社外総務部長

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2012年04月14日
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ハンコ代はいくら払ったら良いのでしょうか?
先日、兄が亡くなりました。残された預貯金および不動産について、他の兄弟姉妹は「相続放棄」をし、私が預
貯金の全額を相続することになりました。そこで、預貯金の払戻し手続、戸籍などの関係書類の収集、
「遺産分割協議書」(案)の作成、他の相続人からの捺印の手続の一切を、行政書士に依頼し、一
安心しています。ところで、遺産分割協議書への印鑑を押してもらうのですが、「印鑑代」「ハ
ンコ代」のようなものがあるように聞きました。大体いくら位払ったら良いのでしょうか?


最初に、「 相続放棄 」とありますが、多分、 あなた一人が相続する内容の「遺産分割」を行い、それに伴う「遺産分割協議書」に署名捺印をする 、ということが正確な表現だと思います。
ハンコ代について、理屈を言えば、「遺産分割協議書」には印鑑証明書を添付し、実印を捺印しますから、その時点で、相続人は自らの意思を表示できます。

相続放棄 」とありますが、多分、 あなた一人が相続する内容の「遺産分割」を行い、それに伴う「遺産分割協議書」に署名捺印をする 、ということが正確な表現だと思います。
ハンコ代について、理屈を言えば、「遺産分割協議書」には印鑑証明書を添付し、実印を捺印しますから、その時点で、相続人は自らの意思を表示できます。

従って、ハンコ代をもらえなければ判を押さないと頑迷に言うのなら、それはもう、分割に不同意と言うことになるのかも知れません。

それでいて、ハンコ代云々と言うのであれば、おかしな話で、別の解決方法を取らざるを得ません。


とは言え、ハンコ代はいくらなのか、と言うことになると、ケース・バイ・ケースで、どこで折り合いをつけるかという話し合い結果なので、これと決まった相場があるわけでもなく、一概にこの程度が適当ということはできないようです。お尋ねの件は、他の兄弟姉妹は自らの意思で放棄に同意しており、その対価としてハンコ代を要求している訳ではなく、心優しき相談者としては、気持ち的に負担を感じるのであれば、儀礼の範囲でお礼をすればよいのではないかと思います。


その場合のコツは、

自分で支払おうと思っている金額より、ホンの少し多目に、支払ったり、提示するのが良いようです。要は気持ちではないのかも知れません。

次に、しかしながら、話し合いをするも、儀礼的な範囲を越えて、ハンコ代を支払うとすれば、その金銭的な負担についても留意する必要があります。

ハンコ代は、通常、現金で支払われます。手元資金があればそれで良いのですが、不如意であれば、そのために、例えば、相続した土地を売却して、現金化しなくてはならないこともあります。
この場合、土地を売却する際に多額の税金がかかります。また、自分で働いた収入で支払う場合にも、収入からは所得税をはじめとして様々な税金が差し引かれます。
このように、ハンコ代は様々な税金を引かれた後の現金から支払われることをよく理解しておく必要があるようです。

一方、受け取る側は、もらいたいと考える金額から税金分を引いた程度の額で折り合いをつけるのが良いのかも知れません。

その一つの例として、ハンコ代が発生し、その金額によっては贈与税の対象になるのかも知れません。


この「ハンコ代」を、

1)分割協議書に記載せずにお金で支払うか、

2)分割協議書に記載した上で、お金で払うかで、税金が変わってくるようです。

1)分割協議書に記載せずにお金を支払った場合分割協議書に記載しないお金で「ハンコ代」を支払うとは、例えば遺産分割協議書上、「親の遺産のすべてを長男が取得する」と記載し、後で他の相続人に金銭を支払う方法です。

この場合においては、それぞれ受け取った人について、その取得した「ハンコ代」については贈与税の対象となります。

例えば、親が亡くなり、相続人が長男、二男、三男で、正味の遺産額が1億1千万であり、遺産のすべてを長男が取得し、ハンコ代として長男が、二男、三男にそれぞれ500万円支払う、と言う例について考えて見ましょう。

先ず、相続税は、正味の遺産額-基礎控除額=課税遺産総額
1億1,000万円-(5,000万円+1,000万円×3)=3,000万円
課税遺産総額×法定相続分×相続税率=相続税の総額=3,000万円×1/3×10%=300万円
実際に納める税金は、300万円×3(法定相続人の数)=900万円 となります。
更に、贈与税については、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
(贈与を受けた財産の価額-基礎控除額)×税率(基礎控除後の課税価格に対応する税率)-控除額
結局、税額は、長男は900万円(相続税)、二男・三男それぞれ53万円(贈与税)合計1,006万円となります。

次に、2)分割協議に記載されたお金で支払った場合

この場合、代償分割により長男が他の相続人に代償金を支払う方法ということになり、具体的には、分割協議書において、例えば「長男が遺産のすべてを取得し、その代償として他の相続人に○○円を支払う。」と記載されます。相続税額の総額は、900万円となり、
その按分について、長男 900万円×(1億円★註÷1億1,000万円)=819万円
★註:1億円=1億1,000万円(遺産総額)-500万円(代償金)×2
二男と三男はそれぞれ、900万円×(500万円(代償金)÷1億1,000万円)=41万円
そこで、税額合計は、長男891万円(相続税)、二男・三男はそれぞれ41万円(相続税)となり、合計額約970万円となります。

このように、書面の作成の違いによって納税金額が変わってくることがありますので留意する必要があります。詳細は税理士などの専門家に相談の上決定されるのが良いかも知れません。以上






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最終更新日  2012年04月15日 04時44分24秒
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