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2008.06.16
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カテゴリ: 内容証明郵便
アパートやマンションを退去する際に、敷金の返還をめぐってトラブルになることがよくあります。
大家さんからしてみれば、貸している間に部屋が汚れてしまったのだから部屋をリニューアルするための襖や畳の張替え費を敷金から差し引きたいというのが本音でしょう。
しかし、賃借人が部屋を特別に汚したり毀損してしまった場合のために、保証金的に賃貸人が預かっているものですから、特に問題が起きなければ全て返還されなければなりません。

今日は、 内容証明郵便に関するQ&A です。

 住んでいたアパートを引き払って実家に帰ったのですが、大家さんは「部屋をきれいにするのにお金がかかる」と言って、敷金の返還に応じてくれません。私としては、特別部屋を汚しているわけではなく、普通の状態で使用してきました。
 敷金返還を求める内容証明郵便を出してもよいでしょうか?

 法律的には、「原状回復義務」というものがありますが、これは借りたときと全く同じ状態で返さないといけないわけではありません。結露で壁が汚れてしまい壁の張替えが必要になったとしても、入居者として通常の注意を払っている限りは、賃借人の責任とはいえないというのが一般的です
 明からに使用方法が悪くて部屋を壊したり汚してしまったということがなければ、内容証明郵便によって敷金返還を求めてもよいでしょう。具体的な内容については、行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.06.16 14:37:43
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