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2007年02月26日
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子どもをゆりかごに入れた親は保護責任者遺棄罪に問われないのか。筑波大学の土本武司名誉教授(刑法)は「赤ちゃんが生存するために適切な措置をする病院に置いてくるので、通常、発見されないような山に捨てるなどとは違い、同罪には当たらないと考えられる」。

 その上で「今回の設置が法的に認められ、 全国の病院にゆりかごができたら、苦労しても育てるという通常あるべき力を放棄してしまう可能性がある」と懸念も示す。


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こちらは熊本の無名のノータリンと違い、少しは知名度がある土本だがくだらないことを「懸念」する奴だとつくづく嘆息だ。



ご存知ない方に、解説すると土本武司は、元検察官だ。

1960年 検事任官
東京地方検察庁検事
東京高等検察庁検事
法務総合研究所研修第三部長
最高検察庁検事
1988年 筑波大学教授
筑波大学社会学類長
筑波大学名誉教授
ライデン大学客員教授
ユトレヒト大学客員教授
帝京大学法学部教授
白鴎大学法科大学院教授、帝京大学客員教授



各種報道や刊行物から考えての話、いまの日本の検察官はみな例外なく「税金泥棒」だ。調査費などと称して国民の税金を永年にわたり常態的に詐取して、飲食や不純な異性交遊の支出にあてしめてきた。最高検察庁検事などというのは、そんな検察組織の反国民的な性格にもっとも重責であり、かつ驀進していた張本人であることは間違いない。あの三井環元大阪高検公安部長などの指摘では、時の検事総長や法務大臣に至るまでこの詐欺犯同然の低劣な権力犯罪に関与していると考えるしかない。土本は、そのこともあろうに日本の検察権力のスポークスマンとしてマスコミなどへ頻出している。その程度の人物だ。かつて司法試験を現役大学生時代に合格するという、特筆すべき秀才だったとしても、法務行政職の上級監督職能者であるという以上の意味があるとは到底思えない。

いってみれば、せいぜい「日本の検察組織を、まっとうな国民と社会に寄与貢献する営為へ誘導する苦労にも育てる努力も放棄してきた」というような手合いでしかない男。 なにを偉そうに国民の育児や子育て姿勢にコメントを放っているのだ。

自分の職場の浄化もできなかったロートルの検察OBが、国民経済や社会規範に向けて識者顔してえらそうな口を叩くなというものだ。


今回、 自衛隊のイラク派 兵に反対して、その旨のビラを立川駐屯地の自衛隊宿舎にチラシをポスト投函したことで住居不法侵入によって逮捕、拘留、起訴されて、一審判決で無罪が言い渡された「立川反戦ビラ訴訟」について特集していた。ビラを投函してから40日以上過ぎていきなり3人を一挙に逮捕し、必要性があるとはとても思えないが実に75日も拘留し、日6-8時間の取り調べ、1人150万円の保釈金(庶民には極めて大きな金額である)でようやく保釈されたというたいへんひどいケースである。自由な市民社会を弾圧するために意図的に行われた極めて問題の立件であった。
 欧州各国はもちろんのこと、あの米国でさえチラシ配り(Leaf letting)は最大級の保護を受ける精神的自由権の一つ。表現の自由、思想信条の自由、政治的活動の自由など多くを含む極めて重要な市民社会で保護された行動様式であり、道路の使用許可がいるデモ行進や、拡声器を使っての街頭演説よりもさらに保護の度合いが強い。しかも、ドミノピザや宅配寿司、粗大ゴミの片づけ、果ては住友不動産や三井のリハウスに至るまで、この種のチラシはだれでも当たり前のようにポスト投函配布を行っている。それで取り締まりを受けたということは聞いたことがない。風俗産業についてのピンクチラシは全く話が別である。

 今回は、この投函先となったアパートの住民である自衛隊でさえ、同じように隊員募集のチラシを配布しており、それが公判段階で裁判官の前に提出され、なぜ平和運動のチラシだけが立件されるのかと指摘された。裁判官もさすがにこれが異常な立件だと言うことを指摘するリーガルマインドと司法的良心は持っていたようで、無罪判決を出したのであるが、何と検察は控訴した。恥の上塗りもいいところである。これでさらにまた3人の人たちは経済的にも極めてしんどい暮らしを余儀なくされる。

 私はもうこれは完璧に政治弾圧だと思うが、これについて土本が番組内でとんちんかんなことを言っていたのでご紹介しておきたい。彼も今回の逮捕そのものには疑問を呈していた。たかがこれほどのもので逮捕するなどということは行き過ぎで、こういうことはやってはいけないのだよということを本人達に伝えて諭す程度で良かったのではないかとコメントしている。果たしていちいち捜査刑事が「諭す」必要性すらあったのか、大いに異論があるが、とりあえずそこまでは良い。土本にしては珍しくまともなことを言っているなと思ったくらいである。

ところが、土本は今回75日前に出された無罪判決については問題ありだというのである。ひとたび起訴した以上はやはり必ず有罪に持っていくべきであり、裁判官は有罪判決を出すべきだったという。そうしたからといってこれで全国の警察が同様のケースについてあちらこちらで取り締まりを始めるということは

 「全く考えられませんし、・・・」

 言論の自由が制約されるとも思わないとコメントしていた。 逮捕の必要性すら疑問だったというのに、それを起訴した以上は絶対有罪にすべきだというのは何を言っているのだろうか???

 土本は頭がどうかしている。その「全く考えられません」ことを警視庁がやったのだから、それに対して人権の最後の砦、憲法の番人、立憲主義の擁護者たる司法府の裁判官が正面からそれを否定して無罪と判ずることこそが三権分立というものである。

 ただでさえ現在、検察が今回のできごとで逮捕したこと、しかも今なお控訴していることで全国的にチラシ配布の行動は大きく萎縮し、制約されている。もちろん、3人が受けている経済的、物理的、精神的打撃と人権侵害は著しいものである。こういうニュースを聞いて「Chilling effect」とはまさにこのことを言うのだと大学時代の憲法論人権編を思い出した。「ぞっとして凍りつくような恐怖感による萎縮効果」ということ。岩波書店の芦部信喜「憲法」で読んだ法学部生も多いはずだ。





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最終更新日  2007年02月26日 23時18分10秒
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