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2008.06.10
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カテゴリ: 契約

行政書士の営業活動は、
広告、DM、HP、ポスティング、飛び込み営業などがあると思いますが、
ここ1週間ほどポスティングをやっています。
昨日までに、だいたい1100枚ほどのチラシを配りましたが、
今のところ反応はありません。

配ったチラシを何パーセントかを見ていただいて、
ここに行政書士という仕事をしている者がいて、行政書士というのはこんな事をするんだということを、
知っていただけたら、それでいいと思っています。

HPは、一応作っていますが、
まだまだ手直しをやっていかないといけません。次はダイレクトメールもやってみたいし、
そのうち、飛び込み営業もやろうと思っています。

今日は、 契約についてのQ&A です。

 友人から借金の保証人になってほしいと頼まれています。友人は必ず自分で返すので迷惑はかけないといっていますが、保証人にには、どんな責任があるのでしょうか?

 債務者本人が債務の履行を怠ったときに、債権者がすぐに保証人に履行を求めた場合、通常の保証では、まず債務者本人に請求することを求めることができます。これを催告の抗弁権といいます。さらに、債務者に資力がある場合、それに対して執行することを求めることができます。これを検索の抗弁権といいます。しかし、債務者が履行をせず、資力もない場合には、保証人が責任を追うことになります。
 ところが、連帯保証の場合はこの催告の抗弁権と検索の抗弁権は認められません。したがって、債務者本人が履行しないときは、債権者はすぐに保証人に請求することができ、保証人はそれに応じなければなりません。

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.06.10 11:23:25
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