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2025.02.11
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カテゴリ: お役立ち

「紛争解決方法③~通常訴訟~」 をテーマとしてお送りします。

◎通常訴訟って何??

話し合い(交渉)や調停不成立に終わった場合、最終的に解決するためにとる手段です。

◎どんな効果があるの??

判決や和解勧告 (審理途中に裁判所から提案される)

◎通常訴訟のメリットは??

・口頭弁論という双方主張を繰り返し審理が進められるため、言い分を全て伝えることが出来る。

・被告(相手)が答弁書を提出しなかったり、出頭しない場合には、原告(自分)の主張が全て認められる。

◎通常訴訟のデメリットは??

・時間がかかる (1回の審理が遅く、期日と期日の間隔も空く。)

・費用がかかる (困ったら「法テラス」に相談可。)

◎どこで申し立てるの??

請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所となります。当事者の住所地の管轄となります。

尚、交通事故の場合は、事故発生現場を管轄する裁判所でも可です。

◎元損保社員の私見

金額が大きかったり、相手の誠意が感じられない場合には、通常訴訟で徹底的にやったほうがいいと思います。






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最終更新日  2025.02.11 19:29:14コメント(0) | コメントを書く


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