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2018.03.21
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イダケンが理事長を務めるマンションで、以前こんなことがありました。

駐車場契約を締結したいので、締結したいと管理会社を経由して申し出がありましたが、申し出があった区分所有者には、管理費などの対応がありました。

ちょうど、このタイミングで理事会が開催されたため、役員の皆様を協議しました。

その結果・・

対応の返済が確認(銀行入金)された段階で、契約書に締結するとの結論に至りました。

まぁ・・当たり前の対応ではないかとイダケンは考えます。

契約希望者にこの回答をした後、管理会社経由で

「急ぎで車庫証明が必要。保管場所使用承諾書だけでも、早めに押印が欲しい。」

と要望がありました。



理事長と言えども、イダケンの一存で勝手な行動(理事会決議に反するような行動)をとることが出来ません。

管理会社に対して、「入金が確認された後、対応します」と回答を依頼しました。

数日後・・

外出先から事務所(イダケンの専有部分)に戻ると、

専有部分の玄関扉に、『お金は近日中に払うので、早急に保管場使用承諾書が欲しい』旨、紙が貼り付けられていました。

これにはびっくり。

留守だったので、このような行動に出たのでしょうが・・共用部分に貼り紙を勝手にすることなど許されることではありません。

お金の入金が確認され、保管場所使用承諾書に押印しましたが、後日、厳重に書面で注意を行いました。

よほど、急いでいたので、こんな行動に出たのでしょうが・・急ぐのであれば先に優先順位でやることがあるでしょう・・という感じです。






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最終更新日  2018.03.21 09:59:51


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