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2008.06.06
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カテゴリ: 相続

内縁の妻に借家権の相続はできるか?

民法は法律婚主義を取っていて、内縁の妻に相続権を認めていません。

そういう事情に配慮した「特別縁故者」という制度があります。
しかしこれは、他に相続人がいない場合に限って、その手続を取って、特別縁故者と認められれば、
財産の全部又は一部を取得できるという制度です。

法律は、内縁の妻に対して厳しいですね。

今日は、 相続についてのQ&A です。

 15年ほど夫名義の借家で、内縁の夫婦として暮らしてきましが、その夫が先月亡くなりました。相続人は夫の弟だけで私には相続権がないので、家主は、家を明け渡すように言っています。私はこの家を出て行かないといけないのでしょうか?

 借家権も重要な相続財産のひとつで、相続人がその借家権を相続することになります。すると、相続人でないあなたは家を出て行かないといけないことになります。
 しかし、長年その家で夫婦として同居してきたという事実は、特段の事情がない限り尊重されるべきです。これまでの状況を考慮すると、あなたが内縁の妻であっても、相続人に継承された借家権を援用することによって、今までと同じようにその家に住み続けることができると考えられます。判例もそのような理論に立っています。

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.06.06 14:29:23
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