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サイド自由欄
中3の公民
裁判所の授業の中の
刑事裁判について
警察に逮捕された人物のことを「被疑者」と習う
また
その被疑者が検察官によって起訴されると「被告人」
と呼ばれるようになる
これらの用語はれっきとした法律用語であり訴訟用語である
今年の授業では
被告
を例に挙げて説明されたのではないだろうか
しかし
これも全国の多くの先生が毎年指摘されていることだと思うが
マスコミで使用されている「容疑者」という言葉は
「被疑者」が正しく
犯罪における有罪無罪を決する刑事裁判においては
「被告」ではなく「被告人」が正しいのである
マスコミでこれらの言葉が使われる理由を調べてみたが
はっきりとしたことは載っていなかった
一応法曹界からは改めるようにとはクレームが出ているようである
容疑者、被告という言葉はもちろん裁判所の単元を習う以前の生徒も
知っている言葉なので
正直言って
「あっ、先生間違った言葉教えている」
なんて勘違いをされないかと気がかりで
必ず間髪いれず
実はマスコミで使われているのが間違いなんやで
と指摘をする
実際テストなんかで
容疑者とか被告と間違って答える子はほとんどいないからいいものの
やはり統一すべきことのように感じる
ちなみに
民事裁判においては「被告」という用語は存在し
対して「原告」という用語もあるが
原告、被告、被告人という用語からの誤解で
原告人という用語はないことも指摘しなければならない
それにしても
公民の授業はついつい
話を膨らませてしまって
いつも授業時間をオーバーしてしまうのだ
おそらく全国のほとんどの先生がそうではないだろうか