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「紛争解決方法③~通常訴訟~」 をテーマとしてお送りします。
◎通常訴訟って何??
話し合い(交渉)や調停不成立に終わった場合、最終的に解決するためにとる手段です。
◎どんな効果があるの??
判決や和解勧告 (審理途中に裁判所から提案される)
◎通常訴訟のメリットは??
・口頭弁論という双方主張を繰り返し審理が進められるため、言い分を全て伝えることが出来る。
・被告(相手)が答弁書を提出しなかったり、出頭しない場合には、原告(自分)の主張が全て認められる。
◎通常訴訟のデメリットは??
・時間がかかる (1回の審理が遅く、期日と期日の間隔も空く。)
・費用がかかる (困ったら「法テラス」に相談可。)
◎どこで申し立てるの??
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所となります。当事者の住所地の管轄となります。
尚、交通事故の場合は、事故発生現場を管轄する裁判所でも可です。
◎元損保社員の私見
金額が大きかったり、相手の誠意が感じられない場合には、通常訴訟で徹底的にやったほうがいいと思います。
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