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カテゴリ: 管理組合
​毎年1回、規約に定められた総会を開催しなければならない・・

一方で、行政から三密は自粛するよう強く求められている。

ジレンマに陥っているマンションは多いと思います。

法務局よりコロナウィルスによる集会開催についてのコメントが発表 ​されています。

『新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。』

慌てて、規約に定めた通常総会を開催しなくても良いようです!

また、マンション管理センターより​ 通常総会開催に関するQ&A ​も発表されています。

こちらも参考にしてみてください。









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最終更新日  2020.04.05 04:00:05


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