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カテゴリ: 管理組合

イダケンまだまだ勉強不足です。監事は組織にとって重職であると認識しているものの、監事とは何?と聞かれると知識はこの程度しかもっていません。

区分所有法には管理組合法人(所定の手続きを経て法人登記した管理組合)には監事の選任を義務つけられていますが、管理組合法人以外は特に定めがありません。よって、監事の選任は規約によって効力が発生します。

監事の意味をウィキペィディアでひも解いてみると・・・

「監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する機関又は役職である。」

「監事の職務内容や、監査対象範囲、人数、選任方法、任期、資格(欠格事由)等は、個別の根拠法に定められているため、法人の種類によって異なる。株式会社等では、監事に相当する機関として、監査役を置くことができる。」

と記載しています。

国交表の標準管理規約(平成23年度改定版)を確認するとその職務内容は、

 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

以上、この三点が記載されています。

管理規約に定めれらていないこの三つ以外の「監事」の職務内容については、解釈論による見解になってしまいます。(だって、この三点以外書いてないのですから・・・)

どうすればいいか?

監事とはなんぞやと揉めるマンションがあれば、理事会が規約または監事業務細則等の運営方法を検討し、総会に上程し特別決議または普通決議を取り、明確にすることが望ましいと思います。

インターネットにこう書いてあったとか、だれそれの権威ある法律の専門家がこういったとか、組合員同士がパワーゲームしていてもだれがそれをジャッジメントするのでしょうか?

マンション管理組合法があれば、それが規範になるのでしょうが、残念ながらこんな法律は存在しません。

因みに区分所有法第50条では・・

第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。



 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

と記載しています。

区分所有法に記載されているのはあくまでも管理組合法人の監査業務であって、区分所有法にあるからといって管理組合法人以外の管理組合の監事もイコールと言う訳ではありません。

どなたか監事とは法的にこうなんだ!という絶対的な見解を知っている方が居れば教えてください(見解や一般論ではなくて・・・)

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最終更新日  2013.01.04 22:14:55


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