「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
毎日1人に2000ポイントが当たる楽天ブログラッキーくじ
>>
人気記事ランキング
ブログを作成
楽天市場
23719245
ホーム
|
日記
|
プロフィール
【フォローする】
【ログイン】
★銀次郎の合格ブログ
< 新しい記事
新着記事一覧(全1004件)
過去の記事 >
2023年09月29日
令和5年度社労士試験 労基安衛の問10はボツ問?
テーマ:
★資格取得・お勉強★(38072)
カテゴリ:
カテゴリ未分類
令和5年度 社労士試験
択一式・労基安衛
の問10は没問か?
労基安衛 問10の肢A
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健
康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見がある
と診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当
該労働者の健康を保持するために必要な措置について、
厚生労働省令で定めるところにより、
医師又は歯科医師
の意見を聴かなければならない。
↓
まずは、TACの解答速報「欄外」から抜粋
Aの問題文に「労働安全衛生法第66条第1項の規定によ
る健康診断」とあるが、労働安全衛生法第66条第1項に
は歯科医師による健康診断が含まれていない。そのため、
問題文の下から2行目の「医師又は歯科医師」は、正し
くは「医師」である。ただし、B~Eの肢は明らかに誤り
であることから、相対評価により「A」を正解肢とした。
疑義問の判定はこうすべき!
1.本問は正しい選択肢について択一する問題であり、
本来正答とされるべき選択肢(A)について、その記載さ
れた内容から
正誤の判定を行うことが困難である
されるため、採点に当たっては、受験者の不利益になら
ないように、受験者全員を正答とする。
2.本問は正しい選択肢について択一する問題であり、
本来正答とされるべき選択肢(A)が
誤った内容である
ため、採点に当たっては、受験者の不利益にならないよ
うに、受験者全員を正答とする。
3.本問は正しい選択肢について択一する問題であり、
本来正答とされるべき選択肢(A)が
誤解を招く内容で
ある
ため、採点に当たっては、受験者の不利益になら
ないように、全員を正答とする。
肢Aについて「医師又は歯科医師」の箇所を自信をもって
バツにした受験生は、もうBからEのなかから正解肢を探
すしかなく、仕方なく肢Eを選んだのではないか。
参考までに、クレアールの正解率は以下の通り。
労基安衛 問10正解率
A 55.3%
B 8.9% C 8.6% D 7.1%
E 19.6%
当ブログの最終予想は、択一式「45点」ですが、これは
出題ミスがないことが大前提。もし、労基安衛の問10が
全員正解となれば、択一式の予想は「46点」になります。
令和5年度 社労士試験
運命の合格発表
まであと
5日
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
いいね!
0
シェアする
最終更新日 2023年09月29日 09時09分43秒
< 新しい記事
新着記事一覧(全1004件)
過去の記事 >
ホーム
フォローする
過去の記事
新しい記事
新着記事
上に戻る
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
次の日記を探す
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
広告を見てポイントを獲得する
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
エラーにより、アクションを達成できませんでした。下記より再度ログインの上、改めてミッションに参加してください。
ログインする
x
PR
フリーページ
宅建試験★過去16年間の予想的中実績
楽天カード
© Rakuten Group, Inc.
共有
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Design
a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧
|
PC版を閲覧
人気ブログランキングへ
無料自動相互リンク
にほんブログ村 女磨き
LOHAS風なアイテム・グッズ
みんなが注目のトレンド情報とは・・・?
So-netトレンドブログ
Livedoor Blog a
Livedoor Blog b
Livedoor Blog c
楽天ブログ
JUGEMブログ
Excitブログ
Seesaaブログ
Seesaaブログ
Googleブログ
なにこれオシャレ?トレンドアイテム情報
みんなの通販市場
無料のオファーでコツコツ稼ぐ方法
無料オファーのアフィリエイトで稼げるASP
ホーム
Hsc
人気ブログランキングへ
その他
Share by: