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第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
以上になります。
整理しますと・・・
議長=理事長、召集権者=理事長・・・これは総会の規定と同じです。
成立要件=半数以上・・・総会と同じですが、間違っては行けないのは役員のうち監事は定数に含まれません。例えば、役員5名で構成しているマンションで理事4名、監事1名の場合は監事はあくまでも理事会に参加した場合、同席者になりますので、理事会を成立するためには監事を除く2名の参加が成立要件になります。
本題に戻りますが、理事会の条項では代理人の規定が一切ありません。
総会では、委任状による代理人の行使は認められています。その総会の委任を準用するのであれば、準用する旨の文言が必要です。
話が脱線しますが、 共有名義でない奥様(マンションの所有者はご主人様)が総会に出席して議決権を行使する場合には、管理規約の規定では委任状が必要
なのをご存知でしょうか??
1、共有名義でない奥様が総会に出席する際には委任状を持参していない。
2、理事会の規約には代理人の条項がないのに、共有名義でない奥様が代理人として、みなされている。
以上の件に気付きました。これって実は無効なんです!(全てのマンションがそうだとは言いませんが・・・)
ここからが私の言いたいことです。
管理規約を作っているのは誰でしょう??それは最初にそのマンションを管理した管理会社。管理会社を変更していない限り、皆様のマンションを管理している管理会社なのです。
マンション管理のエキスパートである管理会社がなぜに間違った手続きを黙認し、助言しないのでしょうか??自分で作っておきながら、自分でその内容を把握してないなんておかしいと思いませんか??
共有名義でない奥様を委任状なしで総会の議決権の行使を認めるのであれば、管理規約に議決権の要件に、その内容を明記した内容を規約に加えればよいだけのことですし、同様に理事会に奥様の代理人出席が可能なように、規約を変更すればよいだけのことだと思います。
なんのための管理規約なのか?現実の運用と異なることを黙認するような事項ではない気がします。はじめから実情にあった形で規約を作れば良いのに・・・
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