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譲位の時の践祚は、受禅践祚と言って昔からあったのですが、今の典範では制度化されていません。
天皇が崩御した場合の践祚のみ典範に明記されてあります。
今上陛下はここでも典範違反を犯しています。
典範第24条に、皇位の継承があったときは即位の礼を行うとあります。
つまり、践祚後にお披露目するんですよね。
だから、今上が退位した直後に皇太子が受禅践祚すれば良いのですが…。
受禅践祚については報道で聞いてないので、それが心配です。

始めにも述べましたように,憲法の下 、 天皇は国政に関する権能を有しません。
そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,
そして 象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくこと をひとえに念じ, ここに私の気持ちをお話しいたしました。
国民の理解を得られることを,切に願っています。


