁判官基準賠償金額基準にての
安倍政権時同様以上の決断力にて訴訟によらない解決を



小学校・音楽室火災で注目 “滑り台型”「救助袋」を検証 避難訓練は変わる?東京23区緊急調査【特集】
上記の避難袋について

避難袋使用による 積極的訓練の推奨はしていない=正論=土日で職員だけで救助袋の設置確認訓練するべきでる。
こう読み取れていない 読み取れないアホはバカすぎだろう。
事前に所轄直近消防署にFAXで本日〇時に 避難袋の職員だけで救助袋の設置確認訓練します。 FAX一枚で終了。
ちなみに 焼き畑などする場合はコンビニFAX面倒なら、電話で事前連絡でもOK それと同じ。=見る角度からしたらビルなどが燃えているように見えて、誤通報の予防の事前連絡のこと。
子供に実際使用での避難訓練で やんちゃ坊主が 勝手に継いておりて追突事故の予防から 子供におりてもらう訓練は推奨していない。
今回の火災が再発することは望ましくないので ユーチューブでの解説動画もあるのだから 2年に1回 土日での設置確認訓練でいいのではないかな??。
防火管理計画の報告届け出事項  本省通達内容=文科省通達 まず防火管理から 小学校の給食場は別建屋にしているはず 地震火災で本校舎が火災にならないように 救助袋が数か所ある場合、同じ一つの資機材で複数回練習して終えれるように=費用対効果=同じメーカー同じ型式の救助袋 →→ 全ての避難袋でしていたら 事前届け出FAXしていても誤通報等になる可能性あるから。警察機関に対しても。
二年に一度 土日で朝から夕方2時3時までで、複数回3回以上交代で 屋上役と1F役交代で数回でいいでしょう。
屋上に近い教室先生 と 1Fに近い先生で交代3回以上 余力があるなら全教員的に5回交代 スマホでも各自動画撮影できる時代、動画を学校の業務用PCにダウンロードして職員全共有でいいだけ。

この設備 近年新開発軽量型は
中学3年生+高身長でできる仕様でしょう。

本省通達内容。東京消防庁本庁と文科省合同会議で このくらい2年に1回でいいか会議で 文科省本省通達によればいいかなと で、毎年避難袋による訓練 よりも
月二回の土日での教職員での ブレーカーの清掃とかコンセント埃の大型電源設備の内部の汚れ確認や全部の階段したのコンセントは?埃は?地下防空壕応用のB1は?そのコンセント等は??清掃とかの方が大事でしょう。

何でも用務員のおじさんまかせではなく 60歳に近い以外の全教職員による全巡回の防火管理チェックと清掃。
↑↑
↑↑ ↑↑ ↑↑
まずはこのオレンジの部分が本省通達や省令含めて
全国の小学から高校で現実的にできていますか??
の方が 優先順位が高いと思いますよ


東京・北区の小学校火災、「ストーブの近くで洗濯物」報道も…失火でも弁償責任を問われない?【弁護士に聞く】(オトナンサー) - Yahoo!ニュース

上記の弁護士の先生の記事を拝見して、自分もすごく勉強になりましたし、ありがとうござました。いろいろな意味で火災が近年増えていて、いかに防火管理の重要性から厳重処罰の記事を書き、 防火の重要性の解説と思います。=教育機関だけで考えないで

そこで上記の弁護士の先生への否定でも非難でも一切ありませんが、
該当女性教諭が骨盤骨折の記事も拝見しました。

そのこと自体が 、刑務所に行くより 物理的自爆的刑罰 になっている。

この場合に、 刑法の加重不当処罰禁止法理=近代法の刑法原則 からも、骨盤骨折の自費医療費なども考慮して現金資産がどんくらいあるのか??によりますが、 この火災からの報道から50万円罰金の記事が相当多く見られます。
ただ、まずは A消防局にも 10万円から50万円の自主納金=つぐない料(消防へのお詫び料)して、それを検察が斟酌して B検察、警察への罰金50万円 で終了していくのでは??と推測しています。
①骨盤骨折は生涯影響します(冬場の痛みなど)、②辞職にもなるでしょう。
現実に二要素すでに(自爆的おろかしき) 現実生活上の刑罰状態 ともいえます。
その上で消防への30万円から50万円のお詫び料=つぐない料+刑罰としての罰金50万円= 総じてかなりの重罰になります。


そこで近代法としての近代刑法の、 不当加重処罰禁止法理 から検察と、女性教諭の担当弁護士の先生などが、この事案についてどう推移するのか??も大きな論点視点になります。


不当加重処罰禁止法理は、日本国憲法第 39 条に基づき、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問わないことを規定しています。この法理は、法的安定性を保ち、個人の権利を守るために重要な役割を果たしています。具体的には、行為時に適法であった行為を後から違法とし、その責任を問うことを禁じる原則であり、行為時の適法性の基準を重視し、法の信頼性を確保します。

↑↑↑

しかしながら、これだけが不当加重処罰禁止法理の意義ではなく、詳細説明(他の刑法規定との牽連関係相関関係などの詳細解説はグロすぎるので)は省略します。

おばさん女性教諭をいくらたたいても
10億のお金も1億のお金もでないでしょう。


だから、この記事でまとめている
高市総理の決断力が、政府決断力が大事です。








上記 甲種防火管理講習 特別ポスター 参考例は
無料素材 AC 様の応用により作成
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防火管理講習|講習について|防火・防災管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会

日本全国の小学校 敷地の違いや建築年の建築基準法の相違性の違いから

用務員用洗濯機  >>> ①用務員室そのもの②家庭科室③外部的物置④予備倉庫予備室ABCとか①②③

ただ該当女性教諭も座骨骨折なので、罰金刑になるのでは??。

10年以上は冬場も痛むよ。

日本全国の小学校の先生がするわけでないだけでしょ。

ここ近日のニュースでは通常は8時半出勤の先生が多数を、6時半出勤していた。

洗濯機だけ借りてコンランドリーで20分30分乾燥なら朝7時出勤ですむ

昼間に近所のコインランドリーで弁当食べながら乾燥機だけなら7時過ぎ出勤でも可能

そのくらいなら まあいいことでもないが まだしも
というか福利厚生問題との兼ね合いで まあねも


しかし

分譲マンションのオーナー全体で
2日間受講さえすれば OK の甲種防火管理者講習を組合費で全員取得している分譲マンションもありますよ。=昔私の住んでいた分譲マンション


そもそも学校の洗濯機で洗濯

そんなことも考えもしない先生も多数いるでしょ。

ただ該当女性教諭も座骨骨折なので、罰金刑になるのでは??。


10年以上は冬場も痛むよ。

日本全国の小学校の先生がするわけでないですよね。

分譲マンションのオーナー全体で受講さえすれば OK の甲種防火管理者講習を組合費で全員取得している分譲マンションもありますよ。田舎の都道府県です。


コンインランドリー 旧式洗濯機300円

乾燥機は分量により200円か300円ですむ。


校長先生がー 教頭先生がー 教育長がー

いやいや そんなの関係ねー-と。
このニュースから

はじめてうちの小学校にも洗濯機あるの??の先生が日本全国の80% 90 %でしょうね。



例えば家庭科室に洗濯機がある場合は 調理や郷土料理家庭科でのナフキンなどの即時洗濯主眼で用務員用洗濯機と兼用であるとか、本来の元来用途


特に 東京都は首都で、きれい好き基準で、家庭科室の壁面予備庫に洗濯機とか。

そもそも
各学年1組から5組6組とか教室の入り口に 火元責任者 の表示
昭和の高度経済成長期に、教頭や校長以外の教職員全員に
甲種防火管理甲種の義務に関する 文科省令または大臣令や通達など出されていなかったのでしょうか??。

今回の女性教諭は 甲種防火管理講習 受講していなかった??。

受講していたら、洗濯機使うことしていても
今回の火災原因になることは普通しない。

賃貸マンションに全員=賃借人に甲種防火管理講習を法律上の義務にすることは無理でしょう。

分譲マンションのオーナーについては個別に相違するので
消防庁本庁からの推奨要請や上記のような特別ポスターができることかなと思います。





私の親族にも消防の人はいませんが 今年で50数歳 25歳くらいのときに親が買いました分譲マンション 各購入世帯代表1名は全員 分譲マンションの管理組合費で 甲種防火管理講習全員受講しました。 火元責任者 表示がある 小学校 そういう全員、先生全員講習防火管理責任者講習 受講していたら 今回の火事はあっていない 校長先生か教頭先生が 防火管理責任者 各先生が 火元責任者 これが民間企業も同じを やめて 
例外領域化
大学では各教授の教室 主任教授 助教 一般職員2名 警備会社1名 の表示
小学から中学と高校 火元責任者を、従防火管理者 または 準防火管理者 用語の変更だけでない 甲種棒管理講習 受講の義務 有効更新義務は教頭や校長先生だけでいい
大学も同様に 火元責任者を、従防火管理者 または 準防火管理者 5名での表示義務 原則規定だけでない 学校施設大学までの
消防法の抜本的改正と思います。
昭和20年後半機から30年の高度経済成長期などに 法務省本省の 高級官僚+司法試験も合格 または 司法書士合格多数 発議で まずは消防庁と合同会議 ついで 文科省を来省させての 最終的に法律と同等の効果効力のある 文科省 大臣令または省令及び通達にて 火元責任者表示についての全教職員の甲種棒管理受講必需通達等の省令などが本当になかったのだろうか??とも思いますが、忘れられているのかどうかも超えて、
消防法改正をと思います。
書籍的にいいますと
学校教育と主要重要省令大臣令通達等判例集
にあるのかどうかな?先記のお話。



火元責任者を、従防火管理者 または 準防火管理者に用語変更=個人的には準防火管理者がいいのかなと。


会社関係法全般 主たる事務所 従たる事務所から 従防火管理者
法改正後の用語として
準防火管理者がいいのかなと。








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最終更新日  2026.07.07 05:36:10
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