HOTEL WINDOWS
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前々回は巷のおせち問題について書かせて頂きましたが、この問題について気になることがありましたのでここで紹介したいと思います。それは景品表示法という制度について。よくネット上では、「通常21000円の靴が50%引きの10500円」とか、「通常5000円のネイルケアコースが70%引きの1500円」などの表示を目にしますが、これらは二重価格表示に該当します。店側は<お得感>を出すためにそういう表記をするものですが、本来は<〇〇円>という表示1つだけにすべきものとのことなのです。もちろん二重価格表示というのは、正当なものであれば消費者の判断材料になったり、業者間の競争を促進するというメリットもあります。でも販売実績のない価格を「通常価格」などと表記し、あたかも<お買い得>であるよう偽装する二重価格表示は、「不当な」ものとして景表法違反とみなされるらしいのです。これに違反すると、企業の代表者などは2年以下の懲役か300万円以下の罰金刑、法人に対して3億円以下の罰金が科される。これを見て私は思ったのです。「ネット上のホテルの宿泊費表示って問題になるんじゃないのか?」と。どの宿泊予約サイトでも定価と割引価格が書かれていますからね。そこで<正式な価格表示>とはどういうものを言うのか?公正取引委員会がまとめた価格表示のガイドラインは、1つの基準として、「セール時からさかのぼって過去8週間のうち、元の価格で販売されていた期間が過半」かつ「最後に元の価格で販売されていた日から2週間以上経っていない場合」は問題ないとのこと。逆に元の価格での販売実績がほとんどなかったり、最後に元の価格で販売されていた日から2週間以上経っていた場合は、景表法違反に問われる可能性があるんだそうです。例のおせちで言えば「通常21000円のおせちが50%引きの10500円」と書かれていても、実際には21000円で販売したことがなかったり、実績があっても昨年の価格だという場合、不当な二重価格表示に当たるおそれがある。つまりホテルもしっかり正規料金で販売している実績がなければダメだってこと。これ当のホテル関係者はどう思うだろうか?昨今この不況の中で、シティホテル(高級ホテル含む)・ビジネスホテルの区別関係無しに、定価で販売したくともそれが難しいから割引を続けているのが現状。もちろん満室に近い状態での予約は定価でしか販売しませんが特にここ関西では・・・つまりその定価販売の頻度が問題なのです。これは問題提議と捉えてもらってもよい。至急会議の必要があると思いますね。
January 17, 2011
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