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2013.04.18
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イダケンが大規模修繕コンサルタントに関わるマンションでは、三つに一つ程度の割合で新築施工時の施工不良または設計上の瑕疵と考えられる箇所が診断で発見されます。

この場合は、売り主へ説明を求めますが、売り主は、保証期間が過ぎているの一点張りで基本的には真摯に対応しようとしません。

泣き寝入りすると管理組合は、本来必要のない修繕費の負担を強いられます。

建築の知識がなく、かつ継続性に難がある管理組合理事会だけの力では不具合を発見し、かつ経年劣化か瑕疵かを見定め売り主と折衝することは至難の技です。

第三者コンサルタントが専門的にチェックしたことにより瑕疵問題が浮上するのです。

最初の大規模修繕が行われるまで、わかる術はなかったのか?

イダケンは、あったと思います。

全てのマンションでそうだとは言いませんが、管理会社の契約メニューに年数回の技術専門家による定期調査と管理員による巡回点検が含まれています。

この点検を適切に行い、正しい情報を管理組合にフィードバックしていれば、保証期間内に売り主へ補修を請求できた項目はいくつもあったと思います。


違反が発生します。

管理会社は日常のこうした点検を怠る傾向があります。詳しくは平成25年4月29日横浜関内で開催するイダケンボランティア参加の管理組合適性化ネットワークのセミナーで詳しく解説したいと思います。

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最終更新日  2013.04.18 09:49:56


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