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カテゴリ: 管理組合
ブログにお越し頂き有難うございます。

まだG.Wの休み中もいるかと思いますが、8・9日ともに仕事が目一杯入っているイダケンです。

総会を招集できるケースは三つあります。

1.理事長が発起者になり、理事会の決議で総会上程議案を決めます。これがオーソドックスなスタイルで、マンションの総会の大多数はこれです。

2.監事が発起者になるやりかた。標準管理規約では単独で総会招集ができるのは監事のみとなります。ただし、総会の目的が管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときと、総会の内容がかなり限定的になります。

3.最後に5分の1の組合員請求です。
区分所有法によると、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と記載されており、標準管理規約にも同様の内容があります。これは強行規定で、区分所有法が優先されるルールとなります。管理者は、一般的に理事長のことを指します。

3.で誤解してはいけないのは、5分の1の組合員ができることは、まずは理事長に対しての総会請求で、突然総会が開催できるわけではないということです。3の結果、1のオーソドックスな手順を踏んで総会が開催されることが基本です。3の請求の結果、期日までに理事会(理事長)が総会を開催しない場合にのみ、5分の1の組合員が総会を開催できるというものです。

次回のブログ記事では5分の1の組合員請求について、イダケンの考え方を示します。






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最終更新日  2021.05.09 03:10:04


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