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2010.01.17
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カテゴリ: 義父の交通事故
この間、反論した書類のお返事がきました。というか、前の書類の正当性をただ、言っているだけで、こっちの言い分は、何もきいてありません。
自転車は車両なので、横断歩道は、自転車専用のところがないかぎり、
横断歩道上の接触とは認めないとのこと。
そうしたら、ほとんどの横断歩道は、自転車で渡っていたら(乗って)違反ということになります。小さな道などは、ほとんど自転車の横断は書いてないんですけど。
しかも、たいてい過失割合が大きくなるのは、横断歩道があるにもかかわらず、
横断歩道でない部分を歩行または、自転車で渡った場合のとき。
ちゃんと横断歩道を渡っていて、過失割合が高くなるなんて、なんのための横断歩道という感じですね。 >保険会社が、被害者に多く保険金を払わせないための横断歩道でしょうか?(笑)

あと、車のスピードについては、
ブレーキ痕の計算からいくと、加害者の供述とおりに、40KM前後で走っていたと思われるとのこと。

横断歩道があるところは、最徐行のはず。( 車の免許を持っている人は、教習所でうるさくいわれませんでしたか?) 時速40KMが、最徐行 なのかどうか?
疑問ですね。
やはり、納得いきません。
次の段階を考えたいと思います。

よく見たら、過失割合が、変更されていて、
義父:加害者が、 60:40 になっていました。
かなりめちゃくちゃです。

過失割合


     義父    加害者



夜間   +5       11月22日の日没は、16:30前後のため、18:35は              に夜間に該当します。


義父右側通行・左から進入
    +5         現場見取り図の横断開始場所により判断しました。

義父の著しい過失
    +10        自転車が無灯火であったことが調書の記録に記載されており               ますので、修正を適用します。


    -10

義父の自転車横断帯通行    自転車横断帯の通行には該当しません。尚、自転車は、軽車               両のため横断歩道上の事故では、修正行いません。

加害者の著しい過失      速度超過に該当しないため修正しません。


合計  60%   40%


ということらしいです。

しかし、グロリアがネットで調べた、道路交通法によれば、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条   歩行者又は自転車 (以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、 又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)


となっているので、加害者にも過失があることがあきらかです。

それから、「義父右側通行・左から進入」は、横断歩道を渡るために、そっちに向かったということ。



また、加害者が速度を超過していないと言っている根拠は、

制動初速度(Km/h) = √(254×スリップ痕の長さ(m)×摩擦係数)
    (道路勾配0%)
でこれに当てはめると
38.413km/hで、スピードを出していないということなのです。

けれども、そこで、車が、止まったのは、義父の自転車にぶつかり、
その力が自転車及び義父にもろに当たったために(10メートル以上飛ばされた)
終わりになっただけなのでは?と思います。
それで、そのスピードで車が走り、完全に止まったのなら、 義父の自転車にぶつからなかったし、義父も飛ばされるはずはなかったのでは?

まぁ、NPOの方は、この計算式はかなり、古いので、今の車はタイヤとかもよくなっているので、この計算式では、出せないとおっしゃっていましたが。

こっちの反論としては、こんなところでしょうか?

















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最終更新日  2010.01.21 17:08:41
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