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1月26日最高裁で、不在区分所有者と居住区分所有者の管理費格差を認める判断を示しました。
役員の負担を背負う居住区分所有者と、不在区分所有者の不公平感を和らげる手段としての結論のようです。
今回の裁判では、不在区分所有者に対して「協力金」の名前で、一部(不在)区分所有者の管理費上乗せを見とめました。
居住区分所有者でも管理組合運営に非協力的な方もいて、理事会を常に欠席と言う方もいる可能性があります。
最高裁の判例が出たことで、今後協力金の徴収は法的効力があると示されますが、この方法だけで不公平感の是正が解決するとは思えません。
協力金の徴収は、ペナルティー的な意味合いを持ち、管理組合内の分裂を招くことが十分に考えられることから、慎重に検討された方が良いかと思います。
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