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ルール違反者へ訴訟等法的手続きを行う場合は、区分所有法では原則総会決議が必要ですが、規約で別の定めをすることもできます。
平成16年に改定された標準管理規約では、次の場合、理事会決議で訴訟や法的手続きをすることができます。(区分所有法第57条から第60条の行使は除く)
1.未払いの管理費等及び使用料に関して・・・例:管理費等滞納者への支払い請求訴訟等
2.区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき・・・例:ペット禁止のマンションでペットを飼っている人へ飼育禁止を命ずる訴訟等
3.区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき・・・例:スプレーで塀に落書きをした損害賠償請求訴訟等
【ポイント1】
理事会で決議できるからと言って、予算に計上されていない訴訟費用を支出することはできません。
理事会で訴訟ができるようにするためには、管理組合運営費や予備費等に予算枠を設け、その金額範囲内であれば理事会一任で支払いができるよう、予算承認を得ておく必要があります。
【ポイント2】
区分所有法により、理事長が原告または被告になった場合は遅滞なく組合員に通知する義務があります。(第26条5項)
理事会で訴訟等法的手続きが決まれば、被告・原告になったことを全戸に周知する必要があります。
理事会で決められるからと言って、管理費を好きに使えるわけではないこと、非公開で訴訟を進められないことを理解してください。
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