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昨日まで暑い日々が続いていましたが、昨夜の雨と今日の曇り空で、いくぶん過ごしやすくなってきています。
昨年は光化学スモッグのために延期になったそうで、今年もその心配をしていましたが、どうやら大丈夫そうです。
今回は、相続についてのQ&Aを取り上げます。
Q
昨年、私は夫を交通事故で亡くしました。私たち夫婦には子供が1人いましたが、そのとき2番目の子供をみごもっており、夫の死亡した2ヶ月後に無事出産しました。この子も夫の遺産を相続することができるでしょうか?
A
人は出生のときから権利能力を取得します。原則として胎児はこの権利能力を持ちません。しかし、相続においては例外があり、父が死亡したときに胎児であっても既に生まれたものとみなされます。したがって、遺産を相続することができます。
ただし、これは胎児が生きて生まれた場合に限ります。死産の場合はそのようには扱われません。
また、胎児の出生後に遺産分割を行う場合、配偶者は親権者であっても、その子を代理して遺産相続をすることはできません。どちらも同じ相続人であるため利益相反になってしまうからです。その場合、家庭裁判所から、その子の特別代理人を選出してもらうことになります。
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